向日市議会 2017-12-06 平成29年第4回定例会(第2号12月 6日)
次に、第2条についてでありますが、勤勉手当の支給月数引き上げ分0.1月分を、6月及び12月にそれぞれ0.05月分ずつ配分し、給与表を国準拠の給与表に変更するものであります。 次に、第3条についてでありますが、市長及び副市長の期末手当を、京都府人事委員会勧告に準じ、本年12月の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げ、1.75月分とするものであります。
次に、第2条についてでありますが、勤勉手当の支給月数引き上げ分0.1月分を、6月及び12月にそれぞれ0.05月分ずつ配分し、給与表を国準拠の給与表に変更するものであります。 次に、第3条についてでありますが、市長及び副市長の期末手当を、京都府人事委員会勧告に準じ、本年12月の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げ、1.75月分とするものであります。
また、勤勉手当については、平成27年度の支給月数引き上げ分0.1月分を、平成28年6月及び12月にそれぞれ0.05月分配分するものであります。
次に、第2条についてでありますが、勤勉手当の支給月数引き上げ分0.15月分を、6月及び12月にそれぞれ0.075月分ずつ配分するものでございます。 なお、この条例は公布の日から施行するものでありますが、給料表及び通勤手当については、本年4月1日、また、勤勉手当については12月1日に遡及して適用するものであります。