京丹後市議会 2021-01-21 令和 3年総合計画審査特別委員会( 1月21日)
下水道につきましては、令和元年度から地方公営企業法の全部適用を受けるということとなりましたので、このことを記載をさせていただいております。 また、下水道につきましての整備率であるとかといったデータについては、直近のデータを置き換えて数値を記載をしているということになります。 それと、課題のほうにつきましては、前回、課題項目5項目ございます。
下水道につきましては、令和元年度から地方公営企業法の全部適用を受けるということとなりましたので、このことを記載をさせていただいております。 また、下水道につきましての整備率であるとかといったデータについては、直近のデータを置き換えて数値を記載をしているということになります。 それと、課題のほうにつきましては、前回、課題項目5項目ございます。
議案第53号、京田辺市公共下水道使用料徴収条例の一部改正については、地方公営企業法における経営の基本である独立採算による事業経営が可能となるよう料金体系の見直しを行うため、所要の改正を行うものという説明があり、委員から、これまで料金改定をしてこなかったことでの評価すべき点は、利用料の値上げ幅について、コロナ禍での救済策は取られているのかなど質疑があり、下水道普及率が98%以上となっている。
しかし、近年では、企業債の償還が進んだことにより、元利償還金の負担が減少し、以前のような基準外繰入金がなくとも資金の確保が確保可能となってきたことや、平成22年度から地方公営企業法を適用していることから、地方公営企業の原則に基づいた繰入れを行っていることによるものです。 次に、基金を減免に充てることにつきましては、下水道事業基金は余剰金という位置づけではなく、保有資金の一部でございます。
本件は、令和2年4月27日に、京田辺市上下水道事業経営審議会から、上下水道事業経営の在り方及び京田辺市下水道ビジョン・上下水道事業経営戦略の策定について答申を受けたことを踏まえ、地方公営企業法における経営の基本である独立採算による事業運営が可能となるよう料金体系の見直しを行うため、所要の改正を行うものでございます。 なお、この条例は令和3年7月1日から施行したく考えております。
地方自治法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定に基づき、市長から審査に付されました令和元年度城陽市一般会計、特別会計決算及び基金運用状況並びに水道事業会計決算、公共下水道事業会計決算について審査いたしましたので、監査委員を代表いたしまして、その審査結果をご報告いたします。 まず3ページの一般会計歳入歳出決算の状況について報告いたします。
以上が決算の主な概要であり、地方公営企業法第30条第4項の規定によりまして、監査委員の意見をつけて認定に付するものでございます。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 続きまして、認定第8号、令和元年度京田辺市公共下水道事業会計決算認定についてご説明申し上げます。 収益的収入決算額は、消費税及び地方消費税込みで17億3,577万7,885円となりました。
平成20年度には、本市の下水道企業債・長期借入金残高が304億円で、地方公営企業法から判断すると、資金不足が常態化していたと読み取れます。 そこで、お尋ねします。令和2年度末で資金不足が約20億円となる見込みが10日の総務常任委員会の資料から読み取ることができると思います。
下水道特別会計は、地方公営企業法会計になっているために一般会計からの繰入れになっていますが、本来、下水道事業は市の責任でするものなので、一般会計からの繰入れはやむを得ないものであります。近年、台風、大雨、地震など自然災害が多発しています。和井川1号幹線は1時間60ミリの雨に耐えられることになっています。
決算数値から見た上下水道事業の課題について、まずは、下水道事業について、令和元年度決算は、下水道事業に地方公営企業法を適用して3回目の決算となりますが、決算数値から、地方公営企業として、どのように分析され、考察されているのか、お聞かせ下さい。
下水道事業会計は、地方公営企業法を適用しておりまして、公営企業会計を採用しております。一般会計に代表される官庁会計を左に、公営企業会計を右に図示しております。一般会計は、よくご存じのとおり、入ってくる現金、出ていく現金だけを単年度で捉えるものとなっている一方、公営企業は資本的収支と収益的収支に分けて経理する複式簿記を採用しております。 次に、3ページをお願いいたします。
次に、収支状況ですが、収益的収支は、地方公営企業法施行規則に基づき、償却資産の収益化及び償却限度額を帳簿原価の90%から95%に改めた結果、特別利益及び特別損失が発生し、事業収益は10億7,260万7,244円、事業費用は10億8,842万6,885円となり、差引きで1,581万9,641円の純損失を計上しました。
本件は、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定に基づきまして、令和元年度八幡市下水道事業会計継続費精算報告書を調整いたしましたので、ご報告申し上げるものでございます。 4ページをご覧ください。
赤字となった会計は、土地建物造成事業特別会計及び下水道事業特別会計であり、土地建物造成事業特別会計の赤字額1億4,235万7,000円については、翌年度歳入を繰り上げて充用、下水道事業特別会計の赤字額5万4,000円については、今年度4月1日より企業会計へ移行したことから、地方公営企業法施行令第4条第1項ただし書により下水道事業会計へ引き継ぎました。 次に、主要な財政指標についてであります。
以上、地方公営企業法第30条第4項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。 よろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。 ◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、決算監査の結果につきまして、西井代表監査委員から審査の報告を受けます。
次に、地方公営企業法第30条第2項の規定により審査に付されました、令和元年度大山崎町水道事業会計の決算審査について御報告申し上げます。 さきに述べました審査と同様の方法により、特に事業が地方公営企業法第3条の規定の趣旨に沿って運営されているかどうかに留意し、令和2年6月26日から8月11日までの期間において審査を実施いたしました。
今回の補正は、令和元年度下水道事業特別会計の決算の確定に伴い、地方公営企業法を適用した、令和2年4月1日に公共下水道事業会計へ引き継ぐ債権及び債務が確定いたしましたことから、当初予算第4条の2で定めた額を補正するものであります。
地方公営企業法第3条、福知山市上下水道事業設置条例第3条では、上下水道の経営について、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならないとしています。下水道ビジョンは、広大な広域化と民営化を追求するのではなく、住民の利益を守り、地域の条件に応じた計画にすべきと考えて、反対の討論とします。
報第1号、令和元年度予算繰越計算書についてでありますが、令和元年度予算を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第145条第1項及び第146条第2項及び第150条第3項、並びに地方公営企業法第26条第3項の規定により、報告するものでございます。
他市でこの免除をされるところの関係者にお伺いしたところ、地方公営企業法の第17条には、地方公共団体は災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には一般会計または他の特別会計から地方公営企業の特別会計に補助することができるということで、補助という条項があります。久御山町は、国難ということを国が示したので、これを適用して一般会計から補助するという話も伺っています。
────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┘ 報告第8号 令和元年度(2019年度)城陽市水道事業会計予算繰 越計算書の報告について 令和元年度(2019年度)城陽市水道事業会計予算のうち、建設又は改良に要する経費の一部について、別紙のとおり令和2年度(2020年度)に繰り越したので、地方公営企業法