向日市議会 2019-12-05 令和元年第4回定例会(第2号12月 5日)
まず、最初に、向日市地域防災計画の第2編、災害予防計画、第1章、災害に強いまちづくり、第2節、交通施設防災対策では都市計画道路の整備を図る。また、防災関係機関その他の公共施設等重要施設の連絡路については、その役割の重要度に合わせた整備を図るとあります。質問をいたします。 質問1、この解釈で言うと、府道志水西向日停車場線、通称外環状線の4車線化は必要であると思われるが、いかがでしょうか。
まず、最初に、向日市地域防災計画の第2編、災害予防計画、第1章、災害に強いまちづくり、第2節、交通施設防災対策では都市計画道路の整備を図る。また、防災関係機関その他の公共施設等重要施設の連絡路については、その役割の重要度に合わせた整備を図るとあります。質問をいたします。 質問1、この解釈で言うと、府道志水西向日停車場線、通称外環状線の4車線化は必要であると思われるが、いかがでしょうか。
そして、本市の地域防災計画というのがありまして、その中でも災害予防計画というものを示されております。これはあくまでも通り一遍の表現に終始しているなというのは随所に見受けられます。
そこで、八幡市地域防災計画などを初めとする災害予防計画、また特に初期通報についてお伺いいたします。 1つ目には、地震の発生後や大雨などを初め、有事の際には、市民の皆様に危険を知らせたり、避難を情報を発信される際に、防災行政無線や公用車による広報を行っていただいております。しかし、高齢者や障害のある方には、なかなか聞き取りにくいとのお話も耳にします。
第33章ということで、学校等の防災計画という章立てがあるのですが、昨年10月に京丹後市立幼保連携型認定こども園条例が施行されましたことに伴いまして、保育所・認定こども園災害予防計画という名称にさせていただいていますが、ここで少し修正がございまして、網野幼稚園につきましては、平成30年度も存続ということになりますので、こちらの名称を保育所・幼稚園・認定こども園災害予防計画といった表現に訂正をさせていただくということを
◎市長公室危機管理監(寺島修治君) (登壇)地域防災計画の特に災害予防計画の策定に当たっては、一定の被害想定をもとに計画を考えていく必要がございますが、近年は異常気象による災害がふえていることから、さまざまな事態を想定し、できる限り事前に備えておく必要性が高まっていると考えております。
地域防災計画の特に災害予防計画の策定に当たっては、一定の被害想定をもとに計画を考えていく必要がございますが、近年は異常気象による災害が多く、想定外の事態に備えておく必要性が高まっていると考えております。そのため、地域防災計画の災害応急対策計画を基本に、被害を最小限にするよう臨機応変に対応していくことが重要であると考えております。
地域防災計画の第2編の災害予防計画の第7章にございますが、大雨、洪水対策として、第1にため池という項で、6項目あります。 1.巡視による異常の早期発見とこれの報告、特に草刈り等の日常管理の励行を行う。 2.斜樋底樋の排水態勢の点検整備を行う。 3.堤体の応急補強と通行規制を行う。 4.余水吐及び下流放水路障害物の除去を行う。 5.不用貯水の排除及び事前放流を行う。
1点目の質問ですが、八幡市地域防災計画の中の土砂災害予防計画で、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域及び土砂災害危険箇所についてパトロール等を行い、危険箇所の状況を常に把握できる体制とし、当該箇所等に変化が見られた場合、直ちに専門家の診断を受ける体制を整備するとありますが、パトロールのタイミングと頻度、専門家の診断を受けた後の対応をお聞かせください。
2編7章1節の津波災害予防計画の基本方針に関する修正でございます。津波については、発生頻度は極めて少ない災害ではあるものの、発生すれば甚大な被害をもたらすものであり、常に最大クラスの津波を想定し、対策を講じる必要がございます。
また、一般対策編第2編、災害予防計画第2章、災害に即応できる人づくり、第1節、市民等に対する防災知識の普及対策、第3節、地域住民等の自主防火・防災組織等の育成計画などにおいて、市民の防災意識の高揚と自主防火・防災組織の設置育成など、行政が実施すべき指導、研修なども記されています。また、第5次向日市総合計画の基本政策、「安心・安全に暮らせる生活環境をつくり出す」を実現するためにも必要と考えます。
そのために、災害予防計画の中で、要援護者対策として示されております。この計画が充実されれば安心できる体制になると考えますが、その現状と今後の取り組みについて、順番にお聞きしてまいりたいと思います。 まずはじめに、ここで言われる要援護者とはどういった方を想定されているのか、お尋ねいたします。 ○議長(尾関善之) 坪内保健福祉部長。
また、本市地域防災計画の災害予防計画編の土砂災害対策において、土砂災害に関する情報の収集や伝達方法等、土砂災害警戒区域指定に係る措置を記述したところでありますが、具体的な区域ごとにつきましては、今後、対象校区の自主防災組織と連携し、早期の作成を進めてまいりたいというふうに考えております。
現在の市地域防災計画は、第2編災害予防計画、その第23章、災害時要援護者及び外国人に係る対策計画の中で、外国人の安全確保について定めています。そこでは、多言語による防災知識の普及、各種表示板の多言語化などとあります。果たして、それだけでいいのか。
今年度に地域防災計画の見直しを予定しておりますのは風水害対策編の土砂災害予防計画でございます。今年度中に見直しを行います。また、昨年度に整備いたしました防災行政無線による情報伝達方法の追加を行います。
今年度の見直しを予定していますのは、風水害対策編の土砂災害予防計画でございます。また、昨年度に整備いたしました防災行政無線の変更を行います。 2点目の大規模地震の検討でございますが、八幡市におきましては、東南海・南海地震が発生した場合、著しい被害が生ずるおそれがある震度6弱以上が想定されています。
地域防災計画・一般災害対策編では、被害想定をはじめ、災害予防計画、災害応急対策、災害復旧計画など、それぞれ分けて記載をさせていただき、災害が発生したときの災害対策本部の設置、動員計画、事務分掌、情報の収集など、必要な事項を定めております。 議員御指摘のように、災害発生時には何をすべきか、何ができるのかということにつきましては、地域防災計画の中に整理をして記載をいたしております。
その中の災害対策共通編第2編、災害予防計画第3章、災害に強い都市構造の形成の中に、地震被災建築物応急危険度判定制度の整備という項目があります。
そこで、先ほどの防災対策の前提となる来るべき災害を科学的に想定するための災害科学、被害想定や地域別危険度予測という災害アセスメントの科学ですが、これが今や進歩し、事後対策としての災害対応計画から事前に被災主体を強化する災害予防計画に世の中移っているのですが、つまり事前の予防警報、注意報、ほかの応急対応対策から平生からの予防対応対策に力を入れなければなりません。
さらに地域防災計画では、建築物等災害予防計画といたしましてブロック塀や看板等、地震時における落下物を新設または改修される方に対しましては建築基準法に定めます基準の遵守を指導するほか、危険箇所につきましては生け垣やフェンス等への転換を奨励するなど、改修について必要な助言等を行うと記述をさせていただいております。
具体的なことでお尋ねしたいんですが、今も学校の耐震の問題で示させていただきましたので、この防災計画の中の災害予防計画、この中で耐震の問題が含まれておりますので、あわせて企画室や危機管理室という、危機管理についてお伺いしたいと思います。