与謝野町議会 2020-09-23 09月23日-07号
◆5番(下村隆夫) それでは、登記簿上には全て直したという解釈でよろしいですか。 ○議長(多田正成) 谷口観光交流課長。 ◎観光交流課長(谷口義明) 登記簿上に直した、総務課のほうが、そこは一体的に全部入れ替えてしておりますので、登記簿上には直したということでございます。 ○議長(多田正成) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) 私のほうからもお答えさせていただきます。
◆5番(下村隆夫) それでは、登記簿上には全て直したという解釈でよろしいですか。 ○議長(多田正成) 谷口観光交流課長。 ◎観光交流課長(谷口義明) 登記簿上に直した、総務課のほうが、そこは一体的に全部入れ替えてしておりますので、登記簿上には直したということでございます。 ○議長(多田正成) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) 私のほうからもお答えさせていただきます。
◎防災安全課長(藤垣浩二) 建物と土地と両方とも男山区に無償譲渡するということにしておりますので、土地の登記名義につきましても、男山区として登記をしていただくということになっております。 ○議長(多田正成) 安達議員。 ◆6番(安達種雄) はい、分かりました。結構です。 ○議長(多田正成) ほかに質疑はありませんか。
今回のことで契約も済みましたので、こちらのほう、あとは登記をして所有権移転をするということでございます。 豊かな森を育てる府民税市町村交付金ですけれども、こちら、京都府の制度でして、一定この、例えば城陽市でしたら、均等割と納税義務者数割、それから森林面積割、人口割というような一定の金額がもう決められてきて交付されるものでございます。その金額が613万4,000円。
大河原駅の測量登記業務については、新たに建物を建てたという部分もございますので、やり替えたということもございますので、この所有権の移転の業務が必要やというふうに聞いております。 ○委員長(德谷契次君) ちょっと待ってください、同じ質問やね。駅舎の関係やな。
市でも啓発活動を既にされているかと思いますが、いま一歩踏み込んでいただきまして、売却に必要な各種書類の整理、登記簿上の名義の確認、土地の境界確定の有無、信頼できる不動産業者の検討等や生前贈与、相続人の確定など、具体的な案内をお願いしたいと思います。
森林経営管理制度を進める上で、複数ある課題のうち、大きな課題といたしましては、森林の境界が明確でないことや、相続登記がされておらず、森林所有者が不明であることなど、私権の整備に関するものであると考えております。 以上でございます。 ○(芦田眞弘議長) 田中法男議員。
さらに、専門的な知識が必要になる場合には、無料で実施しています弁護士法律相談や司法書士法律登記相談、行政書士相談、税務相談などの専門相談を市民相談窓口で案内しているところでございます。 ○(芦田眞弘議長) 小松遼太議員。 ○15番(小松遼太議員) ありがとうございます。
駅舎活性化事業、補正額114万円、JRから村への建物の保存登記に係る委託料と駅舎の雨漏り修繕工事費用を計上させていただいております。 諸収入の12万円につきましては、駅舎設置自動販売機設置手数料が当初予算計上されていなかったものによるものでございます。 4ページ。新交通推進事業、補正額139万円、MaaSアプリ利用のための端末機器のリース料等を計上しております。 5ページ。
ご質問の裁判でありますが、平成29年5月30日にタンゴフロンティア株式会社の株主総会が書面議決により、商号をタンゴフロンティア株式会社から株式会社TAGAYASUへ、また同時に新取締役及び新監査役の選任決議、並びに定款の変更など、役員選任及び定款変更が行われ、同年6月1日に法務局宮津支局に定款変更の申請がなされ変更登記が行われました。
補償費の支払いは契約書第7条により契約を締結した日以降に契約額の7割を支払うことができ、土地の取引が完了し、かつ、対象土地の所有権移転登記が完了したときに残りを支払うことになっております。 国土交通省や京都府でも同様の取扱いをしており、損失補償基準に基づき適正な補償を行ってたもので、返還を求めたり、損害賠償請求を行うことは現在考えておりません。 5番目です。
村島様におかれましては、京都やましろ農業協同組合で長年にわたって要職に従事され、農地に関連する事務や登記手続などにも精通されております。また、固定資産評価審査委員会委員としても1期お世話になりました実績と併せ、委員として適任と判断し、引き続き選任いたしたく、提案するものでございます。
初めに、議第22号について、固定資産税の課税で相続登記がされていない場合、現行では、申告義務なしで課税庁独自の取組みにより課税ということだが、その内容と改正点の問いに対し、現行は、死亡の場合、相続人代表届を出してもらい課税を行っているが、条例化により使用者本人に申告していただくこととなり、使用者本人に申告意思を持ってもらうとともに、相続人調査にかかる労力が軽減され事務の効率化が図られるとの答弁がありました
第38条の3の2関係では、登記及び補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている個人が死亡している場合に、現所有者に固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができることといたしました。この条項は、公布の日から施行することといたしております。
また、固定資産税における所有者不明土地等に係る使用者へのみなし課税の措置においては、今後の固定資産税の確実な徴収と相続に伴う確実な土地登記につなげていただけることを期待し、承認いたします。
主な質疑といたしましては、所有者でない人に固定資産税を課税するというのはどういう状況なのかという質問に対しまして、例えば登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が遅れる場合など、相続人が税制上の所有者となるという答弁でございました。審査の結果、原案承認でございます。 議案第41号 精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて。
まず、登記名義人死亡及び所有者不明土地等に関する事項でございますが、現状登記名義人が死亡したことが判明した場合には、相続人に対してその代表者を届け出るようにお願いしております。また、調査等を尽くしても所有者が明らかとならず、納税義務者を特定できない場合、賦課を保留しています。
造成工事が完了しますと、京都府の完了検査を合格した後に、市に対し公共施設用地を帰属するための登記に必要な書類を提出していただき、所有権移転登記をします。所有権移転登記が完了しますと、直近の議会で市道認定議案を提案し議決していただき市道認定となります。
次に、2ページ、下から二つ目、第70条の4は所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応として、土地、家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者に、氏名、住所など、申告いただくことを制度化したものでございます。 また、次の第71条は正当な理由なく申告されなかった場合の、過料の規定となっております。
また、土地または家屋について、登記簿等に所有者として登記がされている個人が死亡している場合における当該土地または家屋を所有している者に、現所有者であることを知った日の翌日から三月を経過した日までに、当該現所有者の住所及び氏名、その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させる規定を設けるものでございます。
固定資産税では、所有者不明土地等に係る課税上の課題への対応として、登記上の所有者が亡くなられた際に、現所有者に氏名住所等を申告いただく規定の新設などを、また市たばこ税では、軽量な葉巻たばこについて、段階的に税負担を引き上げる改正を行っております。 次に、日程23、報告第6号 専決第6号として専決処分いたしました、長岡京市都市計画税条例の一部改正についてであります。