京丹後市議会 2015-08-11 平成27年基地対策特別委員会( 8月11日)
それから、これはあくまでも主観にすぎないと、自由で民主的な議論がされることを阻害される懸念があると、ここについても同様だということでもあるし、それから、最後のところで、特に万一この事件等に起因して、事件・事故が発生したなど、これはもう明らかに、まあ極端に言うならばもう脅迫的文書というふうにしかとれない。 だから、これを出せば、当然公になってくる。マスコミも取り上げることも当然考えられる。
それから、これはあくまでも主観にすぎないと、自由で民主的な議論がされることを阻害される懸念があると、ここについても同様だということでもあるし、それから、最後のところで、特に万一この事件等に起因して、事件・事故が発生したなど、これはもう明らかに、まあ極端に言うならばもう脅迫的文書というふうにしかとれない。 だから、これを出せば、当然公になってくる。マスコミも取り上げることも当然考えられる。
いわゆるごみ屋敷と言われる家の居住者については認知症の独居高齢者という場合もありますし、脅迫性障害、また統合失調などの精神障害が関連していることもあります。
しかし、あなたにはこの不景気にたくさん40も50も部屋があるところは、本当に毎日稼働しているわけでもないので、それで反抗したら、また改めて来ますということで来たら、取り立て屋みたいな人が3人ほどきて、強引というか、あんた法律で決まっているので出してもらわないとどうのこうの、脅迫まがいみたいなことを言われることもあります。 京都支局に電話したら、すみませんでしたと言って終わりです。
さらには、そういうところに対して脅迫的な電話がかなり入っているというふうに報道がされております。したがって、大事なことは、周知徹底をしながら、そういうことの場合は、いかに行政、警察が守るかということが大事な問題だと思います。 そこで、これが本当に徹底するかどうかについては、一つは、残念ながら、警視庁をはじめとする警察の対応がどうか。安心して訴える状況が今できているのか。
学校裏サイトで先生を殺すと書き込んだ生徒が、脅迫容疑で逮捕された例や、いじめの書き込みで自殺者も出るなどして、学校によっては携帯電話を学校で使わせないよう、毎朝、帰宅をするまで学校で携帯電話を預かったり、携帯電話の所持は許可制にしたりと、携帯電話の使い方を親と生徒に指導したりしている学校がテレビで紹介をされましたが、一般的な指導というのが、こちらにとってはよくわかりませんので、特に、具体的にこういった
いわゆる強制わいせつの第176条というのは、暴行または脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合ということになっております。直接市長を指して言っているわけではないので、前回の質問は、市長の強制わいせつ事件についての質問の内容でしたけれども、市長というのは抜いてあるんですね、よく見てもらったらわかりますけれども。といいますのは、強制とはまずどういうことなのか。
今回、受理されました強制わいせつ、刑法176条、この項目、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6カ月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も同様とするという内容になっています。告訴が受理されたことについて、先ほど説明いただきました。形式的なものが整っているから受け付けられると言われましたけれども、そんな簡単なものじゃないでしょう。