南山城村議会 2020-06-12 令和 2年第 2回定例会(第1日 6月12日)
南山城村の用地補償基準につきましては、用地対策連絡会全国協議会決定の「公共用地の取得に伴う損失補償基準」を基本としております。 次に、移転補償の解釈につきましては、取得または使用する土地に係る建物その他の工作物等がある場合、当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法により移転するのに要する費用を補償するものと考えております。
南山城村の用地補償基準につきましては、用地対策連絡会全国協議会決定の「公共用地の取得に伴う損失補償基準」を基本としております。 次に、移転補償の解釈につきましては、取得または使用する土地に係る建物その他の工作物等がある場合、当該建物等を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法により移転するのに要する費用を補償するものと考えております。
公共事業におけます土地や家屋の補償に関しましては、昭和37年に閣議決定されました公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱、これをもとに用地対策連絡会が定めました公共用地の取得に伴う損失補償基準及び細則、これに基づきまして補償金額が統一的に算定されることとなっております。 ○藤城光雄議長 飯田議員。