南山城村議会 2020-09-10 令和 2年第 3回定例会(第2日 9月10日)
令和2年4月1日より、地方公務員法等の改正に伴い、関係例規を整備いたしまして、会計年度任用職員制度を導入しております。 会計年度任用職員の育児休業制度につきまして、本条例における非常勤職員の規定により適用されるべきところでありますが、従前より本村には非常勤職員の位置づけでの任用がなかったことから、本条例において非常勤職員について規定されていなかったものでございます。
令和2年4月1日より、地方公務員法等の改正に伴い、関係例規を整備いたしまして、会計年度任用職員制度を導入しております。 会計年度任用職員の育児休業制度につきまして、本条例における非常勤職員の規定により適用されるべきところでありますが、従前より本村には非常勤職員の位置づけでの任用がなかったことから、本条例において非常勤職員について規定されていなかったものでございます。
町において少しでも活力を高めるための工夫は町長の職域であるので、地方公務員法等で許される範囲での褒章制度は必要と思う。例えば、公的な資格合格者や取得お祝いの意味となる褒章制度のさらなる拡大など答弁を求める。 13.新型コロナウイルス感染予防対策について。 当町域においても我が身と考え、町行政としての施策を問うものであります。 ありがとうございます。
本件は、地方公務員法等の改正に伴い、来年度から施行される会計年度任用職員制度において、給料を支給される職員の補償基礎額について常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとする規定を新たに整備するものでございます。この条例は令和2年4月1日から施行したく考えております。
まず、第58号議案の条例制定につきましては、地方公務員法等の改正に伴い、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものであります。 第59号議案の条例制定につきましては、地方公務員法等の改正に伴い、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものであります。
主な改正点につきましては、成年被後見人等は消防団員となることができないとする規定を削除することのほか、地方公務員法等の条文において用いられている表記や表現方法に合わせた文言整理等、所要の改正を行うものでございます。 それでは、議案書2ページの新旧対照表により説明をさせていただきます。
また、今回の地方公務員法等の法律改正に際しまして、これも附帯決議があったんですけれども、会計年度任用職員への移行に当たっては、不利益が生じることなく適正な勤務条件を確保することと、こういった国会での附帯決議もあったということであります。 したがいまして、制度移行時の特例措置ということで、現行の嘱託職員につきましては、その報酬の年収ベースの直近上位に格付をするということにしております。
○(渡辺尚生市長公室長) 平成29年5月の地方公務員法等の改正によって、この会計年度任用職員の規定が設けられたということは、ご承知いただいていると思います。本市におきましては、現在、この制度にかかる制度設計を行っております。この任用職員の関係は、条例等で規定を設けるということになっておりますので、この条例の提案時期については、制度施行に間に合うように進めていきたいと、このように考えております。
また、地方公務員法等が改正され、都道府県により、まちまちであった非正規職員の任用や勤務条件について、新たな制度が創設され、こうしたことも含めて、待遇の改善に向けて取り組むと伺っており、今後の動向を注視し、必要に応じて、改善等の要望を行ってまいりたいと考えております。 ○(永井照人議長) 次に、水上市民サービス部長。
また、地方公務員法等の改正により、平成32年度から現行の嘱託員及び臨時職員が、原則、会計年度任用職員として任用していくことから、職務給の原則及び均衡の原則に基づいた、適切な給与及び勤務条件等の制度を平成31年度中に構築してまいります。
地方公務員法等の「改正」の問題点についてでございます。 改正の主な内容は、①臨時的任用・特別職、非常勤の任用の厳格化、②会計年度任用職員制度の創設、③会計年度任用職員に関する手当支給規定の創設。「改正」の問題点を指摘し、本市の見解をお尋ねするものであります。 1点目、「改正」の問題点。非常勤職員の手当支給は、同一労働同一賃金の観点からも当然行われるべきものです。
それから、総務省の働き方改革実現会議の資料、もう一つは、地方公務員法等の法律案の概要というようなことで3点用意しております。
今、ご質問の中で一定時間で上限設定を行えばどうかという労働基準法の36条に基づく45時間といったご提案がございましたけれども、この厚生労働省におきましては、働き方改革実現会議で、今後、詳細な制度設計を議論するとされておりまして、この労働基準法以外に地方公務員法等の適用する公務員についてどうしていくのか、そういうことについても、今後、国のほうで議論が進められていくものというふうに考えております。
今般の「地方公務員法等の一部を改正する法律」に対応いたします本市の人事評価制度につきましては、府内における他市の状況を参考にいたしまして、検討を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◯議長(倉 克伊) 西岡さん。 ◯19番(西岡 政治) どうもありがとうございました。
人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正については、地方公務員法等の法律の改正によるということでありますので、これについては上位法令ということでありまして、表決という形で提案させていただくものであります。
職員から処分を受けた場合の異議の申し立てと申し上げましょうか、不服申し立てが公平委員会に出された場合につきましては、京丹後市の公平委員会規則で定めています京丹後市職員の不利益処分についての不服申し立てに関する規則、それから、地方公務員法等の規則に基づきまして、直ちに審査を行うことということになっていまして、その内容は種々いろいろとございますが、そのように承知をいたしているところでございます。
◎市長(山本正君) (登壇)地方公務員制度は、これまでから憲法に定められた全体の奉仕者という精神のもと、具体的には地方公務員法等及びそれに基づく条例により定められており、これらの法や条例に基づいて本市の職員の給与等の処遇を決めております。地方公務員制度改革につきましては、今後の国における動向に注視していく必要があると考えております。
◎市長(久保田勇君) (登壇)地方公務員制度は、これまでから憲法に定められました全体の奉仕者という精神のもと、具体的には地方公務員法等及びそれらに基づく条例により定めることとされております。そうした中におきまして、先般の大阪市の条例案につきましては、地方公務員法等との整合はとれているのかといった点では、まだまだ疑問もあるなどの理由で成立をしなかったことが原因ではないかというふうに考えております。
次に、近隣他都市との連携についてでありますが、平成19年6月議会でも答弁させていただきましたが、職員の公的活動には、任用基準や職務権限、公務災害補償など公務員制度上の問題から、自治体間での職員相互の特例的な臨時的任用を制度化することは困難でありますが、地方公務員法等の改正により、自治体間の協議により、特定の職員の任務を調整するなどの方法で、一定の権限を行使することが可能になれば、議員御提案のような対応
非正規職員につきましては、地方公務員法等に制度的な矛盾があることから、慣例として運用している部分があります。 このため、透明性という点では、まだ一部、課題があることも十分に認識しておりますので、今後とも、法のあいまいな部分の適用についての改善が図られるよう、さらに取り組みを進めてまいりたいと存じております。 以上、私からの答弁といたします。
地方公務員は技能労務職員等、一部の職員を除きまして地方公務員法等により、一定の制限が設けられております。具体的には職務権限を有する地方公務員がその地位を利用して選挙運動を行うことや、地方公務員のまま立候補ができないなどの制限が課せられております。