城陽市議会 2017-12-13 平成29年文教常任委員会(12月13日)
2点目の負けたときはというお話でございますが、一応この2月の14日に判決が予定されておりますが、その判決の内容をまずは確認して次の対応を当然考えるということでございますが、市が全面的に勝訴、あるいは全面的に敗訴、あるいは一部勝訴とか、いろんなパターンがございます。
2点目の負けたときはというお話でございますが、一応この2月の14日に判決が予定されておりますが、その判決の内容をまずは確認して次の対応を当然考えるということでございますが、市が全面的に勝訴、あるいは全面的に敗訴、あるいは一部勝訴とか、いろんなパターンがございます。
まず、単刀直入に、2月の判決で敗訴された場合に、当然上告されると思いますけども、その場合でもグラウンドは使用できるのかどうか、まずお聞きします。 それから、ちょっとこれも仄聞した問題なんですけども、最初の、当初の契約と途中で契約がちょっと変更されてるように聞いてるんですけども、何かあったんであれば、どこの辺が変更されたのか。
実に100億円を超える施設が完成せずにいまだ放置されている件ですが,一審で京都市は敗訴して代金が返ってこずに上告しています。昨年の9月定例会の総括質疑で,私は,この契約解除について事前に弁護士と相談されていたかと問いました。それに対する答弁は,「契約解除に至るまでに相談していた」と,でも「手元に資料がないので何月何日か分からない」と,そういうお答えでした。
でも、歴史の、村に歴史がありまして、開発に反対してきたことによって裁判をされて、村が敗訴した経過もあります。法的根拠がない中で反対という問題を行政ははっきり打ち出すことによって、訴訟が起こります。そうなったときには法律に基づいて申請してきて、オーケーですよとなっているものを勝てないいうことになりますから、これは今後慎重な対応が必要であるというふうには思っているところでございます。
元大北町政の生みの親とは、2つの大会派、自民と共産が当初の与党であり、失敗の原因の根本的となる水道需要を誤り、かつ、係る企業と事前の協議不十分のまま府営水の注文を過度に契約し、相当のダムをつくったとの説明に裁判所もこれを認め、真鍋町政が水道裁判は敗訴した結末であります。しかしながら、ツケは全て町民支払いとなっているわけであります。そして、今の私たちを苦しめている、こういう現状であります。
まず、府営水の関係ですけど、先ほどの答弁では、大山崎町が京都府を相手に訴訟されて、大山崎町が敗訴されたということですが、私は京都府に対して訴訟を起こせと言っているのではないんです。
○(中西建設部長) 1審、2審が無効になるイコール敗訴ということにはならないのです。あくまでも無効です。訴えが却下されて、裁判そのものが無効になる。結論として勝訴ということがなくなる。取り消されるということになるというふうに理解をしております。 ○(谷津委員長) 暫時休憩します。
しかしながら、議論の過程で憲法上の問題、すなわち本件は、裁判がまだ複数の裁判所で継続中であるという問題が1点、また、原告側の勝訴、原告側の敗訴、和解、それぞれ異なる判決が出ていることから、日本国憲法における三権分立の原則に一部差しさわりの出るような意見書であるとの捉え方も議論に上がっておりました。
第一審につきましては、平成27年3月27日に判決が出されまして、本市の主張が認められずに敗訴という形となりました。判決結果につきましては、資料にも記載をしています。
第1審は京丹後市が敗訴ということでありましたが、改めて適法性を主張したいということで、控訴の議案をお願いし、自治法の規定により議会の議決が必要ということでありましたので、平成27年4月8日の臨時議会で議決をいただいております。平成28年2月9日に市の主張が認められた判決が言い渡されまして、京丹後市が勝訴の形になっております。
行政不服審査制度を悪用し、知事権限をとめる、こういう無理筋については、政府が裁判で敗訴する公算が大きいと言われていたことも背景にあるようであります。いずれにしろ、政府の暴走を一旦とめたこと、この意味は我々にも無縁ではなく、地方自治にとって大変大きな意味があったと思います。 二つ目は、稼働中の原発がとまったことであります。
自治体側の敗訴という形で、学校別の平均正答数や正答率などを開示すべきであるという判決が下されました。 宇治市や城陽市のように、市内に中学校が幾つもある市町村においては、成績を開示することで、他校の生徒との学力の比較をしたり、他校の先生との意見交換をすることもできます。 しかし、本町には中学校が1つしかありませんので、久御山中学校独自の方法で対応していかなければなりません。
裁判は、あなたのほうが間違いだからと言ったら敗訴ですから、必ずそちらに従わなければならない。
JRの東海が訴えておったんですけども、これが結果として、最終的に、1審、2審、3審目、最終の最高裁で、訴えた側、JR東海が敗訴されたということで、ニュースを見ておりますと、JRの方も、最高裁がそういう判断をしたんだからということで、今回につきましては再度ということはしないというようなことも出ておりましたし、解説でそんな話も出ておりました。もうこの件につきましては、これで固まったわけですね。
これは全部、一応原告が敗訴ということになっておりますので、そのことも含めてお願いします。 ○議長(今田博文) 伊藤議員。 ◆7番(伊藤幸男) 難しい答弁になりますね。いやいや、私の頭のレベルを超えてるなと思ってるんですが、まず、判決をどう見るかという点はね、かなりやっぱり今の時代というか、国民的な世論をしっかり反映した結果になっているんかどうか。
ですので、1,000万円支払えとなった場合は、最終的に判決ですので、判決に対する支払いをどうするのかということになってまいりますので、またこれは議決をいただくのか、それとも判決を得たからということで相手方が市を相手取って何らかの強制執行する、何かを差し押さえにくるのかというところまでは、まだ研究はいたしておりませんけれども、敗訴になった場合は相手方の一方的な債権回収のための何らかの行為、次の段階に移
敗訴しているのですね。市民の側が。裁判所もそういう点では、このいわゆるパート労働法について、当然、実際の非適用となっていたとしても、これはやはり当然市として、行政としても、自治体としても考えるべきだという、大筋そういう内容の判決であったというふうに理解しています。 そういう点で、やはり今の臨時職員、とりわけ女性が圧倒的に多いわけですが、その人たちの不安であるとか、いわゆる生活上の不安もあります。
これは、裁判の勝訴、敗訴とは関係なく、また、現在裁判が係属中であることも関係ありません。市民の目線及び常識的な感覚から見ても、これは不適切な行為であると考えます。そして、大阪高裁が不適切な行為であったと断じたことを問題とすべきであります。 そこで、お尋ねいたします。
○小原明大委員 この訴訟費用なんですけれども、今度の控訴では被控訴人の負担とするということで求めるわけですけれども、もしこの市が敗訴するということになったら、その時点で予算化というようなことになるのですか。 ○藤本秀延委員長 はい、どうぞ。 ○山口(隆)建設交通部長 今、総務のほうと協議をしておるんですけども、そういうような形になるかと思います。 ○藤本秀延委員長 はい。
次に、第89号議案から第94号議案についてでございますが、これは前回も御説明させていただいたところですが、京都地方裁判所におきまして市が被告となっております長法寺地区の元国有水路、市に移管されたものでございますが、それの民地との境界確定にかかる訴訟6件の判決が8月21日にございましたが、6件いずれも敗訴となりました。