舞鶴市議会 1996-06-18 06月18日-03号
94年11月に消費税法が改定されました。見直し条項では、ことし9月末までに最終的に税率を定めるということになっています。 周知のように、消費税は公約を破って導入されたものであり、その上93年の総選挙で増税を公約に掲げた政党は一つもないのに、さらに公約違反を重ねているものであります。 今日、世論調査で8割以上が消費税増税に反対しています。
94年11月に消費税法が改定されました。見直し条項では、ことし9月末までに最終的に税率を定めるということになっています。 周知のように、消費税は公約を破って導入されたものであり、その上93年の総選挙で増税を公約に掲げた政党は一つもないのに、さらに公約違反を重ねているものであります。 今日、世論調査で8割以上が消費税増税に反対しています。
それから、公共料金への転嫁はどうかということでございますけれども、公共料金の転嫁へは基本的には消費税法が現存しておりますので転嫁すべきであるというふうに考えておりますし、また国なり府県からは転嫁するように求められております。
公共料金の転嫁は消費税法が現存いたしまする中で、転嫁するべきものと考えております。本年度の予算におきましても転嫁をしたかということでございますが、一般会計におきましては転嫁はいたしておりません。ただし、公営企業会計である水道使用料につきましては、改定に際しまして、必要な経費を含めまして算定をいたしております。
消費税法は現存しておりまして、法の趣旨は尊重をいたさねばなりませんし、水道会計におきましては、現に納税をいたしているところでございます。さきの水道事業懇談会の提言におきましても、消費税の位置づけを明確にするようにといったご意見もいただいております。
平成3年10月から消費税法の一部改正が行われまして、創設時のものと異なり、国民生活の中に一定の定着化にあるものと理解もいたしております。消費税への転嫁について、その課税の徹底が強く指導をされているところでもございまして、公共料金への転嫁は基本的には消費税法が現存をいたしておりまして、あくまでも現行の税制に基づいて転嫁をされるべきものでもございます。
まず消費税の問題でございますが,消費税法の一部改正につきまして,国会において平成3年5月に全党一致で成立した経過がございます。 次に不況対策の相談窓口につきましては,昨年9月1日から中小企業指導所の経営相談特別窓口において,経営改善や融資の斡旋などの相談に応じてきております。
消費税につきましては昨年10月1日から消費税法の一部改正が実施され、転嫁すべきものについては課税の徹底が強く指導されているところでございます。京都府におきましては、今回の供給価格の改定に当たっては消費税を含んだ原価計算をされていることから、平成4年度10月以降から転嫁される予定となっており、現在府議会に提案されているところであり、十分論議され結論が出されるものというふうに思っております。
この問題につきましては、昨年、消費税法の改正によりまして、公共料金に対する整理もされましたところから、円滑かつ適正な転嫁について検討をしているところでありまするが、京都府を初め近隣市町の動向を見る中にありましては、本市といたしましても、慎重にその時期を見定める必要がありまするため、本年4月からの転嫁は見送ることといたしておりまするので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。
消費税の問題についてでございますが,消費税法の一部改正につきましては,国会の税制問題などに関する両院合同協議会で各党の意見を踏まえ,平成3年5月に全党一致で成立し,一定の改善を見たものと考えております。以上です。 ○副議長(永嶋久仁朗君) 薦田助役。
また国会においては,平成2年6月に設置された両院合同協議会等の論議を経て,去る5月8日,消費税法の緊急是正措置としての改正案が全党一致で可決され,諸問題が一定改善された。特に逆進性の問題は,消費税の性格上解消されることはないが,福祉,教育などの分野で非課税品目が拡大され,一定の緩和がされたと認識している。 一方,多くの自治体では,既に消費税が転嫁され,未実施の自治体でも近く実施される動きがある。
加えて要望しておきますが、消費税について、先の国会において消費税法の改正がなされたことにより、各自治体において、消費税を上乗せする自治体がふえてくることが予測されますが、宇治市においても、来年度も引き続いてこの消費税の転嫁は見送るべきだと思います。
次に消費税につきまして、消費税の転嫁についての取り扱い方針でございまするが、9月議会の一般質問でお尋ねをいただきお答えを申し上げておりましたように、議員ご案内のとおり、この10月1日より消費税法の一部改正が実施されまして、この改正によりましてこれまで課題となっておりましたものすべてが解決したものではありませんが、一定の前進がございます。
本年5月に消費税法の一部を改正する法律が全党一致で可決されまして,10月1日から実施されておるところでございます。今回の法改正を受けまして,未転嫁であったほとんどの自治体で転嫁を行う動きがございます。本市におきましても,消費税法の趣旨から転嫁しなければならないと考え,今回納税義務のあります会計について,消費税の転嫁をお願い申し上げておるところでございます。
私の市長就任後,国会において税制度の問題点としまして指摘されておりました逆進性の問題,運用益の問題,益税の問題の3点については国会の場で議論され,その結果,本年5月に消費税法の一部を改正する法律が全党一致で可決され,本年10月1日から施行されたところでございます。この国会の議論を尊重し,この度本市におきましても消費税転嫁の条例案を提案した次第であります。
この結果,本年5月に消費税法の一部を改正する法律が全党一致で可決され,本年10月1日から施行されたところでございます。本市といたしましても,このような状況を踏まえ,今回提案させていただいた次第でございます。 以上,各議案につきまして,その大要を申し上げました。よろしく御審議のうえ,御議決いただきますようお願い申し上げます。
今日までの消費税不転嫁について、上位指導機関からは改正消費税法に基づき、非課税となった料金にかかわる引き下げ、及び不転嫁のものについての転嫁の徹底が指導はされてはおりまするが、消費税の改正は食料品の課税問題を除き一定の合意が形成をされておりまするが、最大の関心事でありまする、問題となっておりまする食料品の非課税等の扱いが一定明らかになっておらない現時点におきましては、現行どおり不転嫁の考えでございます