八幡市議会 2021-06-17 令和 3年第 2回定例会−06月17日-03号
個人情報の扱いについては、ヨーロッパなどでは自らの個人情報を管理する自己コントロール権が確立しており、プロファイリングなどに残る個人データの削除などを保障していますが、日本のデジタル法には、国民にそのような自己コントロール権を保障しているのでしょうか、お聞きかせください。また、自治体が作成した個人情報保護条例に対する政府からの口出し、介入が強まるおそれがあります。
個人情報の扱いについては、ヨーロッパなどでは自らの個人情報を管理する自己コントロール権が確立しており、プロファイリングなどに残る個人データの削除などを保障していますが、日本のデジタル法には、国民にそのような自己コントロール権を保障しているのでしょうか、お聞きかせください。また、自治体が作成した個人情報保護条例に対する政府からの口出し、介入が強まるおそれがあります。
│ │ ①「個人情報の自己コントロール権」を侵害し、憲法に違反する問題 │ │ 上記通達に従えば、「通知書」には納税義務者から特別徴収義務者に提供されなかった個人番│ │ 号まで記載して送付することになります。
ここの陳情の趣旨のところで言えば、特別徴収義務者、事業所とかいったところに対して、納税義務者の個人番号を記載して送付するように指示されたということで、それについては、従業員の個人番号は必要ないゆえ、この取り扱いにはいろいろな問題があるということで、個人情報の自己コントロール権の侵害であるということとか、自治体の情報漏えいリスクが高まる問題、事業所のコストが大きくなるというようなことが、るる指摘をされていますけれども
①「個人情報の自己コントロール権」を侵害し、憲法に違反する問題 上記通達に従えば、「通知書」には納税義務者から特別徴収義務者に提供されなかった個人番号まで記載して送付することになります。しかし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)には、個人に対して個人番号の提供を強制する規定はありません。
これに反して、他者が特定個人情報をみだりに第三者に提供することは、憲法第13条に含まれる個人情報の自己コントロール権を著しく侵害する憲法違反の行為であります。役所が、特定個人情報を記載した通知書を、本人の頭越しに勤務先に送付することは、憲法第13条に違反する行為を役所みずからが行ったことになります。また、合理的・客観的必然性に乏しいと解され、番号法違反となり、罰則が科せられることになります。
その他、活発な質疑があり、採決の前に、一委員より、個人番号法には、個人に対して個人番号の提供供与の規定はなく、個人が、みずからの特定個人情報を提供するかしないかは自由であり、他者が、特定個人情報を第三者に提供することは、憲法13条の個人情報の自己コントロール権の侵害となり、憲法違反である。
その1、個人情報の自己コントロール権を侵害し、憲法に違反する問題。番号法には個人に対して、個人番号の提供を強制する規定はありません。個人がみずからの特定個人情報を誰にどのように提供するのか、あるいは提供しないのかは自由であり、これに反して他者行政が特定個人情報をみだりに第三者に提供することは、個人情報の自己コントロール権を著しく侵害し、憲法に違反します。
│ │ ① 「個人情報の自己コントロール権」を侵害し憲法に違反する問題 │ │ 上記通達に従えば、特別徴収額通知書には納税義務者から特別徴収義務者に提供されなか │ │ った個人番号まで記載して送付することになります。
個人が、みずからの特定個人情報を、誰に、どのように提供するか、あるいは、提供しないかは自由であり、これに反して他者が特定個人情報をみだりに第三者に提供することは、憲法第13条に含まれる個人情報の自己コントロール権を著しく侵害し、憲法に違反します。市役所が、個人番号を記載した通知書を本人の頭越しに勤務先に送付することは、憲法第13条に違反する行為を市役所みずからが行うことになります。
①「個人情報の自己コントロール権」を侵害し、憲法に違反する問題 上記通達に従えば、「通知書」には納税義務者から特別徴収義務者に提供されなかった個人番号まで記載して送付することになります。しかし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号法)には、個人に対して個人番号の提供を強制する規定はありません。
①「個人情報の自己コントロール権」を侵害し憲法に違反する問題 上記通達に従えば、特別徴収通知書には納税義務者から特別徴収義務者に提供されなかった個人番号まで記載して送付することになります。しかし、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「番号法」)には、個人に対して個人番号の提供を強制する規定はありません。
この番号法は、個人情報の自己コントロール権を剥奪し、本人同意抜きで、法に定めさえすれば自由に利用・活用できる道を開いたものだと私は考えます。最初はごく一部に限定して始めたって、結局は全ての用途に拡大をしていく。
条例案で、思想、信条など、センシティブ情報の収集が原則禁止になっていること、本人が自己情報の開示などを求める個人情報の自己コントロール権が定められていること。行政の権限の乱用を防ぐために第三者機関が設置されていることは評価できることであります。
最後に、その他として、個人情報の自己コントロール権について1点質問します。 条例案では、自己の個人情報の開示の請求をすることができると、個人情報の自己コントロール権が盛り込まれています。しかし個人が自己情報の開示を求める際に、どこが、どんな個人情報を持っているかを知らなければ開示請求のしようがありません。
自己コントロール権が十分保障された内容になっているのかとの質疑があり、これに対して、本人の同意が必要とはっきり明記している。また、目的外利用についても、その場合、本人に通知する。本人の自己情報のコントロール権を十分保障した内容になっているとの答弁がありました。
まず、今回の個人情報保護法制では、個人の情報について、自己コントロール権を保障するという立場にたっていません。本来、個人情報というのは、国民の権利、プライバシー権に基づくものであって、それが、そのプライバシー権を守るためにという、そういう前提がないことには、それを保障できなくなってしまいます。法は、法律の条文見ていただいたらわかると思いますけれども、そういうことは一切出てきません。
それと、自己情報の自己コントロール権というのは世界的に認められた権利だということは先ほども申し上げましたし、坂上部長さんからもお話がありました。そこで、こういうことをちょっとお尋ねしたいと思うんですね。 この住基ネットが稼働する以前、ついこの間までですけど、どういう状態だったか。本人確認情報との関係で、こういうことがあると思う。
まず個人情報の保護についてですが、個人の情報の開示を受け、間違っていれば訂正させる権利「個人情報の自己コントロール権」は市民1人1人にあります。この権利を保障するために個人情報保護条例を制定する必要がありますが、市長はその考えがありますか、お聞きをいたします。 第2点として、業務が専門化してきていて、例えば工事監査については技術士に委託することもやっておられます。