城陽市議会 2024-03-15 令和 6年予算特別委員会( 3月15日)
主なものといたしまして、上から6つ目、居宅介護等給付費5億896万3,000円、またその下にあります生活介護等給付費7億3,647万5,000円などがございますが、これらは障がいのある方が自立した生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき利用をされるサービスの給付費でございます。 次に、1枚めくっていただきまして、今度は右側でございまして、63ページ。
主なものといたしまして、上から6つ目、居宅介護等給付費5億896万3,000円、またその下にあります生活介護等給付費7億3,647万5,000円などがございますが、これらは障がいのある方が自立した生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき利用をされるサービスの給付費でございます。 次に、1枚めくっていただきまして、今度は右側でございまして、63ページ。
この告示につきましては、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示案ということでございますが、この中で同様に6級地となっていることが確認できているところでございます。 以上でございます。 ○小松原一哉議長 田中議員。 ○田中智之議員 ありがとうございます。
第1章の第1節、計画策定の趣旨でございますが、第7期城陽市障がい福祉計画は障害者総合支援法に基づく計画でありまして、第3期城陽市障がい児福祉計画は児童福祉法に基づく計画となっております。また、下から2行目に記載させていただいておりますが、本計画は第5期城陽市障がい者計画の前期実施計画として位置づけるとしております。先ほどの、ご説明させていただきました障がい者計画の前期実施計画となっております。
特に城陽市におきましては、障がい者総合支援法に基づくサービスの自己負担額の軽減を独自にやっております。そして地域支援事業に係る利用者負担額、これは無料化とさせていただいております。移動サービスについても本市は利用者負担を無料とさせていただいております。経済的な面から必要なサービスが必要な方に利用していただきやすい施策と本市はさせていただいております。
現在、障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度により、補聴器の購入に要する費用の一部を支給されていますが、制度の対象者は、聴覚障害の身体障害者手帳の交付対象となる高度難聴以上(両耳70デシベル以上、又は片方の耳が90デシベル以上で、かつ他方の耳が50デシベル以上)となっており、中等度(40デシベル以上〜70デシベル未満)以上の難聴者は対象外となっています。
それと、国や府からの歳入、補助金とかこれにつきましては、今の施策、制度、これは平成25年4月1日に現在の障がい福祉制度の基本となります障害者総合支援法、これが施行されておりまして、これに基づきまして障がい者自立支援事業費負担金など多くの歳入がございますが、これらにつきましては、以降、継続的に交付がされているところでございます。 ○宮園智子委員 ご回答ありがとうございます。
御存知のように、障害者自立支援法を改正するものとして2013年4月に障害者総合支援法が制定されました。その対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を持つ成人と児童、そして366種類以上ある難病患者であり、それまで対象でなかった発達障害と難病が含まれるようになりました。また、2018年の法改正により、自立生活支援、就労定着支援などの新たなサービスが加わりました。
この間、国におきましては、こども基本法の成立やこども家庭庁の設置、障害者総合支援法や介護保険制度の改正、生活困窮者自立支援制度の見直しなど、様々な福祉施策の見直しによる新たな社会保障制度の構築が進められてまいりました。 5つの丸印をご覧ください。
この地域区分につきましては、介護保険制度におけます介護事業、そして障害者総合支援法に基づきます障害福祉サービス事業、これらのサービスを提供される各事業所へそれぞれ支払います報酬の算定に用いるものでございます。
こうした一つ一つの項目を捉えまして、自治体間でサービス水準を見てみますと、決して均衡している状況とは言えないとは思いますが、障がい者福祉全体を捉えた中では、本市の水準は他市に劣るものでは決してなく、特に城陽市におきましては、障がい者総合支援法に基づくサービス事業の自己負担額の軽減、地域生活支援事業における自己負担額の無料化などがございまして、この移動支援サービスについても利用者負担を取らない、無料化
主なものといたしましては、上から7つ目にございますが、生活介護等給付費6億9,876万1,000円、またその下にございます自立訓練等給付費4億3,818万8,000円などがございますが、これらは障がいのある方が自立した生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき利用されるサービスの給付費でございます。 次に、2枚めくっていただきまして、左側の64ページをお願いをいたします。
実際にご本人として必要な補聴器に対して公的な支援、まず障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスとしての購入費の補助制度がございます。まずはこちらをご案内させていただくことといたしております。そしてそれ以外でも、補聴器ではございませんけども、いろいろ聞こえに関する相談であるとか、市民に対する講座とかも開催しておりますので、そういうところでもご相談をしっかりお受けするという形にもしております。
昨年末、障害者総合支援法及び精神保健福祉法など関連法が改正され、難病患者へのきめ細かな支援拡充と障害のある方が一人暮らしを希望される場合の自立支援に向けた体制が強化されることとなりました。
○吉村英基福祉保健部長 高齢者の加齢性難聴に伴いますご本人にとって必要な補聴器に対しまして、公的な支援が必要な場合は、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスとして、補装具支給制度がございますので、こちらをご案内させていただいております。
議員ご案内のとおり、現在、社会福祉法人よさのうみ福祉会により、リフレかやの里を拠点とし、滝・金屋地区を中心に障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つである、就労継続支援事業を活用し、農福連携事業、具体的にはほ場での農作物の栽培、農家さんなどからの農作業の受託、農産物加工等の活動を実施されています。
主なものといたしまして、下から4つ目でございますが、生活介護等給付費7億871万5,000円や、その下の自立訓練等給付費4億1,433万6,000円などがございますが、これらは、障がいのある方が自立した生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づき利用されるサービスの給付費でございます。 続きまして、70ページをお願いいたします。
(吉川佳一理事 登壇) ◎吉川佳一 理事 補聴器購入助成制度についてでございますけども、障害者総合支援法に定められました補装具費支給制度におきまして、障害者の身体機能を補完・代替する用具として補聴器等の補装具の購入、修理に要する費用の一部を支給しているところでございます。そのため、加齢性難聴者に対しての本市独自での支援策につきましては、現在考えておりません。
主なものといたしまして、中ほど、上から7つ目にございますが、生活介護等給付費6億8,447万2,000円、そしてその下の自立訓練等給付費3億7,866万円などがございますが、これらは障がいのある方が自立した生活を営むことができるよう障害者総合支援法に基づき利用をされるサービスの給付費でございます。 続きまして、67ページお願いします。
第1章第1節、下から6行目にありますとおり、本計画は、国の基本的な指針を踏まえ、障害者総合支援法に定めるサービス等の必要量を的確に見込むとともに、その提供体制の確保のための方策を定め、計画的な整備を図り、円滑な制度の実施を確保するものです。 3ページをお願いいたします。
現在、障害者総合支援法の中では、聴覚の障害程度によって、その等級に該当する、例えば補聴器購入の助成がされておりますが、その助成対象の範囲を拡大していくということであれば、先天性、後天性ともに総合的な観点で支援の在り方について検討を進める必要があるのではないかと考えます。