舞鶴市議会 2021-03-10 03月10日-04号
議員の皆さんや市民の皆さんも瑕疵担保責任という言葉なら知っている方もいるのではないでしょうか。瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合の施工主の責任が規定されていることであります。また、瑕疵とは、契約上の目的物が、通常有すべき性質、性能を有していないことであります。
議員の皆さんや市民の皆さんも瑕疵担保責任という言葉なら知っている方もいるのではないでしょうか。瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合の施工主の責任が規定されていることであります。また、瑕疵とは、契約上の目的物が、通常有すべき性質、性能を有していないことであります。
この第2項というのは、どういうことを、これは瑕疵担保責任として、あったというような話であれば分かるんですけども、通常瑕疵担保責任はこんな表現しないですよね。 上物は取ってくださいねと、取ってなかったら、甲がやりますって、そしたら取ってくださいねと言う意味は何もないわけなんですけど。
1つ目、他事例における工事費の状況について、2つ目、ごみピットの撤去に伴う埋め戻しについて、3つ目、瑕疵担保責任の有無について、4つ目、跡地処分までの手順についてです。 事務局からの答弁は、1つ目について、他事例のごみ焼却施設の解体・撤去工事については、特殊な事案であり、事例は多くはない。平成27年度・平成28年度の全国の実績と比較して適正な契約金額であるとの答弁でした。
問い、例えば、建物の一部にアスベストが入っていたとか、地盤、取り壊すときにくいが入っていたとか、2階部分に元はあったと思われる柱が全部取り外されていて、これで強度が大丈夫なのか、安心安全の確保で特に譲渡先は障害者の方が利用されるということであるなら、いわゆる瑕疵担保責任については広く市としては考えていないのか。
ってたとか、地盤、取り壊すときにくいが入ってたとか、それから何だろう、議場のもう一つ手前の今使おうとしているところの2階部分ですね、本当にもとはあったのだろうなと思うような柱が全部、全部取り外されてて、これで強度が大丈夫なのかなという感じはぱっと見た感じですが、受けたのですが、安心・安全、そういうものの確保で特に譲渡先は障害者の方が利用されるということであるならばそういうあたりの何だろう、いわゆる瑕疵担保責任
○(橋本委員) 先ほど少し触れられたかもしれないのですが、旧網野町のときに土地を1,500万円、それから建物はただという形の無償譲渡ということで、譲り受けたという説明だったのですが、大体何年ぐらいの話なのかということと、それからもう随分昔なので法律上のような責任は多分問えない状態なのかとも、いわゆる籠池氏のような感じの瑕疵担保責任のように、渡したほうが責任を負うという部分があると思うのですが、そのような
話を本題に戻し、こうした欠陥契約書について、自分自身の所有物を賃貸とする場合、または売却とする場合、このような問題結末を起こさないためにも、民法にある瑕疵担保責任についてどうするのか、前もってしっかり話し合い、問題を想定し、全て先手対応で双方の合意点を定めるべきで、早い話、合意ができなければそれで終わりとなるわけであります。問題は生じないこととなります。
一方、開発事業者である被告洛西建設株式会社の瑕疵担保責任につきましては、本市が雨水貯留槽の引き渡しを受けた平成18年3月25日から1カ月が経過した日を起点として、本件訴訟提起までに瑕疵担保期間である2年が経過しているため、被告洛西建設株式会社は上記担保責任を負わないとされたところであります。
なお、要望でございますが、瑕疵担保責任、何か出てきた場合には、当然のこと、幾ら公共施行であったといたしましても、もとの地権者の方の責任であるということを強く要望しておきたいと思います。 以上です。 ○相原佳代子議長 ほかに討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり) ○相原佳代子議長 これをもって討論を終わります。 これより議案別に採決いたします。
