与謝野町議会 2022-12-01 12月01日-01号
今回の一部改正については、国家公務員の期末勤勉手当について、令和4年人事院勧告により増額改定がなされていることから、国の指定職に準拠している本町におきましても、特別職の期末手当の増額を行うため、第5条第2項を改正するものであります。 本改正については、令和4年度以降の期末手当を年間3.25月から3.30月に改正し、勧告どおり年間0.05月引き上げるものとしております。
今回の一部改正については、国家公務員の期末勤勉手当について、令和4年人事院勧告により増額改定がなされていることから、国の指定職に準拠している本町におきましても、特別職の期末手当の増額を行うため、第5条第2項を改正するものであります。 本改正については、令和4年度以降の期末手当を年間3.25月から3.30月に改正し、勧告どおり年間0.05月引き上げるものとしております。
今回の一部改正については、国家公務員の期末勤勉手当について、令和3年の人事院勧告により減額改定がなされていることから、国の指定職に準拠している本町におきましても、特別職の期末手当の減額を行うため、第5条第2項を改正するものであります。本改正につきましては、令和3年度以降の期末手当を年間3.35月から3.25月に改正し、勧告どおり年間0.10月引き下げるものとしております。
まず,議第162号市会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部改正については,理事者から市会議員に支給する期末手当について,国の指定職職員に準じ支給月数を引き下げようとするものであるとの説明がありました。 これに対し,国では期末手当の引下げを来年6月で調整している中で本市ではこの時期に条例改正を行う理由などについて質疑や御意見がありました。
議第162号京都市会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部改正は,市会議員の先生方の期末手当について,国の指定職職員に準じ支給月数を改定しようとするものでございます。 次に,議第163号京都市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正は,国の指定職職員等に準じ,市長,副市長,教育長等の期末手当の支給月数を改定しようとするものでございます。
まず,議第169号市会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部改正については,理事者から,市会議員に支給する期末手当について,国の指定職職員に準じ,支給月数を引き下げようとするものであるとの説明がありました。これに対し,市会議員の期末手当が国の指定職職員に準じている趣旨,他の政令市における対応などについて質疑や御意見がありました。
その内容は、一般職員、管理職職員の期末勤勉手当の年間支給月数を4.45月に、特定任期付職員の期末手当の年間支給月数を3.35月に、国の指定職に準じることとしている市長など常勤特別職及び教育長の期末手当の年間支給月数を3.35月に、最後に、本市の特別職に準じることとしております市議会議員の皆さんの期末手当支給月数を3.35月に、それぞれ改正するものであります。
市長などの特別職及び教育長の期末手当の支給割合については、国の指定職に準じることとされておることから、期末手当の年間支給月数を年間0.05月分引き下げ、3.35月とするものでございます。 次に、第92号議案 長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、特別職の給与の改正に準じまして本市市議会議員の期末手当についても改正を行うものでございます。
議第169号京都市会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部改正は,市会議員の先生方の期末手当につきまして,国の指定職職員に準じ,支給月数を改定しようとするものでございます。 次に,議第170号京都市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正は,国の指定職職員等に準じ,市長,副市長,教育長等の期末手当の支給月数を改定しようとするものでございます。
市長などの特別職及び教育長の期末手当の支給割合につきましては、国の指定職に準じることとされており、期末手当の年間支給月数を年間0.05月分引き上げ、3.4月とするものでございます。 次に、第100号議案 長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、特別職の給与の改正に順じまして本市市議会議員の期末手当についても改正を行うものでございます。
市長など常勤特別職及び教育長の期末手当の支給割合につきましては、本市においては、国の指定職に準じることとしており、期末手当の年間支給月数を0.05月分引き上げて、年間3.4月とするものであります。
今回の一部改正につきましては、国家公務員の期末勤勉手当について、令和元年の人事院勧告により増額改定がなされていることから、国の指定職に準拠している本町につきましても、特別職の期末手当の増額を行うため、第5条第2項を改正し、附則第27項を追加してございます。 この改正により、12月支給の期末手当を0.05月分増額することとなりますが、その差額につきましては議決後、速やかに支給するものといたします。
また,貯金や借金返済のためのお金を取り崩している特別の財源対策からの脱却の見通しが立たない中で,御自身をはじめ副市長や我々議員などの特別職の期末手当引上げを同時に行うことについても,その理由が他都市も引上げを行っているからや国家公務員の指定職並みの職責を果たされているからなど本市の情勢を的確に反映させているとは到底思えないような当局からの説明理由では,市民の理解は到底得られないと考えております。
市議会議員の期末手当の支給割合につきましては、市長等と同様に、国家公務員の指定職の支給割合を適用しているところでございます。 令和元年の人事院勧告に伴い、国家公務員の給与が改定されたことに準じて、市長等と同様に、市議会議員の期末手当の引き上げを行うほか、令和2年度以降におきまして6月期及び12月期の期末手当の支給月数を均等に配分するよう、所要の改正を行うものでございます。
市議会議員の期末手当の支給割合につきましては、市長等と同様に国家公務員の指定職の支給割合を適用しているところでございます。令和元年の人事院勧告に伴いまして、国家公務員の給与が改定されたことに準じて、市長等と同様に市議会議員の期末手当の引き上げを行うほか、令和2年度以降において6月期及び12月期の期末手当の支給月数を均等に配分するよう所要の改正を行うものでございます。
議第273号京都市会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当の支給に関する条例の一部改正は,市会議員の先生方の期末手当につきまして,国の指定職職員に準じ,支給月数の引上げを行おうとするものでございます。 次に,議第274号京都市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正は,国の指定職職員等に準じ,市長,副市長,教育長等の期末手当の支給月数の引上げを行おうとするものでございます。
また、国家公務員の事務次官、内部の局長、外部の次長などは、指定職俸給表になります。 国家公務員は40代後半から50代で指定職俸給表に移るため、給与の高い役職の方は含まれていません。また、水道事業会計の職員、保健師、保育士など、行政職1表でない方は除いて比較しているために、地方公務員のラスパイレス指数が上がります。
副町長がいない場合は指定する職員がその職務を代理するとなってございまして、その指定職につきましては総務部長の職にある者となっているところでございます。 ○(渋谷 進議長) 2番 西田光宏議員。
今回の一部改正については、国家公務員の期末勤勉手当について、平成30年の人事院勧告により増額改定がなされていることから、国の指定職に準拠している当町においても特別職の期末手当の増額を行うため、第5条第2項を改正し、附則第25項を追加いたしております。この改正により、12月支給の期末手当を0.05月分増額することになりますが、その差額につきましては、議決後速やかに支給するものといたします。
市長などの特別職及び教育長の期末手当の支給割合につきましては、国の指定職に準じるということから、期末手当の年間支給月数を年間0.05月分引き上げ3.35月とするものであります。 次に、第84号議案 長岡京市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正は、特別職の給与改正に準じまして本市、市議会議員の期末手当についても改正を行うものでございます。
市長など常勤特別職及び教育長の期末手当の支給割合につきましては、本市においては国の指定職に準ずることとしており、期末手当の年間支給月数を0.05月分引き上げて年間3.35月とするものであります。