京都市議会 2022-06-15 06月15日-01号
この度のロシアによる一方的な現状変更は,国際法に違反する許されない暴挙であり,速やかなロシア軍の撤退を強く求めるとともに,ウクライナ及びキーウ市に一刻も早く平和が取り戻されることを祈念いたします。
この度のロシアによる一方的な現状変更は,国際法に違反する許されない暴挙であり,速やかなロシア軍の撤退を強く求めるとともに,ウクライナ及びキーウ市に一刻も早く平和が取り戻されることを祈念いたします。
ロシアによるウクライナ侵略という暴挙は明らかな国際法違反であり,軍事力を行使し,力による一方的な現状変更は断じて許されるものではありません。ウクライナを支援する国々による経済制裁措置を強化している中にあっても,ロシアは軍事侵略を一向に止めることなく,ウクライナの多くの一般市民が犠牲となっていることに怒りを覚えます。
冒頭,姉妹都市として,半世紀にわたり市民ぐるみで交流を深めてきたキーウ市をはじめウクライナに対するロシアの軍事侵攻による一方的な現状変更は,国際法に違反する暴挙であり,連日多くの尊い命が失われていることは断じて許されません。先日,キーウ市のクリチコ市長と田中明秀議長と共にオンラインで会談し,京都市民の皆様のキーウ市支援の取組などをお伝えするとともに,犠牲になられた多くの皆様に哀悼の意を表しました。
ロシアの軍事侵攻による一方的な現状変更は国際法に違反するものであり,到底容認できるものではありません。 京都市会として,改めて強く抗議するとともに,甚大な被害に見舞われた皆様が一日も早く平和な日々を取り戻されることを心から祈念いたします。 次に,新型コロナウイルス感染症について申し上げます。
そして世界が連帯し,暴力による主権国家の現状変更を一日も早くストップさせなければなりません。京都市の更なる支援体制の強化を求めます。 さて,門川市長が本市の財政状況の厳しさについて市会の本会議で発言されて以来,多くの市民の皆様から,京都市は破綻をするのか,大丈夫なのか,京都市は本当にお金がないのか,現状の改革は無理ではないのかといった不安の声を私自身も度々伺いました。
武力による現状変更は、国際法に反する行為であり、社会秩序の根幹を揺るがすものであります。強く非難すると同時に一刻も早く対話による解決が図られることを強く希望いたします。 現在、ウクライナから300万人を超える人々が国外に去ることを余儀なくされ、第二次世界大戦後のヨーロッパ最大の難民危機を引き起こしております。
ロシアによる一方的なウクライナへの侵略は、武力により国家の主権及び領土の一体性を侵害し、現状変更を強いる暴挙である。 ロシアによる軍事侵攻により、多くの尊い人の命が奪われ、原子力発電所の制圧をはじめ多くの財産を破壊する行為は、国連憲章に明らかに違反し、国際社会の平和と秩序を著しく脅かす暴挙であり到底看過できるものではない。さらに、核兵器使用の示唆と脅威においては言語道断である。
この文化財の登録制度は、文化財の指定よりも緩やかに文化財を保護していくことを目指したものでございまして、現状変更の手続に関しましても、指定文化財は事前の届出が義務とされておりますが、登録文化財は、事後の報告の提出とされております。 なお、文化財の登録物件の中から指定文化財へ移行となる事例もございます。 それでは、議案資料の16ページ、新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
一つ目に,ロシア軍によるウクライナへの侵攻につきまして,力による現状変更はあってはならないことであり,私たち京都市の姉妹都市であるキエフ市民,ウクライナ国民を傷つけることを許してはなりません。我々日本維新の会京都市会議員団はその思いを共有し,微力ではありますが自分たちにできることを実行してまいる所存です。
加えて内園は国の名勝に指定されておりますので、文化財保護法によって現状変更に対し規制が課せられており、園路などの現状を変更することは容易ではないものと考えております。 ○横山博 委員長 岡田委員。 ◆岡田秀子 委員 ありがとうございました。大方そういう答弁だろうとずっと思っていました。
また,金閣寺では,参拝者のトイレへの通路として庭園内で現状変更が行われ,文化財保護法に違反しているという埋蔵文化財研究所の職員から度重なる指摘と,我が党が委員会などで何回も取り上げる中,ようやく文化庁が地形調査と発掘調査を実施しました。その結果,文献にある幻の七重の塔があったと思われる遺構の一部が削られて,あろうことか塩ビの水道管が出てきました。
国の認定を受けることにより、国指定の文化財の改修や現状変更を許可する権限を、文化庁長官から市町村長に委譲する。この委譲により、地域の判断で文化財活用が進められ、地域の活性化につなげると期待を寄せています。 この制度は、市町村、教育委員会、観光団体、文化財の所有者が協議会をつくり、活用を進めたい文化財について、保護も含めた基本計画を定める。
地域計画は、市町村が文化財の保護、保存、活用のための方針や必要な措置などをまとめるもので、国指定文化財の敷地内の舗装や竹林の伐採といった現状変更では、通常、文化庁の許可が必要でありますが、認定を受けた場合、計画の期間中に必要な範囲内で市町村の判断によってできる可能性をつくる内容でございます。
基本的に国指定史跡の発掘調査は、文化庁の現状変更許可が必要になってきます。国の遺跡保存の原則は、現状のまま保存し、後の時代に残すというものであり、特に埋葬施設の発掘調査は、発掘調査も一種の破壊行為であるという部分もありますので、非常にハードルが高く、基本的には難しいというふうに考えています。 ○(松本経一議長) 水野議員。
現在,市民の暮らしにとって重要な京都市道として使われていることから,議員御提案のとおり現状変更に係る規制が比較的緩やかな国の登録有形文化財が適していると考え,登録に向けた準備を進めております。
次に、松花堂庭園内の書院につきましては、名勝に指定されたことにより、現状変更には厳しい制限が課せられております。しかし、保存活用上必要となる改修については文化庁所管の補助事業となることから、名勝範囲外にある関連施設の別館のあり方も含めて、保存活用計画を策定する中で検討してまいりたいと考えております。 ○森川信隆 議長 鷹野議員。 ◆鷹野雅生 議員 ご丁寧な答弁、ありがとうございました。
特に、現状変更の届け出というのはこの条例の中で、これは京都府の登録文化財に関する条例なんですけれども、そこの26条では変更を加えようとするときには、京都府に届け出をしなければならないということになってございます。 特に、教育委員会関係として届け出をしていただきますので、相楽東部広域連合の教育委員会のほうから山城教育局を通して、京都府の教育委員会のほうに届け出はされるものというふうに思います。
府営水道事業経営審議会の建設負担水量の考え方では、建設負担水量は、建設負担料金の基礎となるもので、水源開発や施設整備等の投資への負担を受水市町で、公平・公正に分かつため、受水市町と協議の上、決定した水量であり、これを変更すると受水市町の負担のバランスが変わり、不公平な現状変更となる可能性があると、このように言っています。
3点目につきましては、トイレをさらに増設する必要があるかといった使用頻度の問題、また史跡地内であることから、国がさらなる現状変更を認めるかといった問題があり、現時点では仮設トイレを増設することは困難であると考えております。
寄附対象地については、再開発事業を実施するまでの間は現状変更を行わず、地権者であります三津富の費用負担と責任において適正に占有管理をすると、こういうふうに変更されました。間違いないですよね。そして、その後、今あります3層式の駐車場がつくられたわけです。