長岡京市議会 2018-03-23 平成30年第1回定例会(第5号 3月23日)
また、一般病床、精神病床、療養病床を転換し、指定地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型の特別養護老人ホームのことです、を開設する場合、食堂、機能訓練室、廊下の幅が現存の地域密着型特別養護老人ホームに比べ狭くなること、療養病床等を有する病院または病床を有する診療所の病床を転換し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業をする場合は、専属の機能訓練指導員を置かなくてもよくなり、機能訓練サービスの低下も心配
また、一般病床、精神病床、療養病床を転換し、指定地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型の特別養護老人ホームのことです、を開設する場合、食堂、機能訓練室、廊下の幅が現存の地域密着型特別養護老人ホームに比べ狭くなること、療養病床等を有する病院または病床を有する診療所の病床を転換し、指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業をする場合は、専属の機能訓練指導員を置かなくてもよくなり、機能訓練サービスの低下も心配
○住田初恵委員 この中で、5ページの6番に、機能訓練指導員は訓練を行う能力を有する者というふうになっているんですけれども、この方の資格というのはどういうものでしょうか。 ○福岡高齢介護課長兼老人福祉センター所長 機能訓練指導員の資格として定められておりますのは、理学療法士、作業療法士、あと看護師、准看護師、柔道整復師等の方ということになっております。
機能訓練指導員1名以上というのもなくなってきた。それと、設備についても、食堂、機能訓練室なんかを備えなさいとか、専用相談事務室等、いろいろなものが規定されておりましたが、それが通所型のサービスAになってくれば、サービスを提供するために必要な場所で、3平方メートル掛ける利用定員以上、必要な設備、備品という、必要な設備、備品というのは、国のガイドラインにも定められてない。
利用者が施設に通い、日常生活上の支援や生活機能向上のための機能訓練を行うものでございまして、現行の通所介護相当サービスのほかに機能訓練指導員による機能訓練を含む短時間型の通所サービスA1、それと機能訓練指導員による短期集中型の通所型サービスA2、こちらも2種類予定してるところでございます。 次、特徴の3つ目です。これはサービス利用手続きの一部簡素化でございます。
また、通所型についても、国が示しています人員基準緩和、いわゆる生活相談員、機能訓練指導員、看護職員が不要という形なんですね。これでは、例えば現在ある通所介護事業所、このサービスA、これを全て整えて事業をしているわけですから、この併設してサービスAを実施するという点では、基準緩和ということにならない。こういうことで、通所介護事業所の参入は、想定できない。
通所型サービスでは、看護職員も生活相談員も機能訓練指導員も配置の必要がなく、従事者が利用者15人に1人配置されるだけでよいとされております。
また、介護老人福祉施設に併設される指定地域密着型通所介護事業者は、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員を置かなくてもよいとあるが、問題はないのかとの質疑に対し、併設なので問題はないとの答弁がありました。 次に、議第120号について、岡ノ三複合施設の事業完了と利用可能時期を問う質疑に対し、事業完了は8月末ごろになる。一般の利用は9月以降の予定であるとの答弁がありました。
通所型サービスAに至っては、看護職員も生活相談員も機能訓練指導員も配置の必要がなく、資格不問の従事者が利用者15人に1人配置されるだけでよいという基準です。 ③のサービスBは、有償、無償のボランティア等による住民主体の支援とされ、NPOなどの支援実施主体に対する補助方式をとり、人員、設備についての基準は示されておらず、わずかに清潔保持、秘密保持、事故対応などが運営基準に書かれているだけです。
また、145ページの6行目でございますが、第151条第13項に、指定基準の見直しに伴い、指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定地域密着型通所介護事業所は、生活相談員、栄養士または機能訓練指導員を置かないことができることとするものでございます。そのほか、引用する条項のずれ等を改め、文言の整理を行うものでございます。 この条例は平成28年4月1日から施行することといたしております。
議案書の58ページの第59条の3から59ページの第59条の4にかけて、人員の関する基準として、利用者や家族の相談窓口となります生活相談員や事業所全体を統括する管理者、また看護師、機能訓練指導員、さらに利用人数に応じた数の介護職員を配置することを規定しております。
まず、保健福祉部所管の一般会計につきましては、委員より、「民間保育所の園児1人当たりのコストについて」「児童虐待相談の内容及び虐待情報の入手方法について」「シルバーライフラインの稼動状況及び経費、並びに関係業務の委託先について」「隣保館管理運営費の内容について」「障害者福祉相談の内容について」「生活保護廃止理由の傾向について」「機能訓練指導員の人数と選考方法について」等41件の質疑があり、それぞれ理事者
①介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び医師、歯科医師、看護師、ケアマネージャー、機能訓練指導員など、②介護サービス・介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)、③介護保険以外の地域福祉にかかわる組織の代表者、地域における権利擁護、相談事業などを担っている関係者、④その他、地域ケアに関する学識経験者、などであります。