舞鶴市議会 2020-12-25 12月25日-05号
審査の結果は、第95号議案、舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例制定について、第97号議案、舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、第106号議案、財産の取得について、第107号議案、財産の取得についての4件いずれも、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で、総務消防委員会の報告を終わります。
審査の結果は、第95号議案、舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例制定について、第97号議案、舞鶴市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、第106号議案、財産の取得について、第107号議案、財産の取得についての4件いずれも、全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 以上で、総務消防委員会の報告を終わります。
審査の結果は、第47号議案、舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例制定について、第49号議案、舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定について、第58号議案、舞鶴市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例制定について、第59号議案、舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定について、第60号議案、会計年度任用職員制度の導入等に伴う関係条例の整備
活動内容につきましては、京丹後市消防団条例規則において所属する分団の管轄区域内の水火災、その他の災害への出動、配備された車両、機械器具等の点検及び管理、その他団長が必要と認める活動とされており、それぞれの地区内で発生した火災などの災害や捜索活動にも対応していただいています。
審査の結果は、第32号議案、舞鶴市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について、第33号議案、舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例制定について、第34号議案、舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例制定についての3件が全員賛成、第35号議案、舞鶴市アメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有する軽自動車等に対する軽自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する
舞鶴市においては、昭和22年10月に東団・西団の2個団体制で消防団が誕生し、その後、昭和32年5月に加佐町が舞鶴市に編入、これに伴い消防団条例及び規則が改正され、現体制である東地区9個団、西地区11個団、定員は1,583名に定められました。その後、昭和47年6月28日に舞鶴市消防団条例の一部改正で、団員定数は現在の1,380名となっております。
その内容でございますが、地方公務員法の改正により、地方公務員の欠格事由となっておりました成年被後見人または被補佐人である者が削除されたことに伴いまして、八幡市職員の給与に関する条例、八幡市職員の分限に関する条例、八幡市消防団条例及び八幡市職員の退職手当に関する条例の中で、同法の規定を運用する規定等の整備を行うことにしております。
正について 議第25号 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す る条例の一部改正について 議第26号 宮津市職員の旅費に関する条例等の一部改正について 議第27号 宮津会館条例等の一部改正について 議第28号 宮津市行政財産使用料条例の一部改正について 議第29号 宮津市消防団条例
正について 議第25号 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す る条例の一部改正について 議第26号 宮津市職員の旅費に関する条例等の一部改正について 議第27号 宮津会館条例等の一部改正について 議第28号 宮津市行政財産使用料条例の一部改正について 議第29号 宮津市消防団条例
正について 議第25号 宮津市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す る条例の一部改正について 議第26号 宮津市職員の旅費に関する条例等の一部改正について 議第27号 宮津会館条例等の一部改正について 議第28号 宮津市行政財産使用料条例の一部改正について 議第29号 宮津市消防団条例
また、消防団条例に定める定員に対しての団員確保のお考えと、新たな団員確保に向けた施策、活動への取り組みをお伺いします。 次に、機能別団員制度について、大規模災害団員の導入についてお伺いします。 昨年、経済消防委員会の取り組みとして宮崎県宮崎市を視察させていただきました折、市消防団の取り組み体制として、基本団員とは別に、機能別消防団員の導入を実施されているとお伺いしました。
この支援消防団員の制度は、平成28年度消防団条例の改正の一部として新たに導入したものであり、消防団員の非雇用率が増加を続ける中、地区の意向を踏まえながら、消防団員確保の一方策として、市内3カ所で導入したものでございます。
続きまして、消防団出動要請の手順はということで、災害時などのとき、消防団の出動要請の基本的な手順はどのようになっているかということですが、消防団条例では、第11条、消防団員は団長の招集によって出動し、服務するものとするとありますが、多くの区では区長からの要請で出動している場合があると思いますが、その点は問題はないのか。
京丹後市消防団条例が改正され、背景、主な目的について伺います。条例改定は昨年のことであるため、議会の中でも審議された上ですから、議事録も拝見させていただきましたが、改めて改正の背景及び目的をお聞かせください。 ○(松本経一議長) 消防長。 ○(上田消防長) まず、消防団員の皆様には生業を持ちながら、火災や行方不明者の捜索など大変にお世話になっております。
日程第3 議案第176号 京丹後市消防団条例の一部改正についてを議題といたします。 本議案につきましては、総務常任委員会に付託しておりますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。
次に、追加提出の議案第176号の京丹後市消防団条例の一部改正についての資料を追加で提出させていただきたいと思います。 以上です。 ○(池田委員長) 特に、この消防団のほうも終わっているわけですが。 ○(松本聖司委員) 特に、これの中身は委員会では聞いている、資料の追加ですから特に問題はありません。 ○(池田委員長) はい。わかりました。 ほかにありますか。
○(荻野危機管理監) きょう、消防団条例の改正ということで資料を用意させていただきました。1つは、資料3と書いてあるものなのですが、この前の議会の中で消防団の運用効果調査の件について委員会で説明をお願いしたいということでありましたので、今回の説明も合わせて、その抜粋と調査票とをつけさせていただきましたので、それを説明させていただきます。
付託事件の中で、特に予算との関係で11日までに委員会で採決の必要なものは議案第176号の消防団条例の一部改正です。こちらは12月1日火曜日午前、総務課に説明をお願いしております。
初めに、第23号議案、舞鶴市消防団条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、この条例は消防団員の処遇の改善を図るため、消防団員の各種出動手当の額を改めるもので、平成27年4月1日から施行するなどの説明を受けました。 質疑において、消防団員の出動は消防団長の命によることを基本とするが、状況により自己判断で出動する場合もあるとの答弁がありました。 討論はありませんでした。
八幡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案 (議案第14号 総務常任委員長報告) 日程第 8 八幡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案 (議案第15号 総務常任委員長報告) 日程第 9 八幡市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例案 (議案第16号 総務常任委員長報告) 日程第10 八幡市消防団条例
│案 │ │ │ │議案第15号│八幡市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条│ 原案可決 │ │ │ │例案 │ │ │ │議案第16号│八幡市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例案 │ 原案可決 │ │ │議案第17号│八幡市消防団条例