福知山市議会 2020-12-01 令和 2年第6回定例会(第2号12月 1日)
今回は併せて歳入面において、コロナ禍の影響で法人市民税の課税状況の推移、また徴収猶予制度の申請状況を勘案し、市税収入の見通しを下方修正するとともに、減収相当額の一部を特例の地方債で補う内容も盛り込んでおります。 特別会計では、議第98号、国民健康保険事業特別会計補正予算と、議第100号、介護保険事業特別会計補正予算につきましては、いずれも人件費の減額と事業費の追加を併せてお願いしております。
今回は併せて歳入面において、コロナ禍の影響で法人市民税の課税状況の推移、また徴収猶予制度の申請状況を勘案し、市税収入の見通しを下方修正するとともに、減収相当額の一部を特例の地方債で補う内容も盛り込んでおります。 特別会計では、議第98号、国民健康保険事業特別会計補正予算と、議第100号、介護保険事業特別会計補正予算につきましては、いずれも人件費の減額と事業費の追加を併せてお願いしております。
次に、附則第24条の改正につきましては、徴収猶予制度の特例についてでございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置に起因して、収入が大幅に減少した場合において、徴収猶予できる特例でございます。
最後、3番のところでございますけれども、徴収猶予制度の特例についてでございます。 これは、附則、第23条の追加となります。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入に相当の減収があり、納税困難な事業者等に対しまして、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予をする、徴収猶予ができる特例を設けたものでございます。
一部負担金の減額、免除及び徴収猶予制度を広く知らせ、減額・猶予の適用を広げることを求めます。 さらに、無料低額診療所をホームページなどで案内してください。 以上です。 ◯議長(高味 孝之) 市民部長。 (市民部長 金森 利雄君登壇) ◯市民部長(金森 利雄) 市民部長でございます。
次に、議案第67号につきましては、委員より、現在の徴収猶予制度の仕組みと変更点について等3件の質疑があり、それぞれ理事者より答弁がなされました。質疑終結後、討論はなく、採決の結果、挙手多数にて原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第68号につきましては、委員より、消防職員と消防団員との補償の違いについて等3件の質疑があり、それぞれ理事者より答弁がなされました。
3、保険料が未納となっている人を京都税機構に送るようなことはしないようにし、徴収猶予制度などの相談に乗り、暮らしを支えるために親切に相談に乗ること。また、一部負担金の支払いが困難な方々にも、減免や徴収猶予の制度拡充を図り、親切に相談に乗ること。 4、市独自の国保料減免制度は、前年度の所得を条件にしているのをやめ、あくまでも当年の生活実態で判断するように制度の改善を図ること。
最初に大きい柱としまして、個人住民税の関係と、固定資産税の関係、それに特別土地保有税に係る徴収猶予制度の見直しの関係が、今回の専決処分で入れられた部分だというふうに理解していただいたらと思います。 前の専決処分の条文の中のは、個人住民税から申し上げますと、1の中に65歳以上の者(前年の合計の所得金額が125万円を超える場合を除く)に係る非課税措置の段階的廃止でございます。
最近における社会経済情勢にかんがみ、地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充及び個人市民税における特例の創設、固定資産税における縦覧制度の見直しなどとともに、非課税等、特別措置の整理、合理化を行うことなどを主な内容とした地方税法等の一部を改正する法律案が平成14年3月27日に国会で可決成立し、3月31日に公布され、原則として4月1日から施行することとされました。
第1に、法改正において特別土地保有税の徴収猶予制度の拡大など土地税制の一層の規制緩和を進め、金融機関や不動産会社や大手ゼネコンなどバブルの不良資産を抱える大規模な土地所有者や高額所得者の負担軽減を図るものであります。第2に、都市再開発法の改正にかかわって民間事業者による大規模な都市再開発に納税義務の免除や非課税措置の拡大など特別措置を創設するものであります。
次に、報第2号京都市市税条例の一部改正は、地方税法の一部改正により市民税の非課税所得基準額の引上げ、特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充に関する措置等が講じられ、平成14年度分の市税から適用されることに伴い緊急に規定整備を行う必要がございましたので地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして専決処分を行ったものであります。 本議会に御提案致しました議案の大要は以上のとおりでございます。
最後に特別土地保有税の徴収猶予制度問題ですが、元々土地投機の規制の目的で作られたものです。今回の制度改正は、この制度を緩和し特例措置を設け事業計画によって減税を実施することを加えました。今、大リストラを進める大企業が土地の流動化を求めていますが、土地投機の基盤が拡大する懸念があり、京都市としても十分関心を持った対応が必要です。
次に、特別土地保有税関系についてでありますが、「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」に規定する公益的施設の用に供する土地の取得については、非課税措置が講じられてきましたが、この特例措置の適用実績がないことや、徴収猶予制度の創設により、納税免除になることから、この特例措置を廃止するものであります。
次に,報第2号京都市市税条例の一部改正は,地方税法の一部改正により個人の市民税の最高税率の引下げ及び定率減税の実施,市たばこ税の税率の引上げ,特別土地保有税の徴収猶予制度の拡充に関する措置などが講じられ,平成11年度分の市税から適用されることに伴い緊急に規定整備を行う必要がございましたので,地方自治法第179条第1項の規定に基づきまして専決処分を行ったものであります。