南山城村議会 2019-12-17 令和元年第 4回定例会(第3日12月17日)
その中で、例えば泥水流出事故や工事計画変更があっても村として中止、一時差しとめなどを指示することはもとより、現状調査する権限すらない。つまり現行の指導要綱等では村民生活の向上や自然環境保全等を守ることができないのが現状である。
その中で、例えば泥水流出事故や工事計画変更があっても村として中止、一時差しとめなどを指示することはもとより、現状調査する権限すらない。つまり現行の指導要綱等では村民生活の向上や自然環境保全等を守ることができないのが現状である。
順風満帆のように思えた直後の9月議会では、橋本南山線の工事箇所において、泥水流出事故が発生し、これに伴い工事の設計及び現場管理の不備並びに監督責任を怠ったとして、当時の部長・次長に懲戒処分である戒告処分、担当職員には文書による厳重注意、そして担当助役には1カ月、市長は2カ月の給料の月額10分の1を減額として、条例改正を議案上程されてまいりました。
その内容は、議案第73号で説明いたしましたとおりでございまして、泥水流出事故による損害賠償額を計上させていただくものでございます。歳入には、前年度からの繰越金2,100万円と、社団法人全国市有物件災害共済会からの保険金2,000万円を計上させていただいております。 以上のとおりでございますので、よろしくご審議いただきまして、ご可決いただきますようお願い申し上げます。