城陽市議会 2017-02-27 平成29年総務常任委員会( 2月27日)
これ56条では所得税法の関係ですね。これ例えば今回の確定申告についてはマイナンバーを入れなさいというようなことが出てるんですけど、まあ入れなくてもいいというようなことを聞いてるんですけれども、これらについてどういうふうにされるのか。これはいろいろあるんですけども、この件で市民にとってどのような影響があるのか。以上5点ほど聞きます。
これ56条では所得税法の関係ですね。これ例えば今回の確定申告についてはマイナンバーを入れなさいというようなことが出てるんですけど、まあ入れなくてもいいというようなことを聞いてるんですけれども、これらについてどういうふうにされるのか。これはいろいろあるんですけども、この件で市民にとってどのような影響があるのか。以上5点ほど聞きます。
地方税法及び所得税法等が改正され、公社債等に対する課税の見直しと、株式等の譲渡所得等の分離課税の改組、並びに特例適用利子等及び特例適用配当等の申告分離課税の創設が行われました。 これらの法律改正に伴い、国民健康保険料の算定に係る所得の額の算定基礎として、他の所得と区分して計算される所得の金額に列記している規定の整備が必要となることから、本市の国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。
まず、執行部から、日台租税取り決めにより所得税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、本市税条例及び国民健康保険税条例を改正するものという説明があり、委員から、租税条約を結んでいる国はとの質疑があり、国交のある55カ国と締結している。国交がない国等の中で取り決めを交わしたのは台湾が初めてとなるとの答弁がありました。
次に、議第81号について、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、国民健康保険料の算定が変更されるにあたり、該当者数を問う質疑があり、本市では該当者はないとの答弁がありました。
消費税の問題はそのぐらいで、次に所得税法56条の問題について伺います。 これは、我が党の高岡議員が以前に取り上げましたが、いわゆる中小零細業者の家族従業者に支払った賃金を損金扱いすることを認めていない所得税法56条を廃止して、家族の働き分を正当に評価して経費に認めるべきだということが私は言いたいわけであります。 全国の地方自治体でも、356自治体が見直しの意見書を出しています。
所得税法等の一部を改正する法律及び外国人等国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部が改正され、平成29年1月1日から施行されることになりました。この法律改正に伴いまして、村税条例につきましても所要の改正をするものでございます。 よろしく御審議の上、御可決賜りますよう、お願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君) ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。
所得税法等の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税の特例を定めるため、本条例の改正が必要となりましたので、本条例を改正いたしたく存じ、提案をいたした次第でございます。 次に、議案第69号、久御山町公民館条例一部改正について、御説明を申し上げます。 公民館の施設使用料の見直しを図るため、本条例の改正が必要となりましたので、本条例を改正いたしたく存じ、提案をいたした次第でございます。
本件は、所得税法等の一部を改正する法律が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、本市税条例につきまして所要の改正を行うものでございます。 主な改正内容といたしましては、日台租税取り決めにより、個人市民税について、日本国に居住する者が支払いを受ける特例適用利子及び特例適用配当に係る所得を分離して課税する特例を新設するものでございます。
議第77号、福知山市税条例の一部改正につきましては、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行うものであります。 議第78号、福知山市火災予防条例の一部改正につきましては、違反防火対象物に係る公表の実施に伴い、所要の規定の整備を行うものであります。
この条例改正は、所得税法等の一部を改正する法律の一部が、平成28年7月1日に交付、平成29年1月1日に施行されることになったことに伴い、与謝野町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。
これは、所得税法の一部改正などに伴い、国保条例の一部改正を行うものです。 質疑がありました。 将来にわたる効果及び経費の状況にある財源確保とはとの問いに、該当者があれば収入増となるが、今は該当者はないとの答弁でした。 討論はなく、全員賛成で可決されました。 以上です。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。
ただいま上程議案となりました意見書案第23号所得税法第56条の廃止を求める意見書に対し、議員団を代表して賛成討論を行います。 本意見書は、民主的な税制を国民の手に取り戻し、小規模事業者の営業と暮らしを守るための第一歩となるものであります。全国の約400の自治体で意見書が可決され、国に送付されています。本意見書内容に全面的に賛成し、私の見解を述べさせていただきます。
次に10ページ附則の第20条の2、個人市民税につきましては、所得税法の一部を改正する法律によりまして、恒久的住居等の所在地とする外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税排除等を行い、軽減課税するための規定を追加しております。なお、12ページの第20条の3につきましては、第20条の2の新設に伴う条項の繰り下げでございます。
本改正は、平成28年税制改正に係る「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月31日に公布、同年4月1日から施行されたこと及び「所得税法等の一部を改正する法律」が本年3月31日公布され、これに関連する「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令等の一部を改正する政令」が本年5月25日に公布されたことに伴い、本市税条例について所要の改正を行うものでございます
地方税法等の一部を改正する法律、及び所得税法等の一部を改正する法律が、平成28年3月31日に公布されたため、本町税条例に所要の改正を行うとともに、大山崎町税条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第28号)の附則につきましても、所要の改正を行うものであります。 次に、第46号議案 大山崎町国民健康保険税条例の一部改正についてであります。
○(行待委員) とすると、非常にそのあたり微妙なところなのだが、生計を一にするという、所得税法で言うならば、大学生も全部扶養にとって生計を一にしているということになるのだが、そのあたりの認定の方法であるとか、事務的な処理がどのようなことになるのでしょうか。 ○(橋本委員長) 服部補佐。 ○(服部子ども未来課長補佐) 基本的には、その世帯の申請によるものになります。
それから、次に、OTC薬の関係でございますが、なぜ5年かということでございますが、このOTC薬の5年の設定につきましては、国税、所得税法との関係もございまして、そちらの法律改正が5年という期限つきでされています。
また、1月13日の衆議院予算委員会では、軽減税率導入を柱とする所得税法等改正案には、さらなる消費税の増税に向けた文言が盛り込まれており、安倍首相も、10%を超える消費税増税の可能性を否定できないというところまで明らかになっています。
所得税法の改正により、一定の高額資産家などが国内在住時に保有していた株式等を譲渡益等が非課税である国に転出後に売却した場合などにおいて、平成27年7月1日以降における出国時の含み益に対して、特例的に課税することができることになりましたが、町民税における所得割の課税標準の計算においては含めないものとする措置でございます。