精華町議会 2003-06-17 平成15年第2回定例会(第2日 6月17日)
最後に耐震性の現状調査についてでございますが、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定建築物に該当するもののうち、本町では比較的近年に設置または建て替えを実施した公共施設が多いことから、耐震診断の必要性のない施設が多く、診断の必要性があるもののうち学校などの公共施設については耐震診断に鋭意取り組んでいるところでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。
最後に耐震性の現状調査についてでございますが、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく特定建築物に該当するもののうち、本町では比較的近年に設置または建て替えを実施した公共施設が多いことから、耐震診断の必要性のない施設が多く、診断の必要性があるもののうち学校などの公共施設については耐震診断に鋭意取り組んでいるところでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。
法的な措置として、特定建築物の建築の促進に関する法律、ハートビル法が平成6年に、また公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律、バリアフリー法が平成12年に法施行になったわけであります。これに基づいたバリアフリーを、北の都のこの福知山市の玄関口に適用されるもので、私も市民厚生委員会より福知山市交通バリアフリー基本構想策定委員会に委員として出席をさせていただきました。
なお、その他の公共施設への導入につきましては、老朽化が進んでいる建築物が多く、屋根や壁面への重量物の設置は困難であると考えられますので、増築や大規模改修の時点で導入が可能かどうか検討いたしたいと考えております。 また、新たに公共施設を建築する際には、当然ですが、導入に向けて検討してまいりたいと考えております。 次に、4点目の、まちづくり基本政策についてお答えをいたします。
そして、この地域は、土地と建築物の所有者が同一人ではなく、空き家になった場合の対応は困難を極めます。これらの建築物は、過日、立命館大学文学部地理学科の学生さんたちが調査・研究をされ、時代的背景が欄間、手すり、ステンドグラスに名残を持たせ、非常に貴重なものであるという成果発表をされたものを冊子にまとめられ、私どももちょうだいすることができました。
再開発組合では、公共公益棟、商業棟、住宅北棟・南棟の計4棟の施設建築物を一括にて発注、去る6月3日に業者8社にて指名競争入札が実施をされ、請負社として鹿島建設株式会社関西支店が落札決定したと報告を受けております。
次に、特殊建築物定期報告への支援についてであります。 特殊建築物定期報告につきましては、建築基準法第8条により、建物の所有者等は、適法に維持することになっております。また、同法第12条第1項で、知事が指定しました建物につきまして、定期報告として3年に1度報告することとなっております。この指定する建物の内容のうちに、1,000平方メートル以上で、3階建以上の共同住宅も含まれております。
京田辺市自治功労者の推薦について 18.同意第14号 京田辺市自治功労者の推薦について 19.同意第15号 京田辺市行政功労者の推薦について 20.同意第16号 京田辺市固定資産評価員の選任について 21.議案第34号 京田辺市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について 22.議案第32号 京田辺市手数料徴収条例の一部改正について 23.議案第33号 京田辺市地区計画区域内における建築物
1996年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が制定され、1981年以前に建てられた学校、病院、地方自治体の庁舎など、不特定多数が出入りする建物を特定建築物に指定し、耐震診断と補強を義務付けました。
したがって、平成15年度一般会計予算において再開発事業を考える場合、食糧費総額306万3,000円の見直しや、謝礼等の圧縮を徹底して図り、効果の見えにくいテレビ放映事業324万7,000円などを取りやめ、その分、長岡京市地域イントラネットを活用したホームページ事業などによって補い、歳出予算枠の拡充を確保することに努め、JR西口再開発事業の施設建築物実施設計が発表された現時点の予算において、その再開発施設建築物
ただ、都市とか建築というものは、嫌でも強制的に目に飛び込んでくるものでありますし、場合によったら、例えば、公共建築物といいますと、やっぱり万人に対して使用がなされるものでもありますし、その辺をひとつよろしくお願いいたしたいと思います。昔から、いい都市とかよい建築というて言われてきた都市というのに、やっぱり長岡京市になってほしいなというふうに思います。
3階以上の建築物や木造以外で恒久建築物などは、建築許可は下りない。また、外環道路建設の場合は、府の売り買いの話に応じることなどです。 ②の場合、外環道路の廃止の場合は損害賠償の可能性は残ります。しかし、損害賠償額は、土地が存在するのですから、実際に賠償を訴える人があったとしても、そんな大きな額にはならないと思います。
まず議第278号地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部改正については,理事者から地区計画によるまちづくりをより実効あるものとするため,祇園町南側地区及び桂坂第17地区における建築物の用途及び敷地に関する制限を定めようとするものであるとの説明がありました。
○平山功委員 防災診断と必要な公共工事の計画について、ちょっとお聞きをしたいと思いますけども、本市の場合は、本庁舎の公共工事は終わりましたけども、今年1月15日に発表された内閣府の地震防災室の現状に関する全国調査の最終報告では、ほとんど建築物の耐震化とか斜面崩壊の防止などの人命にかかわる事前の対策が進んでないという形の指摘がされてるんですね。
249ページの人件費の3つ上、人件費から3行上のとこなんですけども、職員人件費の3行上、特殊建築物(建物)定期報告業務委託料というのが、これあの建築基準法の関係で3年に1回、報告義務がございます。それから5行上に、同じく特殊建築物(設備)の定期報告の業務委託、これは毎年ございます。
平成7年に建築物の耐震改修の促進に関する法律というのができまして、それに基づきまして公立学校建物の耐震診断実施要領によって実施をしていくものでございます。
川西小学校の校舎改築につきましては、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づきまして北校舎は平成13年度に耐力度調査を実施いたしました。また昭和46年建築の南校舎と昭和48年建築の西校舎の耐震診断調査を進めました結果、コンクリートの圧縮強度の低下や中性化が進み老朽化が著しいことが判明いたしました。
そのときの犠牲者の80%は建築物の倒壊による圧迫死であります。 昭和56年制定の新耐震基準以前に建てられた建造物に、被害が集中したことも明らかになっており、今、その対策が求められており、特に未来を担う子どもたちが1日の大半を過ごし、また災害時には地域の避難場所ともなる学校施設の安全確保への対策は、急がなくてはなりません。
また、建物の高さといたしましては、高度地区を定めておりまして、先ほど説明いたしました地域地区の一種で、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度を定めるものであり、現在定めております高度地区の最高限度は15メートルでありますので、静かな市街地が形成されております。
また、今後も市有建築物保全計画に基づきまして、補助金を確保する中で、計画的な改修に努めてまいりたいと、このように考えております 次に特別教室の整備についてでございますが、整備状況につきましては、13年度、14年度、15年度の3カ年で、空き教室のある学校について、図書学習室、多目的教室の整備を図っているところでございます。
そのうち、地下水使用量は約15%、130.7億立方メートルであり、その用途別の内訳としまして、生活用37億5,000立方メートル、工業用40.5億立方メートル、農業用33億立方メートル、養魚用14.4億立方メートル、建築物用5.3億立方メートル、年間でございますが、等となっているとされております。