城陽市議会 2022-09-13 令和 4年福祉常任委員会( 9月13日)
それは業者の問題やと逃げたら、やっぱり発注側もそのことをしっかり分かってもらうことが大事かなということを思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ボランティアでできるところはボランティアでやってもらったらいいと思います。だから、指定管理者の料金の問題でも、福祉センターの使用料金、六十何万しかないでしょう。1人の人件費使ってどこかに業務委託したら、こんなことやっていけない。
それは業者の問題やと逃げたら、やっぱり発注側もそのことをしっかり分かってもらうことが大事かなということを思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 ボランティアでできるところはボランティアでやってもらったらいいと思います。だから、指定管理者の料金の問題でも、福祉センターの使用料金、六十何万しかないでしょう。1人の人件費使ってどこかに業務委託したら、こんなことやっていけない。
発注側だからといっておごりを持たず,委託先と一致団結して事業に当たるよう改善を求めます。もう一つは,議会や市民への報告についてです。一連の延期に関しての委員会等での報告は大変不誠実でありました。特に,昨年末の稼働延期に関する説明は,延期決定の直前まで延期は絶対にないと断言するなど虚偽報告と指摘されても仕方がないものと言えます。
請負者が真摯に契約内容を遵守、履行されているという認識を発注側者としては持ってございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(戸川和子さん) 巽議員。 ○14番(巽 悦子さん) ちゃんと下請、孫請の方にもきちっと賃金が支払われているというふうに認識しておりますということでした。
そのため、さまざまな法律や規則、指針などの使い方について詳細な規定がなされておりますが、そうした文章化された文言にとどまらず、特に発注側がどのような意識で税金を使うかという、もろもろの文字化された規定以前のモラルやルールが極めて重要となるのではないでしょうか。 なぜ公共工事に透明性担保が求められるかという話なのですが、国や地方自治体などは、公共工事には公平性と透明性が求められるとしています。
そもそも公共調達基本条例のもとともなっている公契約条例は、自治体が発注する事業等について、それを受注する事業者に対し規定されているものでありますが、本議案の公共調達基本条例は、発注側である市の責務もうたっている点で評価できる内容となっております。 大切な点といたしましては、市内の全ての事業者の経営が安定するように、市内事業者の受注機会の確保に努めることが今まで以上に必要となると思っております。
、これはやはり企業ですので、そちらの運営がどんだけの体力があったりだとか、提案に対してやっぱりならし運転期間というようなこともあって3年を最初は組むようなんですけども、それ以降は5年という中で、その指定管理料も、それから今から整備していく投資的な経費も、当然ご心配いただく中で当然のことだと思うんですけども、やはり一旦どういう施設であろうともそこの経営体に管理を任すということになると、これはやっぱり発注側
その中で、今回の事件発生の原因は、1つに、上下水道部では職種が多岐にわたることから、一職種当たりの職員数が限られているため、専門的な分野につきまして他の職種の職員が指摘したり意見を言うことを遠慮する傾向があったこと、2つに、総括監督員、主任監督員、監督員の三層からなる監督員制度を整えておきながら、相互の連携や役割分担が十分でなかったことなど、複数の問題があったと思われますが、その中でも、発注側、受注側双方
この三者契約と申しますのは、要するにパソコンの納入業者とメンテナンスを兼ねた業者、それとリース専門の会社、それと発注側ということの三者契約ということでございます。 これなぜするかと申しますと、どこの自治体というんですか、どこの学校等も、こういった形をとっております。
○(吉岡和信委員) そのようなものは全然、市、発注側からすれば、そのようなもの論外ではないですか。 ○(金田委員長) よろしいですか、中西部長。 ○(中西建設部長) ですから、市も業者から我々も被害者なのだと。 工期の延期を認めてほしいという申し出もあったのですが、いやいやそうはなりませんよと。そもそも、請負契約というのが責任施工というもとに行われている契約です。
ということは、デコボコが出てまいりますので、その都度、人件費を発注側から調整をいたすということになりますと大変な作業になりますので、包括して人件費も含めた事業の展開で一括して業務として受けていただくということになっておりますので、一件一件に対して経費がいかがなものかという調整はしていないということでありますので、御理解のほどお願いいたしたいと思います。 私からのお答えといたします。
このように公募型プロポーザル方式はある意味で、発注側の意向が強く反映されるので、行政に係るものはもとより、私ども市議会議員も慎重な対応が求められるとの感想を持ちました。 以下、通告に従いまして所要の質問をいたしますので、教育長の長年の経験と教育理念に基づく御答弁をよろしくお願いいたします。
これによるメリットとしては,一括して大きな建設企業いわゆるゼネラルコンストラクチャーズ,ゼネコンにすべてまとめて任せることにより発注側である本市業務の軽減化も考えられます。
小規模工事登録制度には、発注側の自治体にも大きなメリットがあります。顔の見える業者なので安心して任せられます。地元の業者なので、ふぐあいの際の対応も早いでしょう。これまで下請仕事中心だった零細業者が元請になることで、請負代金を事業者が直接受け取ることができます。
しているがこれも見落としなのかについて ◯平成22年3月30日改正分を6月定例会に出さずに12月1日施行にあわせて一度に9月定例会に出してしまう考えだったのかについて〔議会議案第2号〕 (1) 質疑及び意見・要望の項目 ◯第3条の公契約の適用範囲を「3,000万円以上」とした根拠について ◯第3条の公契約の適用範囲を「3,000万円以上」とした場合の年間の対象件数について ◯この条例に伴う発注側
○栗本監理課長 工事におけます事故等が発生した場合の責任の所在でございますけども、当然業者等もございますけれども、発注側といたしましてはやはり組織として対応させていただくということの中、各係、各課、部、また最終的には精華町全体としてその事案につきまして対応してまいりたいというふうに思っております。 ○議長 青木議員どうぞ。 ○青木 わかりました。 次の質問に行きます。
結局、発注側は強いんですよ。もう強く言わないとだめなんです、これは。こういうことでやってほしい、アイデアを出してくれないかと。 だから、最初の発想が6,000万円じゃなくて1,500万円と認識すべきなんです。
これも、専門職がおられたら、吟味して安価でやりやすい方法というのは、いろいろ発注側から指摘をするということができるんですね。 例を挙げて申します。私、文教委員をやっていましたんで、教育委員会の内容で言いますけれども、例えば、今、新設中学校の学校問題、これもプラン段階で、いわゆる図面を一つ一つチェックをされて、削減のプランを発注側からどのような形で提示されたんでしょう。
市民の公金を使う公共事業や公共調達に関しましては公正な競争の中で行わなければならないという原則がある中で、この建設事業費の変更金額の増額が、いわゆる3割というルールがあるその意味は、これがなければ発注側が最初から工事の変更が起こり得ることを承知していながら、これを隠して、後になってから幾らでも恣意的に増額変更することができないように、いわゆる官製談合につながらないためにということで、このルールがあるとも
○(森下恒年市民病院事務部長) 第一義的には、当然元請業者に、下請業者のいろんな審査をするとか、そういった具体的な作業はゆだねておりますし、責任もあるというふうに思っておりますが、今回のことを受けて、発注側といたしましても、どのような形で元請が下請を選ぶ際の資料につきましてもチェックをしていくかということについては、今後の課題だなということで、現在いろいろと考えているところでございます。