城陽市議会 2015-09-16 平成27年第3回定例会(第2号 9月16日)
森林法第27条第1項に規定します保安林の解除に直接の利害関係を有する者とは、保安林の種類によりまして多少異なるものと理解しております。
森林法第27条第1項に規定します保安林の解除に直接の利害関係を有する者とは、保安林の種類によりまして多少異なるものと理解しております。
最近、市内で都市計画法や農地法、森林法などの対象外の白地区域で、メガソーラー設置の事案が起こっていると聞いています。市としてのお考えと対応はどのようにされているのか。また、私は6月の定例会で、再生可能エネルギーを普及促進するためには、ワンストップで相談できる体制を主張いたしましたが、このことについて、市のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
私も何度も質問を繰り返してきましたが、森林整備計画は市町村の役割がだんだん、昔の森林法なんかに比べますと、だんだん市町村の役割が重視されるようになって、国と対等のように言われてはきておりますけれども、実際に国からの補助金は都道府県が多くを占めております。
治山事業は、森林法に基づきまして、荒廃が著しい森林を保安林に指定した上で、主に植生を回復するための植栽、それから、生育状況が芳しくない森林での間伐、渓流の侵食を防止する治山ダムの整備など、森林の保全を通じて山地災害から住民の生命、財産を守ろうとするものでございます。所管官庁は農林水産省となりまして、施設用地等については用地買収を伴わない土地の使用承諾で実施されます。
続きまして、東畑の山砂利採取跡地の活用につきましては、事業主に対して京都府より砂利採取法による防災措置命令及び森林法による復旧命令が出されていると伺っております。
本市における森林では民有林が大部分を占めており、その管理のあり方につきましては、森林法や森林整備計画等に基づき定められているところでございますが、現実には所有者による管理が十分とは言えない民有林も多くなってきており、そのことは課題と認識しているところでございます。
開発行為につきましては、都市計画法や森林法などで定められた基準をクリアすれば開発許可が得られることとなっておりますけれども、法を遵守していれば全て安全・安心な宅地開発なのかといえば、先般の広島市での土砂災害に見られるよう、そうとは言い切れないのが現状であります。
こうした大切な森林の働きが無秩序な開発によって脅かされることのないよう、森林法に基づきルールが設けられている制度ですと記述されております。 その許可申請をするための開発者と地域住民との合意形成を進めるための手続を条例としたものが、林地開発行為に関する手続に関する条例であります。 南稲八妻川原谷地域ほかにおいて、制度が適用される開発許可申請が現在進められております。
これからの土地に関しては、砂利採取法及び森林法の関係から、京都府のそれぞれの所管部署より災害防止措置命令及び復旧命令が出されており、命令の趣旨としては、土砂災害などの大きな危険を回避することと植樹等を行い森林状態に戻すことにあります。
市街化区域であり、開発許可権者は京都府、森林法による府林地条例等全ての法手続を遵守して開発許可が進められています。一方、周辺住民からは、景観上の改善、歩行者道路の確保、あるいは土砂災害等の不安等についての要望があり、これらは全て解決していません。先日起こりました広島市での土砂災害は、過去に同様の災害が繰り返されていたにもかかわらず、全ての法手続はクリアしたとして開発されてきたものであります。
また、森林法第34条では、知事の許可を得ないで立木の伐採または土砂掘削など、土地の形質の変更をする行為はしてはならないとなっています。保安林解除についても、森林法第26条の解除規定では、指定理由の消滅、公益上の理由が生じたときとなっています。 保安林の解除と保安林の復旧についてお伺いをいたします。新名神高速道路との関連について、新名神高速道路の事業用地に保安林は存在をするのか。
ほとんど今部長のほうから概要説明をしていましたので、私が説明するところがなくなってしまったのですが、実はこの法律は、国の森林法の改正が一部ありまして、それによって、うちの森林整備計画の内容を変更するものでございます。最後にスケジュールをつけておりますが、実はこの件につきましては京都府から市町村が説明がありまして、12月上旬に国のほうから各都道府県へ提示があったと。
森林の保全につきましては、森林法や国や府の森林計画、そして宇治市森林整備計画等において、水源の涵養、自然環境や景観の保全を初め、保健休養やレクリエーション、自然体験学習の場等としての森林整備の基本的な考え方が定められております。
それぞれ森林法とか砂防法といった法律で規定されておりますので、なかなかそれをすぐにというのは難しいと思いますので、まずは治山事業でできる手だてを第一義に考えてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○細見勲 議長 北教育部次長。 (北 和人教育部次長 登壇) ◎北和人 教育部次長 教育行政に関する再質問にお答えいたします。
それからその次に、木材の利用活用方策を盛り込むべきでないかという、林業森林対策に関係しての議員の質問であったかと思っておりますけれども、これは森林法第10条5におきまして、市町村による策定が義務づけられているものでございまして、ご指摘の木材利用計画はこの中には含まれていないわけですけれども、また市町村の森林整備計画というものは、都道府県が定める地域森林整備計画に適応していなければならないとされておりまして
それから、一番の心配をされてるところだと思うんですけども、そういう都市計画区域だからいうて調整区域がなくて開発が抑制できないかというたらそうではなくて、やっぱりしっかりと田畑とか森林とか自然公園とか、そういうところを守っていくべき法律がちゃんとありまして、森林を守るためには森林法がありますし、また、農地なんかでしっかりと農業をやっていこうと思えば農地法が、農振法がありますし、また自然公園の公園法がありますので
◎市民環境部長(松田敏幸君) (登壇)流域の防災整備と山林の整備保全につきましては、森林法や国や府の森林計画、そして宇治市森林整備計画等において定められておりますことから、それに基づいて行われているところでございます。
森林法によりまして、市町村による森林整備計画の作成が義務づけられておりまして、本市におきましては、平成23年度に福知山市森林整備計画のほうを作成をいたしておりまして、平成24年度にその一部を変更したところでございます。
○(高橋正英農林商工部長) 議員さんお尋ねの森林法が、平成24年度4月から施行されましたということで、そのかわる間伐やそれから道路網の整備の状況はというご質問であったというふうに思っております。
また、放置森林対策について森林法の改正もあり、切り捨て間伐から利用間伐への移行、転換するための集約化、団地化促進と路網の整備に府の補助金事業のほか、林業振興費として単費の予算も組まれていることを一定評価いたします。 次に、歳入予算に関連して、財源確保対策として遊休資産の活用売却に資産活用課の設置など、一元的な戦略的な体制が整いつつあることも評価をいたします。