京都市議会 2011-12-01 12月01日-03号
特定の教員に給与の上乗せをしていたパイオニア委託研究事業も住民訴訟で地方自治法違反として今年4月最高裁で違法支出が確定し,総額7,168万円全額の損害賠償を当時教育長だった市長に対して命じています。2001年度から5年間,2,500人を超える教員に合計1億3,000万円が支出されましたが,随意契約によるもので法律や条例を無視した露骨なえこひいきにほかなりません。
特定の教員に給与の上乗せをしていたパイオニア委託研究事業も住民訴訟で地方自治法違反として今年4月最高裁で違法支出が確定し,総額7,168万円全額の損害賠償を当時教育長だった市長に対して命じています。2001年度から5年間,2,500人を超える教員に合計1億3,000万円が支出されましたが,随意契約によるもので法律や条例を無視した露骨なえこひいきにほかなりません。
監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定に基づく平成23年度7月分、8月分及び9月分の一般会計、特別会計、基金等、並びに水道事業会計の8月分及び9月分の例月出納検査結果報告書が提出されており、原文は議会事務局に保管しておりますので、随時ごらんおきを願います。 次に、受理しております請願は、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。
広域連合京都地方税機構議会議員、島野均さん。 (広域連合京都地方税機構議会議員 島野 均君登壇) ◯15番(島野 均) 京都地方税機構の議員の島野です。報告をいたします。 9月10日、京都地方税機構の定例会が府庁にて開催されました。 まず、広域連合長が山田啓二氏から久保田勇氏に代わりました。
事務につきましては、地方自治法第180条の2の規定に基づきまして、協議によりまして教育委員会に委任または補助執行、又は委任ということで思っておりまして、先日、開催されました教育委員会のほうでも協議がされています。補助執行の部分につきましては、市長に権限自体は残されるということになりますので、教育委員会においては、これを教育委員会のほうで補助して、執行をしていただくというようなかたちとなります。
平成23年11月24日 舞鶴市長様 舞鶴市教育委員会委員長様 舞鶴市監査委員様 舞鶴市選挙管理委員会委員長様 舞鶴市議会議長 奥田保弘 会議出席要求書 平成23年舞鶴市議会12月定例会の会議等に出席されるよう、地方自治法第
田中顧問弁護士のほうは、短時間の中で調べたところ、労働契約法8条でいう労使の合意で労働条件の変更ができるということについては、地方公務員は当てはまらないということで、特に問題はないと思われるという結果でした。以上です。 ○(奥野委員長) ということで、議長、手続き上は問題がないということですね。それで、開会して、議長がそのように申し上げるということですね。
○(石嶋市民部長) いわゆる地方自治法で委任と補助執行ということで、先ほどちょっと説明をさせていただきました。補助執行については、市長の権限をそのまま残すのだということについてですけれども、例えば、事務分掌を少し先ほども例を挙げましだ。
次に、税の公平性の問題でございますけれども、今回、この税条例を検討いたしました視点といいますのは、地方税法の第6条、そして地方税法第367条という二つの法律がございまして、その中に、いわゆる公益上必要な場合というか、公益上の場合については課税を免除できると、減免できるというふうな考え方が二つの地方税法の中にございます。
木津川市におきましても、地域の実情を踏まえつつ、地方公務員法の給与決定原則に従って、本年の人事院勧告に準じた給与改定を行うため、関連する条例について所要の改正を行うものでございます。 よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げます。 ◯議長(尾崎 輝雄) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。 質疑ございませんか。
主な事務事業の執行状況でございますが、平成24年度当初予算につきまして、地方財政を取り巻く厳しい状況を勘案しつつも地域特性を生かした個性豊かなまちづくりをさらに推進できるよう、現在編成作業に取り組んでいるところであります。
次に、9月10日、京都地方税機構議会9月定例会が招集され、出席をいたしました。 今定例会では、広域連合長である山田啓二京都府知事の退職申し出により、連合長が欠けたことによる連合長選挙が行われ、久保田 勇宇治市長が新たに広域連合長として選任された旨の報告がございました。人事案件では、太田 昇京都府副知事の副広域連合長選任案件に同意し、監査委員には、私、小泉興洋が選任をされました。
この事故に係りましては、共同住宅のブロック塀でありますので、2次災害のおそれや防犯の観点から示談を早急に行う必要がありましたので、和解と損害賠償の額の決定につきまして地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成23年10月24日に専決処分をさせていただいたものでございます。 和解及び損害賠償の相手方は、八幡市八幡清水井137番地、福田千代様でございます。福田様には大変ご迷惑をおかけしました。
続きまして,議第119号は議第138号,議第139号と共に,市立芸術大学の地方独立行政法人化に伴い平成24年4月に設立する公立大学法人京都市立芸術大学に関する議案でございます。
また、基本的施策関係の第17条関係で、療育が新設されまして、第1項に、国及び地方公共団体は障害者である子供が可能な限り、その身近な場所において療育、その他これに関連する支援が受けられるよう必要な施策を講じなければならないとしており、療育の取り組みを推進することになっています。 2つ目には、京丹後市総合計画との整合でございます。
まずは、すでにご存知のように、地方自治法227条のし尿の手数料の徴収に関することについては、条例で定めることができるということになっていますので、そのあたりの部分について、手数料については地方公共団体の事務の中で、受益を受けた特定の人が運用するものであるというようなことが明確にされているということが一つあります。
条例によって電気ガス税を課していたものを,地方税法が非課税を押し付けたために,そこで市が減収分の損害賠償を求めて国を訴えた裁判でありました。学説では,憲法は自治体固有の財政権を保障しており,それを侵害する場合には地方税法の規定はその限りにおいて憲法違反であり無効ではないか,少なくとも優遇税制,租税特別措置を一方的に押し付けることは自治体固有の課税権を侵害するものではないかとも言っております。
現在の地方政治における世相は、地方分権でございます。そういう中で関連いたしまして、議会制度につきまして、いろいろと論議されることだろうと思います。私は議会のリーダーとして、新しい長岡京市の発展のために誠心誠意頑張っていきたいと思っております。
これは、3年くらい前です、今、手元資料は持っていませんが、地方制度調査会において行政課長が、それまでの内容について、そういう形で説明されておるという、記述も確認させていただいておりますし、先日、山梨学院大学の江藤先生にお出会いする機会があったときに、そのあたりも先生の書かれた文章にもそういうことがありましたので、確認させていただきましたら、そのとおりだということでありました。
11款の地方交付税でございますが、今回、普通交付税を1億円計上し、補正後、予算額を129億1,000万円としております。なお、今後の補正財源として、交付税約1億7,500万円を留保している状況でございます。 それから、13款の分担金及び負担金につきましては、台風15号に伴います農地・農業用施設の単独復旧工事9件分の分担金の増でございます。
最後に、臨時財政対策債に対してのご質問でございますが、この臨時財政対策債は、議員もご指摘のとおり、国における地方交付税特別会計の財源不足の負担を国と地方において責任分担を明確にするために、本来なら地方交付税で交付いただかなければならないものを、投資的経費以外には認められていない地方債の特例として平成13年度より借り入れを行っているものでございます。