福知山市議会 2013-03-06 平成25年第1回定例会(第3号 3月 6日)
この住民訴訟は、平成23年6月13日に京都地裁に提訴されたものであり、民生援護資金貸付金、旧同和厚生資金貸付金、暮らしの資金貸付金、簡易水道給水使用料及び水道料金、一般ガス料金及び簡易ガス料金の市債権の放棄の適否について争われ、被告側である市幹部の一部敗訴が公報されました。
この住民訴訟は、平成23年6月13日に京都地裁に提訴されたものであり、民生援護資金貸付金、旧同和厚生資金貸付金、暮らしの資金貸付金、簡易水道給水使用料及び水道料金、一般ガス料金及び簡易ガス料金の市債権の放棄の適否について争われ、被告側である市幹部の一部敗訴が公報されました。
これに抗議する形で登場した前町政と、その与党においては、府を相手に水裁判としましたが、敗訴以外に特出すべき実績はなく、失われた4年間とやゆする向きもありますが、自然連鎖で職員の減少等、一定の経費の縮小となった結果は認められるものであります。 次に、水問題は江下町政となれば解決させるとして、そして多くの問題は、合併をしますと公約し、明記しました。
今回も万が一、敗訴したからと、市や府や企業の責任がうやむやになっては困ります。もちろん弁護士がどんな作戦で戦っておられるかは言えないとしても、今までどのようなやりとりがあったのかくらいは委員会に報告すべきです。下請・孫請の会社に一体どのぐらいの予算でこの親会社が仕事を発注したのか、それが安過ぎはしなかったのかなど、一般例と比べて調査、検証されているのか、疑問に思います。
証人の交通費や印紙代などの訴訟費用は、原則として敗訴側が負担ということで間違いないですね。 ○(岡田議長) 大村副市長。 ○(大村副市長) 弁護士費用は双方が持つということですし、訴訟の費用については、判決では、一般的に敗訴者が負担するということであります。この訴訟費用というのは、裁判に要した費用で、裁判所に支払うということであります。敗訴者が払うということになっているものです。
同じ弁護士で敗訴した場合に市長は責任をとるのかとの質疑があり、市民の安心と安全を守るため、市民負担にならないよう不法行為について訴えているとの答弁がありました。 関連で、一委員より、なぜ裁判に勝てると思うのかとの質疑があり、北野台の貯留槽は施工不良ということで裁判しているとの答弁がありました。
中略いたしまして、民法703条の不当利得返還訴訟や国家賠償法による訴訟を起こす方法もありますが、行政訴訟はほとんどの場合、市民側が敗訴します。敗訴に至らず、門前払いも多い場合もあります。訴訟は費用も時間もかかります。このような回答もあります。ぜひとも早急な要綱の制定が必要ではないかと考えますけれども、御答弁をお願いいたします。 ○(岡田議長) 財務部長。
そこで、当町はいかがかと考えると、前町政が二度にわたる敗訴を喫し、水問題を解決するニューリーダーとして闘い、当選され、住民の一番の望みであった水道代の値下げが府議会の協力のもと実施ができ、いわゆる町政奪還の効果があったことは認められるものの、一方、選挙時の町民との約束では、公立保育所の維持、学校給食、コミュニティバスの導入、独断的な図書館などの共同広域化など、裏づけもない町財政との整合性が見受けられない
当時の与党以外は、同様に裁判は反対としたが、専決で裁判を強行して敗訴している事実であります。これらの専決で、意味のない町の生活費同様の形での借金の累積増が着実に進行している事実があります。また、解決策が示せないことにあります。 そして、まちづくり、道路・側溝整備の遅延・放置が目立つことに住民さんの不満蓄積は増すばかりと言えるものであります。
市長は6本目の敗訴としたものだけを公文書として公開し、勝訴できるほうは次々と捨てられました。だれが考えても狂気のさたでございます。後に平成20年10月の見事な勝訴できる報告書が発覚しても、まだ残る4本を公開しないのは一体なぜなのか、まさにサスペンスです。 2億円をみすみすどぶに捨てるのは不思議です。その上、水野弁護士のあきれた回答です。
そこで、考えなくてはならないのは、もし裁判において敗訴した場合は、いよいよ市民の損害になってまいります。その場合、市長の責任は免れないものと思いますけども、現在の心境について、まず、伺っておきたいと思います。 次に、4点目でございます。市民への情報公開を行うことについてです。 市のホームページには、このように書いてございました。
したがって、裁判は敗訴した、結果的に。したがって、一から見直そうという段階でありますね、今は。つまり中途半端な組合化プランは既に壁として、先ほど申し上げましたように、幻であると、破綻していると。
南進の件は、地元合意が不十分だったということで府の方が敗訴したという経緯もありますんで、より今度こそ失敗しないようにやはり慎重に進めていく必要があると思う。そのためにも町もしっかりとした助言、指導をやっていただきたいなというぐあいを特に申し上げときたいと思います。
洛西建設株式会社は、敗訴した場合の危険を分担するため、エバタ株式会社を訴訟告知し、また、エバタ株式会社は孫請負人の東ソー・ニッケミ株式会社を訴訟告知いたしました。
高裁では、敗訴で負けたわけです。しかしながら、高裁では裁判官による異例と言える意見が付加されております。それを紹介します。
文書管理システムで検索しても最後の7番目のこれまでと全く違う敗訴、裁判断念のものしかなかったので、「当該実施機関が保有しているものには該当しない。」と、審査会は実にあきれた話、つまり、「文書がないので公開できません。」といって、この情報公開に向けて、せっかく非公開への異議申し立てを太田議員がされたのに冷たく拒絶してしまいました。
1点目といたしまして、一審の京都地裁提訴では、4億7,275万円の損害賠償請求をして棄却をされまして、敗訴となったわけでございますが、それを不服として大阪高裁へ控訴をした経過から見て、今回、和解勧告を受け入れる判断をされた最大の要因は何かについて、お答えをいただきたいと考えます。
それなら、なぜこれまで1本だけやと、敗訴するほうだけ議会に見せられたのか、うそをついたということだと思いますが、どうですか、お伺いをいたします。 市長は、すべて自分の責任で決めたと何度もおっしゃいましたが、あなただけが情報を得る立場にあり、あなただけの判断で何事も決定する、これでは全く議会は不要です。二元代表制もへったくれもないわけでございます。
2005年の京都で開催されたタウンミーティングで,特定の応募者を排除した事件で排除された4人が起こした裁判では,最高裁で京都市の敗訴が今年3月に確定しました。特定の教員に給与の上乗せをしていたパイオニア委託研究事業も住民訴訟で地方自治法違反として今年4月最高裁で違法支出が確定し,総額7,168万円全額の損害賠償を当時教育長だった市長に対して命じています。
現在,市長が訴えられている訴訟については,勝訴したもの,あるいは敗訴,継続中のものもありますが,訴訟問題については市民や議会に対し,その都度丁寧な報告,説明がなされ理解が得られるよう市全体として努力されることを求めます。 次に,平成22年度の決算に関連して質問をいたします。一般会計の実質収支におきましては,平成19年度以来3年ぶりに7億円の黒字を確保。
先ほども申し上げましたが、最初の約9,000万、そして追加工事の5,000万、約1億4,000万の、これ全面敗訴だったらですよ、1億4,000万、だれが払うかという話ですよ。非常に怖い話ですよね。石田川では、最終的には不可抗力で市民負担2億になった。なおかつ1億4,000万が市民負担になる、これは許せることではないですね。