城陽市議会 2022-09-22 令和 4年第3回定例会(第3号 9月22日) 9月4日には厚生労働省から新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについての事務連絡が発出され、有症状患者は発生から7日間が経過し、症状軽快後24時間を経過した場合は8日目の解除となります。無症状患者は検体採取日から7日間経過した場合には、8日目に療養解除です。加えて、5日目の検査キットで陰性を確認した場合には6日目に解除が可能に短縮されます。