城陽市議会 2021-10-26 令和 3年第3回定例会(第3号10月26日)
具体的には、言葉による脅し、無視、そして兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、いわゆる面前DVでございますが、こうした事例が該当します。この中で多くを占めるのが面前DVでございまして、夫婦げんかにおいて夫婦間の暴言を聞かせるといったことも含まれることから、全国的にも顕著に増えておりまして、本市でも同様の傾向となっております。 以上でございます。
具体的には、言葉による脅し、無視、そして兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、いわゆる面前DVでございますが、こうした事例が該当します。この中で多くを占めるのが面前DVでございまして、夫婦げんかにおいて夫婦間の暴言を聞かせるといったことも含まれることから、全国的にも顕著に増えておりまして、本市でも同様の傾向となっております。 以上でございます。
さらに,このような宣誓をしなくても差別的扱いが解消されるためには,同性婚を認める法改正が必要です。長岡京市議会では,法制化の議論を求める意見書が,全会一致で採択されました。宣誓制度を開始した京都市から,国に声を上げるべきです。いかがですか。 次に,男女共同参画推進計画についてお聞きします。
茨城県では、国連が掲げるSDGsの誰一人取り残さない社会の実現を目指しており、ことし3月に男女共同参画推進条例を改正し、性的指向や性自認を理由とする不当な差別的扱いの解消を明文化し、7月にいばらきパートナーシップ宣誓制度を開始しました。全国の自治体でこのパートナーシップ制度の導入が進みつつあります。
この法律には、障がい者に対して不当な差別的扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。日々の業務の参考になるよう、既にガイドラインには、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。
当該条例案におきましては、各種事業者に対して子どもの人権の擁護、子どもの意思及び人格の尊重、差別的扱いや虐待等の禁止、申し込みに対する応諾義務、外部評価の義務づけ、小学校等との連携の義務づけなどを新たに規定しており、議員御指摘の子どもの権利や発達支援が必要な子どもたちの成長については、むしろこれらの規定によって担保されているものと考えております。
公共施設は地方自治法244条によって住民の福祉を増進する目的を持ってその利用に供する施設で、正当な理由なしに住民利用を拒んではならない、また公の施設を利用することについて不当な差別的扱いをしてはならないと規定されています。 この規定に基づいて市民福祉の増進に努める目的を達成するために、公共施設が安全で快適に事業実施されているかを検証することが大変重要です。
そして、スポーツ基本法第2条では、スポーツの自主的かつ自立的活動を堅持し、不当に差別的扱いをせず、あらゆる活動を公正かつ適切に実施すると明示しています。 地方自治法第244条では、地方公共団体は市民が公の施設を利用することについて不当な差別的扱いをしてはならないとなっています。改善を検討していただけませんでしょうか。
○(石嶋市民部長) 基本的にこの参画計画というのは、男女の区別をなくすことというのではなくて、男女の性別を理由とする差別的扱いを受けることをなくすことにしようというようなことを総合的な形の中で計画とし、また条例でも盛っているというようなことがあります。
公費の不正支出及びぐるみ選挙の疑惑に加えて,日本共産党には配付しないという差別的扱いをしていたことが明らかになりました。教育委員会は,この市販本に限らず長期にわたり同様の扱いをしていたことを認め,長年の慣行だったと説明しています。行政運営の根幹に据えるべき政治的中立,公平性からも重大な問題であり,何の疑問もなく慣行を実施してきた教育委員会の体質が問われる問題です。市長の認識をお聞かせください。
特に後者では、「文書の配布、掲示その他」が含まれ、差別的扱いを誘発・助長する「おそれがあることなどが明らか」であるものには、「将来行わないこと」も含め、勧告や差しとめも提起できることになっています。 この条項をもとに、出版や放送の事前差しとめも認めるような規定も設けられています。
同基本法は、男女が性別による差別的扱いを受けないことと、国、地方自治体、民間団体の政策、方針の立案や決定に共同で参画する機会が確保されること。家庭の活動と社会活動が両立できるようにすることなど、男女平等の基本的理念を定めております。21世紀は人権の世紀と言われております。社会のあらゆる場で男女の性別、役割意識が強く、女性の政策決定の場への進出が遅れていると思われます。
また不当な差別的扱いをしてはならないことをうたっております。さらに社会教育法第44条には、学校教育上、支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するよう義務づけられております。 以上、申し述べましたように、地方自治法や社会教育法の中では、利用者に幅広く使用できるように義務づけているものです。
これらの学校について日本の法律はいろいろな点で差別的扱いを依然として残しています。その最大の問題は、民族教育はカリキュラム、設備、各教科の時間数等日本の学校とほとんど同じ運営になっていながら、法的には学校教育法第1条に規定された学校に準ずる扱いをしていないということであります。いわゆる各種学校扱いとなっているわけであります。このことが起因をしていろいろな差別的な待遇を受けています。