長岡京市議会 2019-03-12 平成31年予算審査常任委員会第1分科会( 3月12日)
こちらのほうでは、いわゆる要適正管理森林の指定というようなことで、竹林もいわゆる5条森林の中には含まれる範疇にはありますけれども、ただ農地法と森林法ということでいくと、農地法のほうが上位法というようなこともありますので、まずはやはり農地であれば農地法に基づいて行われる。代執行というようなところまでは、今の手続等の流れの中でいきますとございませんので。
こちらのほうでは、いわゆる要適正管理森林の指定というようなことで、竹林もいわゆる5条森林の中には含まれる範疇にはありますけれども、ただ農地法と森林法ということでいくと、農地法のほうが上位法というようなこともありますので、まずはやはり農地であれば農地法に基づいて行われる。代執行というようなところまでは、今の手続等の流れの中でいきますとございませんので。
これに対し「治山堰堤」は「森林法」に基づく治山事業で設置し、関連区域は「保安林」に設定され、水資源のかん養や山地災害を防ぐための森林の維持・造成が目的であります。 違いの特徴は、砂防堰堤は下流域を守るために土砂を受けとめるものであり、治山堰堤は、上流域を森林化させたり、土砂の流出を平準化させるためのものとなります。
平成30年12月20日に、森林法第10条の8第1項による面積0.95ヘクタールに開発行為規模を縮小した伐採及び伐採後の造林の届出書が施工業者から本市に提出されております。施工業者からは、太陽光発電設備設置に係る宅地造成等規制法、砂防法等に関する機関と協議をされると聞いております。
本事業の施行に当たっては、森林法、砂防法等に基づいて京都府が許可した開発許可の内容や付された条件に従うことはもちろん、本村との協定を遵守することが基本原則であると考えているところでございますので、今後、京都府と本村での必要な指導は行っていくことになりますので御理解いただきたいと思います。 以上が中崎議員の答弁とさせていただきます。
昨年12月に、森林法第10条の8、第1項により、面積0.95ヘクタールの伐採及び伐採後の造林の届出書が、施工業者から本市に提出されているところでございます。施工業者からは、太陽光発電施設設置に係ります宅地造成等規制法、砂防法等に関係する機関と協議をされるということをお聞きしております。
山砂利を採取するに当たり、事業者は京都府が所管する砂利採取法による認可や森林法による林地開発許可を受け、これらに基づき、降った雨を全量受けとめる防災池を設置することになり、採取跡地の埋め戻しについても、降った雨を受けとめる容量の池を確保した中で進められているところでございます。
このことは全国的な課題となっており、森林法の改正で平成24年4月から、山林の所有者となった旨の届け出制度が創設され、売買や相続等による所有者変更について届け出を受け、順次把握しているところでございます。
大規模太陽光発電設備の設置につきましては、その規模にもよりますが、森林法や宅地造成等規正法などに沿った手続きによる審査や協議などを経て、原則として適切な申請、手続きがとられた場合は許可されるものと京都府から伺っております。本市といたしましては、最終的な許可権者である京都府と十分な情報共有を図りながら、適切かつ必要な手順、手続きがなされるかの確認を行いたいと考えております。
9月5日、会社が森林法府手続条例に基づく事業申請書を提出、9月25日、府森林審議会が開催され、府が答申を承認した。 問題点として、京都府砂防指定地内行為審査技術基準の中に、残流域が10ヘクタール以上あり、地下水が高く軟弱な地盤区域の盛り土や渓流の流域変更は原則認めないという制限がある。砂子田川の残流域は27ヘクタール余りあるということだった。
まず、森林法に基づきまして、保安林内で行うものが治山事業でありまして、砂防法に基づきまして、砂防指定地内で行うものが砂防事業でございます。 私のほうからは治山事業についてお答えをさせていただきまして、砂防事業につきましては、土木建設部長のほうからお答えをさせていただきます。
4つ目では、環境の保全の4項目について、周辺、下流域に影響を与えることのないよう、森林法及び砂防法並びに京都府林地開発行為の手続に関する条例によりまして、十分な指導をされるようお願いしているところでございます。今後も京都府と情報共有、協力しながら安全性については担保していきたいと考えておりますので、御理解をいただきたいいうふうに思います。
それから、2番が高さ8メートルを超える道路の擁壁に接続する区域ということですから、道路擁壁が8メートル以上に設置する道路、土地ですね、そこについては区域に定めることができるとしておりますし、3番目が砂利、岩石、鉱物等の採取場がある区域ですね、土取り場などがある場合、あるいは森林法第2条第1項に規定する森林がある区域ということで、この森林法の第2条というのがいわゆる森林です。
山砂利を採取するに当たり、事業者は、京都府が所管する砂利採取法による認可や森林法による林地開発許可を受け、これらに基づき、降った雨を全量受けとめる防災池を設置することとなり、採取跡地の埋め戻しにつきましても、降った雨を受けとめる容量の池を確保した中で進められているところでございます。
議員が「あらゆる面から必要はない」とおっしゃっているメガソーラー計画については、以前から申し上げているように、計画予定地域に地権者も同意をしていること、関係地域の大半が協定書を締結していること、また、京都府の指導のもと府の行政手続条例に基づき、森林法や砂防法関係法令に従い事業計画の許認可を進めておられることから、村として今後もこの件については取り扱ってまいりたいと考えております。
各種法規制がかかっている地域につきましては、その手続も含めまして相当時間が必要となるということがありますので、できる限り避けていくことがいいということで、土地利用計画関係では都市計画法、文化財保護法、森林法などによって定まっている地域、また、自然環境保全の観点から、自然公園地区、自然環境保全地区、また、防災としては、地すべり防止区域、急傾斜地などについては除外地域として候補地からは除いているということでございます
フリーハンドのとき、今現在ご指摘のそういう事業となると、森林法の部分とかが絡んでくると思いますけれども、結局法的には現時点では規制する根拠が恐らくないということなんです。ない中でやるということになりますと、もしそれをやってしまいますと、市が損害賠償されたときには、市としては恐らく裁判されたら負けるというのが大きな問題なんです。
山砂利を採取するに当たりまして、山砂利事業者は京都府による砂利採取法の認可や森林法の林地開発許可を受け、これらに基づき、降った雨を全量受けとめる防災池を設置するということになります。許認可を受けて事業を行いますので、埋め戻しに伴う防災対策、議員がおっしゃられる調整池の安全対策につきましても、この許認可の中で指導されることとなってございます。
○(桐村正典産業政策部長) 林地の開発行為を行う場合、1ヘクタールを超える場合には、森林法に基づきまして、京都府に対して許可申請が必要になります。1ヘクタール未満ではございましても、1,000平方メートルを超える開発を行う場合は、京都府豊かな緑を守る条例に基づきまして、京都府に対して事業計画の協議が義務づけられているところでございます。
また、それぞれ都市計画法ですとか、農地法、農振法、森林法、自然公園法、廃掃法、消防法、それぞれの法律の中で、一定の届け出をしていただかなければならないですとか、対応していただかなければならないこと、また、知事の許可が必要であったりとか、施設規模等に応じていろいろと定められていますので、それに基づいて事業者が設置、また手続をされるということになります。
2点目の森林の基礎データとしての林地台帳整備の現状と効果ということでございますけれども、平成29年4月の森林法等の改正によりまして、平成30年度末を期限といたしまして、市町村に林地台帳の整備が義務づけられたところでございますが、現在、市町村が台帳整備に活用することが可能となるように、京都府の森林情報システムの改修を実施しているとお聞きをしております。