舞鶴市議会 2019-09-18 09月18日-04号
そして、2000年には、廃棄物の適正処理よりも、リサイクルを初めとする3R(リデュース、ごみを減らす、リユース、繰り返し使う、リサイクル、再生資源化)を優先させる循環型社会形成推進基本法が制定されました。
そして、2000年には、廃棄物の適正処理よりも、リサイクルを初めとする3R(リデュース、ごみを減らす、リユース、繰り返し使う、リサイクル、再生資源化)を優先させる循環型社会形成推進基本法が制定されました。
大量生産、大量消費により家庭からごみの大量排出時代を迎え、2000年に制定された循環型社会形成推進基本法を機に、ごみ減量やリサイクルに軸足を移し、発生抑制、再使用、再資源化、加えて熱回収、適正処分という、ごみ処理の優先順位が明確になり、容器包装リサイクル法が施行され、市町村は手間のかかる分別収集の責任を担って、財政負担増を余儀なくされていることから、各地でごみ収集の有料化の動きになっています。
○市民部長(村一彦) 本市では平成18年から有料化を実施しておりますけれども、まずその根底には平成12年の循環型社会形成推進基本法というものが制定をされまして、大量消費、大量廃棄型の社会から、環境負荷の少ない循環型社会への転換に向けまして、この法律の中でいわゆる3R、廃棄物の発生抑制、そして再使用、そして再生利用、こういったものも法規定されたところでございます。
7点目につきまして、循環型社会形成推進基本法におきまして、製品・容器等の製造、販売を行う事業者は、事業活動に伴う製品のライフサイクル全体を通じ、その製品の環境への影響について、一定の責任を負うべき責務が規定されています。
しかしながら、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正、循環型社会形成推進基本法、資源の有効な利用の促進に関する法律の制定などから、循環型社会へ移行していく中で、減免制度の見直しが多くの自治体で行われてきたところであります。
そうしたことから、国におきましては、循環型社会形成推進基本法や、リサイクル関連法が整備され、廃棄物発電の導入等による熱回収の徹底や、再生可能な資源の持続可能な利用の推進など、さまざまな取り組みがなされているところであります。
国は2000年に循環型社会形成推進基本法、基本的枠組み法を制定し、ごみに対する考え方を従来の適正処理、リサイクル優先から、環境にできるだけ負荷を与えない物質循環の方向に大きく転換したとしています。
次に循環型社会形成推進基本法、これが同じく2000年の6月、平成12年に施行され、完全施行は2001年からです。これは公明党が中心になって、循環型社会形成推進基本法というものを上程されました。それが今日の環境基本法に並ぶ大きな基本法になっております。これがリサイクル、循環型社会ということの大きな内容です。
しかしながら、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正、循環型社会形成推進基本法、資源の有効な利用の促進に関する法律の制定などから、循環型社会へ移行していく中で、減免制度の見直しが多くの自治体で行われてきたところであります。
現行条例は平成9年に改正を行いました後、国のほうでは平成12年に循環型社会形成推進基本法が制定されました。それらを受けて資源の循環、再生、再利用を目的とした各種リサイクル法の制定、改定もされ、廃棄物の処分の仕方が循環再利用へと大きく変わったことにより廃棄物行政の転換が図られたところであります。
平成9年に現行条例の全部改正を行った後、国では平成12年に循環型社会形成推進基本法が制定され、さらに資源の循環、再生、再利用を目的とした各種リサイクル法の制定等がなされ、廃棄物の処理が、処分から循環、再利用へと大きく変化し、廃棄物行政の転換が図られたところであります。
循環型社会形成推進基本法の制定、及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正があったことから、廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用を促進し、循環型社会の形成を目指すため、乙訓環境衛生組合と、構成団体である本市を初め長岡京市及び大山崎町と協議・調整してきたところであります。今回、2市1町同時に、廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正するものであります。
内容につきましては、循環型社会形成推進基本法及び資源の有効な利用の促進に関する法律との整合性を図るため、廃棄物の適正処理、減量及び循環的な利用に関し、必要な事項を定めることとし、条例の一部を改正しようとするものであります。 主な改正点につきましては、事業用大規模建築物所有者に対する廃棄物の減量に関する計画書の提出、廃棄物管理責任者制度並びに廃棄物減量等推進審議会の創設等であります。
次に、八つ目についてでありますが、現在、拡大生産者責任の観点から、これまで行政が負担していた使用済み製品の処理に係る費用を、その製品の生産者に負担させるようにするものという考え方が広まっており、循環型社会形成推進基本法に取り入れられております。
本基本計画の趣旨として、平成12年の循環型社会形成推進基本法制定と前後して、リサイクルの推進に関する関係法令等が制定され、さらに関係法令等には、制定や改正は大量生産、大量消費による便利で快適な生活を手に入れると同時に、膨大な廃棄物を産むようになった。そんな社会を見直し、物質循環を確保して、天然資源の保全や環境負荷を低減する循環型社会の実現を目的とされています。
こうした中、循環型社会形成推進基本法の制定などから、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会システムが見直され、循環型社会へ移行していく中で、減免制度の見直しが多くの自治体で行われてきたという経過があり、2市1町についても、平成12年度の9割減免を段階的に引き下げ、平成21年度には7割減免としたところであります。
日本では、ヨーロッパよりかなりおくれて、2000年にようやく循環型社会形成推進基本法ができました。同時に、環境省が廃棄物を所管することとなり、資源循環の視点から廃棄物をとらえ、資源循環問題を基本にした総合的な視点に立って行政を進めていくものと期待されました。
その後、環境基本法の見直しが幾度となくされるとともに、循環型社会形成推進基本法を初めとする関係法が多く施行されてまいりました。 本町におきましても関係課と住民、企業が協働いたしまして環境ネットワーク会議、通称STEPと呼んでおられますが、が立ち上げられ、ごみの減量化や啓発、緑のカーテン運動やクリーン活動など多岐にわたっての活動が展開されてきております。
循環型社会形成推進基本法、その基本計画にあるように、市は事業者責任を率先して果たすべきであるのを問題提起いたします。 市は公共施設からの排出ごみを処理する事業者としての責任を負っております。これの収集運搬について、従来は許可業者の1つと長年随意契約を結んできました。
循環型社会形成推進基本法が平成12年に施行されるまでには、国際的にも汚染者負担原則がルール化され、またごみについて排出者責任も廃棄物処理法に規定され、その枠組みの中でごみ有料化も打ち出されてきているのです。 ここ数年で、ごみ有料化は全国自治体で6割になったそうです。その経過の中で、さまざまな議論があり、ごみ減量の工夫が重ねられ、これまで言われてきた懸念材料は乗り越えられつつあります。