八幡市議会 2006-02-23 平成18年第 1回定例会-02月23日-01号
また、平成17年7月に制定されました「文字・活字文化振興法」の理念に沿った取り組みを進めるとともに、同年3月に策定いたしました「八幡市子どもの読書活動推進計画」の展開を図ってまいります。 次に、「市民との協働による、環境に配慮した安心・安全な生活都市」であります。
また、平成17年7月に制定されました「文字・活字文化振興法」の理念に沿った取り組みを進めるとともに、同年3月に策定いたしました「八幡市子どもの読書活動推進計画」の展開を図ってまいります。 次に、「市民との協働による、環境に配慮した安心・安全な生活都市」であります。
さて、去る7月22日、超党派の議員立法による文字・活字文化振興法が衆参議院で全員賛成の中で成立いたしました。これは、文化・芸術振興基本法の第18条国語についての理解を定めた条文が土台となっております。そこには、国語が文化・芸術の規範となすと明記されており、文化・芸術の骨格ともある言語能力へより具体的な施策を展開するための法律でございます。
次に、文字・活字文化振興法について質問いたします。 子供たちの活字離れや読解力の低下が指摘される昨今、本を読んだり文章を書く機会が減ってきています。こうした状況に歯止めをかけ、本や新聞など、活字に親しみやすい環境をつくることを目的として、本年7月に文字・活字文化振興法が成立をしました。
7月に成立・施行された文字・活字文化振興法は、超党派の国会議員の発議により成立した文化芸術振興基本法の国語についての理解を定めた第18条にあり、文化芸術の骨格ともなる言語能力の向上へより具体的な施策の展開を定めた個別法に位置づけられます。国民の活字離れや若者の読解力の低下が著しいことから、文字や活字で人々のコミュニケーションを図り、相互理解を深める力を養うために制定されたものであります。
本年の7月22日には、国民の活字離れを防ぎ、豊かな生活を築くことを目的に「文字・活字文化振興法」が成立しました。この法律には、国や地方自治体の責任が明記され、図書館や司書の整備を推進することなどが定められており、図書館の質を向上させ、国民の読書環境の整備を進めるものです。また、2001年の12月には「子ども読書活動推進法」が制定されております。
第3番目は、文字・活字文化振興法制定後の取り組みについてであります。 国民が本や新聞など活字に親しみやすい環境をつくることを目的とした「文字・活字文化振興法」が、本年7月22日に成立いたしました。 国民の活字離れや子供たちの読解力の低下が指摘される昨今、暮らしの中で本を読んだり文章を書く機会が減っています。
本年7月、公明党が強力に推進して参りました文化芸術振興基本法の個別法として、超党派の議員立法で文字・活字文化振興法が成立致しました。この法律の骨子は、国と自治体の責任を明記、図書館や司書の整備推進、学校教育で言語力育成、学術的出版物の普及支援、必要な財政措置などです。
次に、活字文化を守り、発展させるための文字・活字文化振興法が、さきの国会で議員立法により成立いたしました。国民の活字離れや若者の読解力の低下が著しいことが成立の背景にあります。 文字・活字文化の価値は、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識、知恵の継承に不可欠なものであります。そして、豊かな人間性の確立のためにも必要であります。