八幡市議会 2021-03-15 令和3年3月15日文教厚生常任委員会−03月15日-01号
◎田岡実 国保医療課長 適用ケースですけれども、本件の前提となります低未利用地の適切な利用、管理を促進するための施策のまず目的として、空き地等の低未利用地の有効活用を通じた投資の促進や地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の要望をまず基としております。
◎田岡実 国保医療課長 適用ケースですけれども、本件の前提となります低未利用地の適切な利用、管理を促進するための施策のまず目的として、空き地等の低未利用地の有効活用を通じた投資の促進や地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の要望をまず基としております。
一方、本年2月に法制審議会が答申した民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱においては、所有者不明土地問題を解消するための相続登記の義務化や、相続などで取得した土地を国庫に帰属させるよう申請できる制度の創設が含まれております。
結論から言いますと、なかなか今は解決されていないんですけども、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法というのが平成30年6月13日に公布されました。そして所有者不明土地を円滑に利用する仕組み、これが令和元年6月1日施行です。そして所有者の探索を合理化する仕組み、これも同じく平成30年11月15日に施行。所有者不明土地を適切に管理する仕組み平成30年11月15日。
放置された空き家をなくすことにつながり、所有者不明土地を防ぐことになるのではないかと考えます。どこまでの権能を有するのか分かりませんが、法的根拠なり、ルール化するに必要なことがあれば現場からの声を上げていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 ○副議長(渡辺俊三君) 星川福祉こども部長。
また、固定資産税における所有者不明土地等に係る使用者へのみなし課税の措置においては、今後の固定資産税の確実な徴収と相続に伴う確実な土地登記につなげていただけることを期待し、承認いたします。
まず、登記名義人死亡及び所有者不明土地等に関する事項でございますが、現状登記名義人が死亡したことが判明した場合には、相続人に対してその代表者を届け出るようにお願いしております。また、調査等を尽くしても所有者が明らかとならず、納税義務者を特定できない場合、賦課を保留しています。
次に、2ページ、下から二つ目、第70条の4は所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応として、土地、家屋の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間における現所有者に、氏名、住所など、申告いただくことを制度化したものでございます。 また、次の第71条は正当な理由なく申告されなかった場合の、過料の規定となっております。
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題や未婚のひとり親に対する税制上の措置等の見直し等の理由から、地方税法等の一部を改正する法律が、令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から一部施行されました。 これに伴いまして、本市の市税条例等の一部を改正し、同日から施行する必要があるため専決処分を行ったものであります。
具体的には、個人が所有する有効な利用や管理が期待できない、低未利用土地などについて、新たな利用価値を見いだすものへの土地の譲渡を促進し、所有者不明土地が発生しやすい状況を防止するため、特別控除が創設されたものでございます。 次に、附則第25条の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金控除の特例についてでございます。
第43号議案の条例改正につきましては、地方税法の改正に伴い、市民税における未婚のひとり親に対する措置、固定資産税における所有者不明土地等に係る使用者へのみなし課税の措置及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための特例措置について定める等所要の改正を行うものであります。
木津川市において、所有者不明土地というのがどの程度あるのかお聞かせをいただきたいのが1点。 もう1点は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し等が定められております。
主な改正の内容についてでありますが、まず、固定資産税及び都市計画税で、所有者不明土地等にかかる固定資産税の課税上の課題に対応するため、現に所有している者の申告の制度化と、使用者を所有者とみなす制度の拡大を図るため、関係する規定を整備するものであります。
改正の主な内容は、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応などであります。 次に、第31号議案 専決処分の承認を求めることについて(大山崎町都市計画税条例の一部改正について)であります。
続きまして、表題2、所有者不明土地についてです。 この所有者不明土地についてですが、これは平成31年度に、ほかの議員さんの一般質問に対する答弁でも触れられておりましたが、今回は市としての見解を伺うものとなりますので、よろしくお願いします。
今は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法という法律ができまして、これは、要するに個人情報であります税情報を使って地権者を探してもいいよという法律ができましたので、これを使いまして、今、税務課に照会をかけております。約半分が判明しておりますので、残り10名ということでございます。
次に、議案第6号につきましては、委員より、市内の所有者不明土地の件数について等3件の質疑があり、理事者よりそれぞれ答弁がありました。質疑終結後、討論はなく、採決の結果、挙手全員にて原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第7号につきましては、委員より、浮き屋根式と浮きぶたつきの違いについて等2件の質疑があり、理事者よりそれぞれ答弁がありました。
◆亀田優子 委員 まず、所有者不明土地というのは、八幡市内にどのくらい件数があるのか教えてください。 それから、利便性増進等の事業というのは、具体的にはどういう事業のことを指すのか教えてください。 それから、課税標準の特例が新設されたとありますけれども、どのような内容ですか、教えてください。 ○長村善平 委員長 理事者、答弁願います。岡崎税務課長補佐。
附則の3項めに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法かかわる内容がありますけれども、この所有者不明土地というのは、長岡京市の場合は何件ぐらいありますか。 ○堤市民協働部長 ちょっと資料を当たっておりますので、お時間ください。 ○冨岡浩史委員長 ほかに。 ○広垣栄治委員 同じところで、地域福祉増進の事業になるんですけど、これはどういった事業なのかというのはわかりますか。
また、以前から述べておりますとおり、所有者不明土地のところも国のほうでもいろいろと法整備のほうも進んでいるところであるかと思いますけれども、ぜひ連携しながら活用についても考えていただきたいと思いますし、また、昭和の時代とかに開発許可が出たにもかかわらずちょっと現在では開発できないところ、あるいは接している道路幅の関係で開発が難しいところもございます。
その内容は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、建築物等が存しない所有者不明土地を利用して住民の利便性増進等のための事業を実施する場合、当該事業に要する土地に対する課税標準の特例が新設されたこと等に伴いまして、八幡市都市計画税条例の規定を整備しようとするものでございます。 以上のとおりでございますので、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。