結局学校建設は中断され、用地は国が買い取るとしていますが、問題は、産業廃棄物が掘削された場合の瑕疵担保責任についての額であります。今回の例では約84%にもなるわけでございます。これはよそごとではありません。今、市長を先頭に、新名神高速道路建設に合わせた大規模な開発計画が進められようとしております。
というか、脱落というか、その点についてお聞きをしたいというふうに思っておりますが、加悦庁舎というのは、平成14年、2002年4月に竣工して、延べ面積が5,231平米、鉄筋コンクリートづくりということで、竣工から14年余りが経過しているという中で、こういったタイルの外壁の故障ですね、いわゆる剥離や脱落、ひび割れといったような状況ということで理解をさせていただいておりますが、いわゆる、これは施工業者側に瑕疵担保責任等
そういう場合は、施工業者との間で、瑕疵担保責任について工事請負契約約款で明確に規定しておりますので、その規定に沿った対応をしているところでございます。 今回、浴場の隠れたふぐあいにつきましては、通常の検査では見つけることのできない瑕疵でありましたため、瑕疵担保として修繕を求めている状況でございます。
もし、万が一このままの状態で貸館を続けてたら、悪い情報をあえて言わなかった、これ、瑕疵担保責任をとられる危険性が非常に強い。そうですよね。ですから、単に自分の考えで大丈夫だろうということではなくて、法律問題が必ずついてまいります。やはり使用貸借にしろ、有料で貸してる使用、やはり貸しているほうの責任があるわけですね。それに対する損害賠償請求というのは必ず来ます。そうですよね。
問い、基本的に開発したのは市であり、例えば、市を1つの企業と見ると、瑕疵担保責任が生じるのではないか。進出する企業と地元との協定的なものをしないと、瑕疵担保責任を逃れることはできないと思うが、どうか。答え、確かに騒音、振動という可能性はあるが、基本的には法令及び京都府の環境を守り育てる条例が基準になってくる。市と立地企業との間で環境に関する協定を締結して基準を守ることを義務化している。
市を一つの企業と見ることもできるので、つまり瑕疵担保責任が生じないかと。ただ単に、ここでは具体的に株式会社韋城製作所ということですが、全くそういうようなことだけで本当に成立するのかと、法的に整理ができるかとなると、非常に疑問が残る。今のやりとりを聞いていて。
本市が主張しております損害賠償請求の根拠は、瑕疵担保責任及び不法行為責任であります。平成23年7月に、市が開発事業者を提訴した後、開発事業者が下請業者の訴訟告知を行ったことから、平成24年7月に3者を被告に追加し、また、平成24年12月に、他の下請業者の存在が明らかになったことから被告2者を追加し、現在、併合審理されているところであります。
市が主張している損害賠償請求の根拠は、瑕疵担保責任及び不法行為責任であります。第1回口頭弁論が平成23年10月に行われ、その後、弁論準備手続の中で、洛西建設は雨水貯留槽工事を株式会社大高に発注し、大高は複数の業者に請け負わせて施工していたことが判明をいたしました。
瑕疵担保責任を負う期間、引き渡し後1年でございます。 別添2、システムの内容を一覧表、図面で示させてもらっております。概要につきましては、役場に親局を設けて中継局が2局、屋外拡声子局が16局、戸別受信機が1,400台、遠隔制御装置として4台、地区遠隔制御装置を各地区に10台を装備する予定でございます。
一委員より、勝てる確信はとの質疑に対して、今回の事故は施工不良であり、瑕疵担保責任であるとの答弁がありました。 一委員より、帰属とは、今回の場合、京都府に従うということだが、開発許可を出した責任、今回、工事を終えても半分の貯水量しか確保できないが、京都府の責任はどうなるかとの質疑に対して、開発の時点では京都府も入っていたが、現在、向日市が管理している。
瑕疵担保責任期間2年が切れているというハードルがあります。そして、あくまでも市長が言う工事施工者の施工ミスで押し切れるのだろうか、法的根拠で立証できるのだろうか。また司法が開発事業者の責任をどう判断されるのか。業者の社会的・道義的責任など総合的に考えていかなければ難しい問題もあって、市長の思うようにはならんのではないかと。