城陽市議会 2024-03-22 令和 6年予算特別委員会( 3月22日)
歳入は、款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節明細欄1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金1万円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録抹消を行うことによる府からの委託金でございます。以上が歳入でございます。 続きまして、歳出でございます。55ページをお願いいたします。まず、款2、総務費、項4、選挙費、1目選挙管理委員会費2,096万円でございます。
歳入は、款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節明細欄1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金1万円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録抹消を行うことによる府からの委託金でございます。以上が歳入でございます。 続きまして、歳出でございます。55ページをお願いいたします。まず、款2、総務費、項4、選挙費、1目選挙管理委員会費2,096万円でございます。
款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節、明細覧1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金7,374円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録抹消を行ったことによる府からの委託金でございます。
歳入は、款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節明細欄1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金1万円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録抹消を行うことによる府からの委託金でございます。次に、2行目の府議会議員選挙費委託金1,996万円は当該選挙に要する経費に対する府委託金でございます。以上が歳入であります。 続きまして、歳出でございます。
自治会として例えば規程を作りなさい、予算がちょっと必要ですよ、役員を決定して皆さんの同意を取りなさい、そして抵当権抹消のために市が一筆書いてあげることが金融機関が安心することになるとか、いろんなことが今回出てきていると思うんです。
次に、款17、府支出金、項3、府委託金の1目4節、明細欄1行目の在外選挙人名簿登録事務委託金1万166円は、海外在住の日本国民が国外でも国政選挙で選挙権を行使できるよう、選挙人の名簿登録・抹消を行ったことによる府からの委託金でございます。
その中にもどうしても要ると、法律的に要るというような、判こが要るんだというようなこともありまして、それは不動産登記の申請、相続税の申告、商業法人登記の申請、自動車の新規・移転・抹消登録、こういったものには判こが要るというふうに法律でなっておるようであります。
寄附には寄附申出書、登記関係の書類、また抵当権の抹消書類等、数点の書類が必要になると思います。土地所有者の立場で考えれば、市に寄附するのであるから手続に市が全面的に協力してほしいとの意見がありました。 そこで、土地所有者が必ず作成しなければならない書類とそれに添付する証明書、これはどのようなものがありますか。その際、市が協力できることがあればお答えいただきたいと思います。
提供の意思表示ですけれども、これに関しては自衛隊とも協議をしておりまして、まず、まだ城陽市から自衛隊に提供していない段階であれば、当然私どもに言うていただきまして名簿から削除いたしますし、また、自衛隊に提供した後であったとしても、私どもに言うていただく、また、自衛隊に直接言うていただくということで名簿から抹消するということもさせていただきますので、時点としては、本当にこれは採用に関して使う情報と聞いておりますので
自動車税関係に、自動車関係税業務の共同化においては、平成28年4月より開始しており、軽自動車税申告データ業務は登録で8万229件、抹消が7万1,508件、その他8,782件で、合計16万519件の処理を行い市町村にデータを提供したということでございました。
ですが、同訴訟中に抵当権設定仮登録が行われましたことから、これを抹消するための訴訟及び訴訟に関する費用に係る損害賠償請求訴訟を提起したものでございます。 以上、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、令和2年7月10日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようにお願い申し上げます。 ○松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。
平成30年10月、当該土地の登記上所有者の相続人2名から、仮処分登記抹消請求の調停が申し立てられ、6回の調停を行ったものの不調に終わりました。 その後、相続人の申し立てにより、京都地方裁判所から基礎命令が発せられ、それに対し、本市が訴えの提起を行ったものであります。 この訴えの事件名は、共有持分全部移転登記手続請求事件で、当事者は本市が原告、被告は長岡京市在住の女性ほか1名です。
そして平成30年10月、当該土地の登記上所有者の相続人2名から仮処分登記抹消請求の調停が申し立てられ、調停を行ったものの不調に終わりました。その後、相続人の申し立てにより京都地方裁判所から起訴命令が発せられたため、今回、本市が訴えの提起を行ったものであります。 この訴えの事件名は、共有持分全部移転登記手続請求事件で、当事者は本市が原告、被告は長岡京市在住の女性ほか1名であります。
具体的には、第2条第2項第2号を、印鑑の登録を受けることができない者のうち、「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」とし、第12条第1項第3号中で、登録者に係る印鑑の登録を抹消するときのうち、「後見開始の審判を受けたとき」を「意思能力を有しない者となったとき」と改正するとともに、文言の整理を行うものでございます。 この条例は、公布の日から施行することとしております。
文字がかなり小さいんですけども、京田辺市以外のゼロ円予算の自治体イメージはちょっと抹消させていただきました。 まず、画面2をお願いします。ちょっと小さいですね。この中で、下の方にピンク色で色づけしているんですけども、一番予算額の高い支援をされている自治体ということで、これはピンク色の部分は米原市ですね。
従来、更新後の旧車両の処分につきましては、平成16年の総務省消防庁消防課長通知におきまして、不要となった緊急車両については解体等を目的とした抹消登録を行うことというような形で、通知に基づきまして対応しておりました。
次に、議案第47号、訴えの提起については、京田辺市興戸犬伏地域における市有地の地上権抹消について、地上権抹消登記請求の訴えを提起するものという説明があり、委員から、地上権が設定されていることが判明した経過はと質疑があり、昭和49年に寄附を受けた土地で、大正11年に設定された地上権が残っていた。
それから、印鑑登録の抹消、第14条でございますけれども、こちらにも氏とありましたところに、氏に変更があったものにあっては住民票に記載がされている旧氏を含むということで登録している印鑑が氏名、旧氏、通常の一部を組み合わせたもので表していない場合は末梢できると、そういった規定でございます。
そして、第12条は、印鑑登録を抹消する場合について定めた条項ですが、第1項第4号で、住民票において旧氏を変更もしくは削除したことにより住民票の氏名と登録されている印影が相違した場合は印鑑登録を抹消とすることを追加するものでございます。 これらは、印鑑の登録における旧氏の記載について、印鑑登録証明事務取扱要領の一部改正が行われたとの国からの通知を受け、条例の一部改正を行うものでございます。
その一方で、平成30年度は、残念ながら、43世帯、88人の方が空き家等利用者希望登録から抹消となっております。この抹消については、定住されたので抹消になったのか、それとも定住を諦めて抹消になったのかははっきりはわかりませんでした。 そんな中、私、先日、都市部より宮津市のほうに移住をしてこられた方とお話をする機会がございました。
その下から次のページにかけましての13条は、各号で印鑑登録を抹消すべき事項を規定いたしておりますが、第1項第3号では改正前は氏名、氏、または名、外国人住民の場合は通称名、または氏名の片仮名表記を含むを変更したため、登録印鑑が第6条第1項第1号に規定する登録を制限する印鑑となった場合に抹消するといたしておりましたが、住民票に記載されている旧氏が変更された場合も同様に抹消すべき事項に追加をしております。