八幡市議会 2002-09-27 平成14年第 3回定例会−09月27日-06号
そして、それを担うため、第91条において、議会の定数を定め、地方議会としての3つの重要な機能、すなわち、第1にそれぞれの地域住民の意思を代表する機能、第2に自治立法権に基づく立法機能、第3に執行機関に対する批判・監視機能、こうした機能を十分に発揮、果たすように定められています。
そして、それを担うため、第91条において、議会の定数を定め、地方議会としての3つの重要な機能、すなわち、第1にそれぞれの地域住民の意思を代表する機能、第2に自治立法権に基づく立法機能、第3に執行機関に対する批判・監視機能、こうした機能を十分に発揮、果たすように定められています。
日本国憲法第8章 地方自治を独立の章として設けているとともに、第95条では、一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することはできないと、国会の立法権すら制約する住民主権、自治の概念が強く組み込まれると、このように考えているからであります。
自治体の運営や地域づくりに関する基本理念や基本原則を法的に方向付ける自治体基本条例につきましては、京都市地方分権推進指針に掲げた市民参加の推進、自治立法権の活用等の取組の具体化を進める中で今後更に研究検討して参りたいと考えております。 次に、大学を核とした産業振興対策についてお答え致します。
機関委任事務の廃止と共に内閣法制局長官が平成8年12月の国会で内閣権限についての憲法65条の解釈転換を行い,国の行政権からの自治体の行政権の自立を述べましたように,自治体は国から自立した独自の立法権だけではなく行政権を持つ政府となるのであります。それに伴い自治体においても規則や要綱等を必要に応じて条例に切り替えることが法務責任となります。
5番目の参考人からは、地方分権は単に行政権の移譲だけではなくて立法権の移譲をも含むもので地方議会の役割、これは執行機関を牽制、監視能力、これを強化すべき、執行機関と対抗するためには少数でパワーを持つ必要があるが、議員定数を削減することについては少し疑問を感じる。地方議会の議場は国会型が多く、議場のあり方も検討、討論型に変えていって本会議を少し重視する必要がある。
国の支配・統制を廃止をして、自治体の行財政権、自治立法権を拡充する。こういうことが21世紀を前にして求められているんではないでしょうか。 今回の地方分権一括法案は、こうしたことに全く逆行するものであり、地方自治体の長としてきちんと政府に対しても意見を述べるべきではないかというふうに思いますが、その考え方をお聞きをいたします。
しかし、地方自治体の本旨として、理念的には認められてきている行政権や財政権、そして自治立法権が、これまでの政治の中でないがしろにされてきた、その代表的な事例が、3割自治として言いあらわされてきていますが、この地方分権では、失われてきた自治体のこれらの権利、行財政権、自治立法権を拡充することこそが大切であります。
憲法で自治体は立法権、行政権を広く保障され、福祉の他に教育や治安、公害行政、災害対策なども行なっており、今回の改正で地方自治体の役割を狭めることにならないかということです。 第2に、「法定受託事務」の定義が、分権推進計画で定めた「国民の利便性の確保」から「国の適切な処理の確保」に後退し、国が一定の利害関係があって重要と考えれば、なんでも法定受託事務にできるという定義になっています。
そしてその第91条に市町村議会の議員の定数を定め、地方議会としての三つの権能、すなわち第1にそれぞれの地域住民の意思を代表する機能、第2は自治立法権に基づく立法機能、第3は執行機関に対する批判、監視機能であり、議員の法定定数はこうした機能を十分発揮する上で必要なものとして定められているのであります。だからこの定数問題は憲法、地方自治法にかかわる民主主義の根本問題なのであります。
そして、その第91条に市町村議会の議員の定数を定め、地方議会としての三つの機能、すなわち第1に、それぞれの地域住民の意思を代表する機能、第2は、自治立法権に基づく立法機能、第3は、執行機関に対する批判・監視機能であり、議員の法定定数は、こうした機能を十分発揮する上で必要なものとして定められています。 したがって、この定数問題は、憲法・地方自治法にかかわる民主主義の根本問題であります。
議会が実施機関になることについては、全国的に見ましても議会が実施機関となっていいな団体も数多くある中で、執行部をチェックし、また立法権を有する等、議会の役割が非常に大きいことから、市民の議会に対する情報公開への要請は大きく、この際、実施機関に含めるべきと考えます。 自治体を自治体らしくする、それには自治の原点にいつも立ち返らなければなりません。
本条例の提案についてはスタンドプレー目当てではなく、皆に呼びかけて、議会制度のもとでの立法権を使ってお願いするのは当然であって、共同提案を呼びかけたが、結果的には単独提案となったものである。身の危険については、議場の内外を問わず起こり得ることであり、傍聴を通じて危害を加えようとすることが明らかな者に対しては毅然として排除すべきであって、会議の場の形の問題ではなく、どんな場合にも言えることである。