この条例にありますとおり、その誓約書に虚偽がございましたら、刑事罰としての罰金、罰則を科していくということでございます。 ○議長(小田彰彦) 髙村市民室長。
主なものとしては、PCB廃棄物を不法に投棄した場合は、法人には1億円以下の罰金です。また、適正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合は、3年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金です。また、PCB廃棄物の保管及び処分について届け出を行わなかったり、虚偽の届けをした場合は、6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金になります。
(不規則発言あり) ◆鈴木康夫議員 買いに来られるということで、私らも高校生とわかっていてたばこを売ると50万円の罰金を科せられるので断りましたと、すると、台をばんとたたかれて、非常に怖い思いをしたと。身の危険を感じたということが1点目でございます。
最近自転車を使って交通移動手段をとろうとしたら、酒を飲んだら罰金を取ります。これは乗り物ですというのをやって、京都市内は2人乗りだとか含めて、即時交通事故違反切符を切るという対応をするということが過日ニュース報道でやられてますね、京都の関西のニュースの中で。
これは刑事罰ですから、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処するというふうにあります。こういうふうなことが行われるんで、ぜひマニュアルはきちっとつくっていただきたいし、そしてその対応もきちっとやっていただきたいというのが私の最後のお願いなんで、特に何かあれば言っていただければ結構ですが、なければそれで結構です。 ○議長 何かありますか。総務部長。
歩行者妨害など違法運転行為があった場合は、道路交通法により3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。 長尾議員ご指摘のことも踏まえ、自転車を利用する上で気をつけなければならない基本的な事柄や各種交通マナーについて、「広報むこう」や市ホームページ、各戸回覧など、さまざまな広報媒体を通じて啓発に努めていきたく考えております。
それは一応、草を刈れという草刈り条例ですか、あれで規制をされておりますけれども、実際罰金を払ったところはないみたいですけれども、そういう形で、調整地はそれは仕方がないと思いますけれども、市街地におきましてはぜひともそういう何か規制をしていただかんと、ただ単にほったらかしの土地が結構見受けられますので、そういうのも含めて、その中の城陽池がそうであるとは言いませんけれども、どうしてもその辺は何か行政なりがちょっと
5年以下の懲役、あるいはたしか50万円以下の罰金でございましたかは忘れましたけれども、とにかく、本来、市民が損しなくてもいいものを、あえて不作為によって損をさせた、その金額が2億2,000万円ではありません、ではありません。きのう、西川議員さんが質問されたように、実際にかかっただろうという金額を想定して、今回かかった分のその差額ですね、差額が私は損害賠償の金額になると思います。
になりましたし、議会本会議でも田村委員でも意見あげられましたが、いわゆる長岡京市の交通安全対策の関係、バリアフリー化で一方通行試験なんかもやりながら、いわゆる公共交通とそれから自主的移動の手段としての車、自転車、徒歩、バイクという形の中で、僕は僕なりにいわゆる今京都府内でも自転車事故の多発が物すごい多くて、京都市内では路線を決めて注意喚起を促すんじゃなくて、2人乗り、自転車整備、飲酒運転等について、すぐ罰金
罰則には、愛護動物をみだりに殺し、また、傷つけた場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。また、愛護動物に対し、みだりにえさやりとか水やりをやめることにより衰弱させるなどの虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は50万円以下の罰金に処せられます。
中でも法人による悪質な業者に関しましては、現行の1億から今度3億円という罰金に、とてつもない金額なんですけれども、厳しく法改正がされる途中と聞いております。個人的な不法投棄のテレビ1台と、業者による大量の不法投棄というのは一緒に論じることはできませんけれども、他人事では済まされない重大な環境破壊でもありますし、犯罪であることには間違いはありません。
地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し2年以下の懲役もしくは金500万円以下の罰金、勾留、科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を課する旨の規定を設けることができるとしています。 この地方自治法の規定は、過料は高額なものにするべきでなく、原則5万円以下にするべきだというものです。
警察に摘発されたのは年に1回あるかないかで、罰金はあったと聞いている。 次に、堀川浄化施設維持管理事業でございます。説明資料の下水道接続100%までは当面のままとあるが、これの解消には堀川流域にある60世帯が下水道と接続していただく必要がある。地域住民への協力要請が課題ではないのか。
また、違反した者には罰金や過料が科せられるようになっているのですが、どのような方法で実施されているのでしょうか。 また、2問目として、木津川市のアダプト・プログラムに登録している個人や団体についてお聞きいたします。 一つ目、主に清掃活動をされている個人・団体は、木津・加茂・山城各地域ごとに幾ついらっしゃるのでしょうか。
9条にビラ配布者にも罰金2万円を科すという訳のわからない内容があったため、せっかくの条例が否決されるという失態がありました。今後いつ9条を修正し、きちんとした条例を提案されるのかを問います。 7点目、水道管理者をきちんとつくることについて。 市長がなぜか水道管理者を兼務するという、民秋、岡﨑市政では考えられなかったことが行われてきました。それほど市長は暇なのでしょうか。
在任中または退任後に第5条第5項の守秘義務について違反があった場合、刑罰として1年以下の懲役または50万円以下の罰金を課すことを定めをしております。 以上が本則条文についてのご説明でございますけども、続いて附則の関係でございます。
不法投棄すれば5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金が科されます。テレビの多くは持ち主不明のまま自治体が収集し、処理費用の大半を税金で処理しているのが実情です。名古屋市では平成22年度にテレビの処理費として280万円を支出され、市観光局作業課の担当者は、こんなに多くのテレビが捨てられることは想定外だったため予算を工面することに大変苦労されています。 そこで、以下の点についてお伺いします。
京都市四条通などを参考にさせていただくと、まちの路上でくわえたばこは罰金など、京都市の環境美化を推進する上で条例を定めています。その結果、路上でくわえたばこをする人やポイ捨てする人が減少し、まち全体が見違えるように美しくなっております。このように規制があることで、人は守らなくてはと考える意識が高まるものだと思います。条例を用いることにより、少しずつまちを美しくできるのではないでしょうか。
それについては、私は国税との関係が主たるものではあるんですが、やはり木津川市にとっても連動することがありますので、やはりそれはどうかなと私は思っていますが、罰金の過料のことを強調されて、市にとってはプラスというふうにおっしゃったのは、私が予想していなかったことです。市にとって、例えば税収の面でプラスとかマイナスとか、そういうふうなこと。