城陽市議会 2022-06-14 令和 4年福祉常任委員会( 6月14日)
さらに、この3つの構成それぞれに前年中の所得に応じて負担していただく所得割、被保険者の人数に応じて負担していただく均等割、世帯に負担していただく平等割の合計で計算することとなっております。今回の令和4年度の保険料率につきましては、まず概略を申し上げますと、医療給付費分は引上げ、後期高齢者支援金等分は、所得割と平等割で引下げ、均等割で引上げ、介護納付金分は据置きとしたところでございます。
さらに、この3つの構成それぞれに前年中の所得に応じて負担していただく所得割、被保険者の人数に応じて負担していただく均等割、世帯に負担していただく平等割の合計で計算することとなっております。今回の令和4年度の保険料率につきましては、まず概略を申し上げますと、医療給付費分は引上げ、後期高齢者支援金等分は、所得割と平等割で引下げ、均等割で引上げ、介護納付金分は据置きとしたところでございます。
主な改正内容としましては、1つ目に、所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税から控除し切れなかった額を所得税の課税総所得金額の5%の控除限度額の範囲内で、個人住民税から控除する住宅借入金等特別税額控除を見直し、4年間延長するものでございます。 2つ目に、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる見直しを行うものでございます。
その中でも独り親世帯で、かつ児童扶養手当の受給者もしくは同水準の所得者の方、または独り親世帯以外の場合は住民税非課税世帯もしくは同水準の所得の方でございまして、それぞれの給付に関しましては、独り親世帯の場合、そのうち令和4年4月分の児童扶養手当を受給されている方につきましては6月中の支給を予定しております。
次に、第36条の3の2第1項及び第36条の3の3第1項につきましては、地方団体が賦課課税に必要な情報を確実に把握できるよう、給与所得者の扶養親族等申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書につきまして、退職所得を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を申告書に記載するよう規定されたことによる改正を行うものでございます。
具体的には、低所得の子育て世帯に対する給付金のプッシュ型給付や住民税非課税世帯等に対する給付金の未申請世帯へのプッシュ型給付などを盛り込んでいるところであり、本町においてもできるだけ早期にこれら施策に対応すべく予算編成を行い、生活困窮支援を円滑、かつ効果的に行いたいと考えておりますので、その節には、議員の皆様に改めて御理解と御審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
まず、窓口負担2割以下の該当となる被保険者は、前年の課税所得金額が28万円以上で、同一世帯2人以上の世帯で、被保険者がいる場合は、前年の公的年金等の収入額及び合計所得金額の合計額が320万円以上、また被保険者が1人の場合は、200万円以上であります、国の算定基準では、本町では410名の被保険者の方が負担増になる予定でもあります。
質疑において、委員は、影響を受ける世帯と所得層はと問いましたが、市は、129世帯で約290万円の負担増。また2人世帯で、上限額に当たる給与収入額は年額1,070万となると答えました。 また、他の委員からの、収入条件等が全て同じとした場合、改正前後での国民健康保険の総収入額はとの問いに対し、市は、高所得層の負担が多くなる分、中間所得層の負担が少なくなるため変わらないと答えました。
その下、6次産業化の推進に係る経費44万8,000円ですが、農業者等の所得向上を図るため、商工業者とも連携し、生産、加工、流通販売を一元化する6次産業化を推進します。引き続き、市内産品を用いた商品開発等の経費の一部に補助を行います。 46ページをお願いいたします。
70ページの児童手当なんですけど、これ、高額所得者は児童手当のあれが変わるんですかね。ちょっとその辺の年収区切りがあるのか分からないんですけど、所得区切りのところを教えてください。
町民税個人所得割が600万円の増、固定資産税、家屋というところは700万円の増、こちらのほうが増税になっているのは何か理由があるのか。 そして、全体的なところではマイナスというふうな、歳入というところは、どういうふうな見解を持って、こういう資料が打ち出されているのか、そのあたり、もし分かればお伺いをしたいなと思います。 ○議長(多田正成) 吉田税務課長。
議員がおっしゃいますように、就学援助事業につきましては、特に所得の低い方に対しましてという制度になっておりますので、また、コロナ禍におきまして、所得のほうが減額されたご家庭もあると思いますので、学校を通じて丁寧に広報をしているというところでございます。今後につきましても、同様に広報していきたいというふうに考えております。 ○議長(多田正成) 高岡議員。 ◆1番(高岡伸明) よろしくお願いします。
○若山憲子委員 290万の影響額ということで、高所得層ということでおっしゃっていただいたと思うんですけれど、どの所得のところがね、幾らの所得の方から幾らまでの所得の方がっていうことでの、この影響額に対する人数というものを教えてください。
個人市民税ですとリーマンショック時の影響実績を考慮いたしまして、所得割で約3億円の減収と見込んでいたところでございます。また、法人市民税におきましても、1億7,000万の減少を見込んで当初予算を作成したところでございました。
そこで、被保険者の負担軽減として、東京都後期高齢者医療広域連合では独自策として、所得割額軽減を行っております。本町も京都府後期高齢者医療広域連合の構成団体に呼びかけ、独自策として保険料軽減策を提案していただきたいと思っております。このお考えをお聞きしたいと思います。 次に、国民健康保険の加入者への支援について、お尋ねいたします。
○富田耕平学校教育課長 今先ほど徳永主幹のほうからも答弁があったんですけども、経済的困難な世帯への対応というところで、私のほうから追加なんですけれども、経済的困難で就学がということであれば、就学援助という制度があるんですけれども、そちらで国のほうからの通知がございましたが、コロナで一時的に経済的な困難な状況になった場合、通常、昨年度の所得で判定をするものを、現状の収入の状況によって柔軟に対応して適用
次に、介護納付金課税額では、第8条に規定する所得割につきましては1.8%を2%とし、0.2%の引上げ。 第9条に規定する資産割につきましては15%を17%とし、2%の引上げ。 第9条の2に規定する均等割につきましては1万1,600円を1万2,500円とし、900円の引上げ。 第9条の3に規定する平等割につきましては6,400円を6,500円とし、100円の引上げといたしております。
○若山憲子委員 すみません、いわゆる賦課限度額の引上げということで、それは中間所得層の負担軽減ということだったと思いますけれど、中間層の負担軽減はどれぐらいの世帯の方がどれぐらいの金額、総額でなるのかな、負担軽減になるのかっていうと、実際に所得が確定してない中で、なかなかあれだと思うんですけれど、中間層のというところで思っておられる金額ですよね、教えてください。
これね、生活保護のご家庭の人たちや払いたくても払えない所得しかない人たちが読んだらどんなふうに思うか、そういう心の痛みは分かりませんか。それを勘案するのが役所の人たちの仕事でしょう。こんなことを堂々と書いてね、これをそういう人たちが見たら、どんだけ心傷つくか。私ね、今のね、役所の現状、これもう全部出てるように思いますよ。
補聴器を必要とする高齢者から「補聴器が高価で、低所得者や年金生活者にとっては経済的負担が大きく利用できない」という悩みが出されています。わが国の難聴者は推計で1430万人(日本補聴器工業会調べ)に対し、補聴器所有者は約210万人(14.4%)と極端に低くなっています。
さらに、特産物の振興と農業者・商工業者の所得向上に向け、6次産業化・農商工連携に取り組む事業者に対し補助を行い、新商品開発の機運の情勢を図るとともに、販路開拓に向けたPR支援やビジネスマッチングの取組も進めてまいります。 次に、地産地消の推進につきましては、新鮮で安心・安全な地元の農産物を供給できるよう、直売所等の振興を図ってまいります。