京都市議会 1999-11-26 11月26日-03号
京都市におきましては,一昨年の平成9年11月の国の緊急経済対策を受けまして緊急融資制度を創設したのをはじめとしまして取扱期間の延長,利率の引下げ,融資限度額の引上げなど実施し,中小零細企業の方々の経営安定にお役に立つよう取り組んで参りました。
京都市におきましては,一昨年の平成9年11月の国の緊急経済対策を受けまして緊急融資制度を創設したのをはじめとしまして取扱期間の延長,利率の引下げ,融資限度額の引上げなど実施し,中小零細企業の方々の経営安定にお役に立つよう取り組んで参りました。
京都府のマル小融資制度につきましては、平成9年3月までに融資を受けられました方々に対し、2カ年を限度として0.7%の利子補給をいたしてまいりましたが、この制度と融資要件が類似をいたします融資限度額や融資利率におきまして、より有利な無担保、無保証人資金、略称マル府マル特制度でございますけれども、平成8年に創設がされましたことから、この制度利用者に対しまして、保証料の3分の2の相当額を補給をいたしているところでございます
昨年4月には、融資限度額をこれまでの500万円から600万円に引き上げますとともに、融資利率につきましても2.8%とし、そのうち2%を市が利子補給、本人の負担額を0.8%とする、大幅な改正をしたところであります。それにより、本年度における現在までの融資実行件数は既に昨年の4倍近くに達し、39件もの利用をいただいております。
最初に京都府小企業特別融資制度、略称マル小の利子補給、保証料補給の件についてでございますが、マル小制度につきましては、平成6年4月1日から平成9年3月31日までの期間におきまして、融資を受けられました方に対しまして、2カ年を限度として07%の利子補給を実施してまいりましたが、平成8年4月1日から京都府中小企業振興融資特別小口無担保資金制度の中に、マル小制度と融資要件が類似をし、融資限度額や融資利率におきまして
さらに本年1月から府の中小企業緊急対策と連携を図り、緊急対策及び経営安定策として利用者の負担軽減を図るため融資限度額を450万円から750万円に引き上げ、制度の充実強化を図ってきたところでございます。今後は本制度の有効活用を図るため、商工会や広報紙等を通じてPRに努めてまいりたく考えております。
特に本年1月からは利用者の負担の軽減を図るため、現行保証料並びに利子補給に対する融資限度額を450万円から750万円への引き上げを行い、制度の充実強化を図ってきたところでございます。今後も引き続き助成を行うとともに、さらに本制度の有効活用を図るため、助成制度のPRに努め中小零細企業者に対する経営安定化の支援を推進してまいりたく考えております。
無担保無保証人による融資につきましては,京都市におきましては既に斡旋融資により行っておりますけれども,特に最近におきましては長引く不況に対しまして別枠の緊急融資制度の創設をはじめ融資限度額の拡大,融資利率の引下げなど制度の充実に努めてきております。
次に融資限度額につきましては,現在中小企業信用保険法の保険限度額の改正について国会で審議されております。無担保無保証人を対象にした特別小口保険が750万円から1000万円に,また無担保保険が3500万円から5000万円に改正された場合には本市の融資制度の限度額を引き上げてまいりたいと思っております。
既に〇長融資の融資限度額の引き上げ、融資期間の延長、利率の引き下げ、利子補給率の引き上げなど実施してこれらたことは喜ばしいことだと思いますが、こうしたことをはじめ、これからどのような対策を、これまでどのような対策をとられてきたのでしょうか、お尋ねするものであります。
融資限度額を500万円から600万円に引き上げるとともに、融資期間を最長5年を6年に延長し、融資利率も、最高3.45%を一律2.8%に引き下げました。また、本人負担を軽減するための市の利子補給利率を1.75%から2.0%に引き上げを行っております。
まず無担保無保証人融資制度の融資額の拡大についてでありますが,国が指定した特定業種に対する緊急融資につきましては,その融資限度額は750万円であります。これにこれまでの無担保無保証人の小規模事業振興特別融資の融資限度額が別枠で750万円ございますので,これを合わせますと無担保無保証人融資限度額は1500万円となるわけであります。
また府の融資制度の利用者には保証料や利子補給金に対する融資限度額の引き上げなどを行い利用者の負担の軽減を図ったところでございます。特に特産品につきましては、平成6年度に茶がゆ、和菓子など商品化を図ったところであり、今後はより一層販路拡大に努めてまいりたく考えています。
次に活力ある商工業の新興についてでありますが、不況が長引き中小企業の経営環境が厳しいことから、本市といたしましても1月5日にさかのぼり府の中小企業者向けの融資制度を利用しやすいように、市の保証料及び利子補給制度の融資限度額の引き上げを実施し、制度の充実を図るとともに、あわせて保証料の補給を現行の2分の1から一定期間全額補給を行う特別救済措置を実施したことから、本制度の活用で対応してまいりたいと考えております
しかし、一方では平成8年4月1日より、小規模特別融資制度と融資要件が非常に類似をいたしました無担保無保証で、しかも融資限度額や利息の面におきまして、より有利な無担保無保証人資金制度が特別小口無担保資金融資制度の中に創設をされましたことから、この制度につきましてもご利用いただけやすいようにということで、保証料を3分の2に拡充をいたしまして補給する措置を講じてまいっているところでございます。
また、市として要望しておりました中では、京都府でいわゆるマル商のほかに、昨年から融資限度額が750万円、年利23%という無担保無保証人資金、略称マル府、マル特制度が創設されたところでもございます。これに対しましても保証料の3分の2を市として支援をいたしております。 このように経済情勢に即した対応をし、京都府とも緊密な連携をとっているところでございます。
融資限度額の引き上げを市の「まる舞」にすぐに行うとともに、京都府に対して「まる小」融資の枠引き上げを要求するべきと思うものであります。市理事者の考えをお聞かせください。 第2番目の質問の同和問題についてであります。
内容といたしましては,融資限度額が750万円,融資利率が2.3パーセントと小規模事業者にとって利用しやすい有利な制度となっておりますので,不況克服に大いに役立つものと確信いたしております。
さらに、他に先駆けまして、平成6年度から融資限度額を400万円から550万円に引き上げ、融資期間を各2年間延長してきております。融資実績から見ましても、十分その役割を果たしているものと考えております。
第2点目の水洗化の支援施策の件につきましては、現在、水洗便所改造資金融資あっせん制度を設置をいたしておりまするけれども、平成4年10月に規則改正をいたしまして、融資限度額の引き上げ、利率の引き下げ等の融資条件の緩和や申請手続の簡素化等によりまして、利用の便も図っておりまするので、当面、現行どおり実施をいたしてまいりたいと、このように考えております。
市におきましても、中小企業の融資につきましては従来より鋭意取り組んできたところであり、6月議会におきまして特別資金融資も決めていただいたところでありますので、お尋ねの中小企業資金融資制度などの融資限度額の引き上げにつきましては、今のところ現行のままで対応してまいりたいと考えております。