与謝野町議会 2015-12-01 12月01日-01号
所得税法においては、平成27年度の税制改正によりまして、平成27年7月1日以降に国外転出する居住者が1億円以上の有価証券を所有している場合には、その資産の含み益に所得税が課税されることとなりました。一方、地方税法においては、この資産の含み益に対する所得については、所得税法の規定の例によらないものとされていることから、所要の補正を行うものでございます。
所得税法においては、平成27年度の税制改正によりまして、平成27年7月1日以降に国外転出する居住者が1億円以上の有価証券を所有している場合には、その資産の含み益に所得税が課税されることとなりました。一方、地方税法においては、この資産の含み益に対する所得については、所得税法の規定の例によらないものとされていることから、所要の補正を行うものでございます。
次に、第33条の改正につきましては、所得税における国外転出時課税の創設に伴い、平成27年7月1日以後に国外転出をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有している場合に所得税及び復興特別所得税が課税されることとなり、ただし書きをつけ加えることにより、個人住民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得等については、所得税法の計算の例によらないものとする措置でございます。
それは、所得税法56条のような税制が残されているということであります。日本では、個人事業主が、生計を一つにしている配偶者とその他親族の働き分、自家労賃、それを支払っても、事業上、必要経費として認められない税制が残されています。根拠となっているのが所得税法の56条であります。
主な改正内容といたしましては、税の徴収猶予及び差し押え財産の換価の猶予の方法、手続等に関する規定整備、所得税法及び法人税法の改正に伴う字句修正、並びに旧3級品製造たばこに係るたばこ税の税率改正であります。 次に、第55号議案 大山崎町手数料徴収条例の一部改正についてであります。
1号といたしまして、所得税を課せられていないもの、括弧といたしまして、所得税法の一部を改正する法律平成22年法律第6号第1条の規定による改正前の所得税法昭和40年法律第33号第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課せられないものを含む、次号においても同じ。 2号、その属する世帯の生計を主として維持するものが所得税を課せられていないもの。
本案は、所得税法等の一部改正に伴う本条例の一部改正で、租税特別措置法の条文の番号ずれの調整を図るためで、内容変更はなし。 採決の結果、賛成全員で委員会として原案を可決と決定いたしました。 議案第37号 精華町子どもの医療費の助成に関する条例一部改正について原案可決。
次に、第30条でございますが、これは個人住民税所得割の課税標準の所得税法の計算例の適用除外を規定する整備でございまして、個人住民税の所得割の課税標準は所得税法の計算の例によることと現在なっておりますが、所得税におきまして国外転出時課税が創設されたことに伴いまして、当該譲渡所得については国税の課税のためだけのものであることから、個人住民税では算定しないこととそれをするものでございます。
同じく本文の5行目、第25条第2項関係につきましては、所得税において譲渡所得にかかる国外転出時課税の創設に伴いまして、個人市民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得につきましては、所得税法の計算の例によらないものとすることとしたものでございます。
関西文化学術研究都市建設等に係る精華町税条例の特例に関する条例の一部を改正する条例(案) 改正内容といたしましては、所得税法等の一部を改正する法律による租税特別措置法の一部改正に伴いまして、条例の参照先であります法律の項番号にずれが生じたことから、その整合を図るというものでございます。内容につきましての変更はございません。 附則といたしまして、施行期日を公布の日からとするものでございます。
我々ちょっと法体系の理解といたしましては、この租税につきましては当然、所得税法とか地方税法とか、丸々税法がいっぱいあるわけですけれども、その本法がまずありまして、本来なら1万円とか5万円とかもらわんなん結果になるんだけど、計算すると、国の政策、あるいは災害等が起きたとかいうことで、政策減税というのをやりますね、住宅ローン減税とかいうことで、我々、税サイドを所管しておる者といたしましては、いわゆる本法
1点目は、個人市民税に関する事項としまして、一つに、所得税法における国外転出時課税の創設に伴い、個人市民税所得割の課税標準の計算において、当該譲渡所得については所得税法上の計算の例によらないものとすることにしました。なお、平成28年度以後の年度分の個人市民税について適用することにしています。
次に④、第33条の関係でございますが、所得税における国外転出時の課税の創設に伴いまして、個人市民税、所得割の課税標準の計算におきまして、当該譲渡所得においては、所得税法の計算の例によらないものとするための改正という中身で改正をさせていただいているものでございます。 次に、2ページの⑱でございます。
所得税法で寡婦控除が適用されている場合は、控除後で算定されます。 (経過) 保育所の保育料を、婚姻歴のないひとり親世帯に対しても、寡婦控除があるものとして、控除した額から計算された税額で算定することを検討いたしました。 他市の状況調査、庁内協議を行って、具体的実施方法などについて検討を行いました。
4、国は所得税法を改正して非婚母子家庭も寡婦控除が受けられるようにすべきだと考えますが、町の見解を問います。 2番、児童生徒の歯の健康指導の充実について。 多くの大人が口腔内の疾患を抱え、治療に通っております。
◎健康福祉部長(佐藤政紀君) (登壇)婚姻歴のないひとり親家庭に生まれた児童と離別や死別よるひとり親家庭に生まれた児童とに差が生じないように、本来は国において所得税法や地方税法の改正により対応すべきこととは考えておりますが、6月市議会定例会でいわゆるみなし寡婦控除の実施を求める2つの請願が採択されておりますことも踏まえまして、現在、他市の実施状況等も勘案しながら、実施に向け検討しているところでございます
この政策を続ける限り,国の税収の一層の落ち込みか,それとも所得税法人税の減収分の穴を埋める消費税の一層の増税への道しかありません。国民生活の一層の疲弊と不況の深刻化にとどまらず,大企業の利益拡大が税収増に反映せず税収の空洞化が進行します。ますます消費税に頼ることになり,それこそ蟻地獄,悪魔のサイクルとも言うべき方向です。税金の集め方と税制,財政がますますいびつになっていくでありましょう。
6点目、時代おくれの所得税法56条の廃止を国に積極的に求めることです。業者婦人など家族従業者の働き分を必要経費として認めず、申告の仕方で不当に差別するものです。白色申告では、配偶者は年間86万円、その他の家族は50万円の控除しか認められず、社会的にも経済的にも自立できない状況を生んでいます。世界の主要国では、「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業員の人権・人格、労働を正当に評価しています。
寡婦控除は、女性納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除であり、納税者本人が原則としてその年の12月31日の現状で、①夫と死別し、もしくは離婚してから結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人または生計を一つにする子どもがいる人です。この場合の子どもは、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
所得税法や地方税法では、「寡婦(夫)」を夫(妻)と死別したまたは離婚した後に再婚していない人・夫(妻)の生死が明らかでない人と規定しています。しかしながら、この制度から抜け落ちているのが、様々な理由で結婚せず子どもを産み育てている非婚のひとり親です。
保育料につきましては,所得税額などを基に算定することとされており,所得税法上の寡婦控除が適用されない未婚の一人親世帯と婚姻歴のある一人親世帯の方とは,保育料負担に差異が生じる場合がございます。