城陽市議会 2021-03-23 令和 3年予算特別委員会( 3月23日)
次に、防災マップの更新の件で、浸水継続時間でありますとか家屋倒壊等についてご質問いただきましたが、これらについても、今現在地域防災計画でお示ししてるような最新のものに更新をする予定をしております。
次に、防災マップの更新の件で、浸水継続時間でありますとか家屋倒壊等についてご質問いただきましたが、これらについても、今現在地域防災計画でお示ししてるような最新のものに更新をする予定をしております。
ご存じのとおり、防災指針はそういった地域防災計画と立地適正化計画を結びつけてやっていくようなものだと思いますので、八幡市の浸水想定区域の方たちの防災、ハードで何もすることが現状できないじゃないですか。だとしたならば、万が一災害が起きたときにちゃんと避難できるような支援を、防災の観点そして都市整備の観点からもしっかりと考えていただくということが必要でないかと思います。
また、災害のため住家が全壊、全焼または流出し、自己の資力では住宅を得ることができない方を収容するための応急仮設住宅建設候補地を地域防災計画の災害応急対策計画の中で定めているという状況でございます。
まず、与謝野町防災会議についての成り立ちでございますが、災害対策基本法第16条には「市町村に、当該市町村の地域に係る地域防災計画を作成し、及びその実施を推進するほか、市町村長の諮問に応じ当該市町村の地域に係る防災に関する重要事項を審議するため、市町村防災会議を置く」とされており、これを基に設置をされておりますもので、委員定数は30人以内、委員構成は1号の指定地方行政機関の職員の中から町長が任命するものから
今の御答弁で、地域でつくる地域防災計画の中にある避難計画での避難場所の範囲が広がったことにより、市民の安全がさらに広がったと認識いたしました。 次に、地域で自主開設した避難所への物資の搬入についてお伺いします。
制度導入には、市の地域防災計画の位置づけなどの整理も必要であり、現時点では避難以外の活用を含め制度導入の計画はございませんが、先進事例の調査研究をしてまいりたいと考えております。 ○山田芳彦 議長 清水議員。 (清水章好議員 登壇) ◆清水章好 議員 それぞれご答弁を頂きましてありがとうございました。それでは、再質問をさせていただきます。
次に、中段の図でありますが、本計画に関連する法律や他の計画との関連性を図式化したもので、城陽市地域防災計画、城陽市一般廃棄物処理基本計画における災害廃棄物処理を行うための計画であります。 次に、2、他の計画等の整合性の確保についてでありますが、先ほどの中段の図形のとおり、城陽市地域防災計画、城南衛生管理組合災害廃棄物処理計画などと整合性を確保することにしております。
この防災都市づくり計画というのは、地域防災計画と、長期的な都市の将来像を示す都市計画マスタープランの間を双方向につなぐものとして位置づけられると、しっかりと書かれています。実際にほかの自治体で防災都市づくり計画というのを検索しても、つくられています。
3点目について、避難所は、安全性と収容能力などを考慮して指定しているため、自治会が運営する集会所を地域防災計画上の指定避難所に指定することは考えていませんが、集会所を次善の、セカンドベストの避難場所として、有事の際に、地域の中で選定し、避難所運営していただくことは有用な手段と考えており、地区タイムラインの作成の中で検討していただくよう呼びかけていきます。
この7月、城陽市地域防災計画が改訂されました。市民の命と暮らし、財産を守る上で前進している改訂になっているというふうに思うんでしょうか。 ○熊谷佐和美議長 河合危機管理監。 ○河合寿彦危機管理監 防災計画上、市民の生命と財産を守るということは当然のことでございます。 ○熊谷佐和美議長 西議員。 ○西良倫議員 そういうところから質問を続けます。
1点目の2つ目について、国土強靭化地域計画は、国土強靭化に関する施策を推進するための指針であり、第2次木津川市総合計画に包含され、地域防災計画の具体化を図るものとして位置づけています。
災害が発生した際の廃棄物の一時仮置場設置など災害関係事務処理マニュアルについてですが、現在、地域防災計画と調整を図りながら、八幡市災害廃棄物処理計画の作成に取り組んでいるところでございます。
長岡京市地域防災計画に基づく、京都府立西乙訓高等学校の使用に関する協定書を再確認いたしました。平成26年に、当時の小田市長と当時の校長先生とが結んだものです。 第2条の1の、使用の態様の中に、市が災害対策基本法第60条第1項に定める避難勧告、または避難の指示を発したときと書かれています。ここでは、避難勧告から避難所として開設ができると読み取れます。 ①として、市長にお尋ねします。
現在、八幡市地域防災計画の風水害対策編の第3章、応急対策計画における重要な計画事項の避難勧告などの基準において、避難情報が避難準備、高齢者等避難開始の警戒レベル3の区分条件から避難レベル4相当の避難勧告、さらに避難指示に至るまでの基準は示されていますが、それぞれの避難の必要性などから見据え、警戒レベルを上げられるタイミングはどのようなときで、どのような考え方で発令されていくのかをお聞かせください。
これに伴い、原子力災害対策に係る地域防災計画や避難計画も、おおむね半径30キロの範囲について策定することとなりました。 避難路においては、福井県からの流入車両による渋滞対策のほか、孤立化に対するための海路避難、避難退域時の検査場所の渋滞対策、府県境を越えた避難など、住民避難計画のさらなる実効性向上のため、狭隘箇所の解消や誘導標示の設置など、避難路の整備が急務であります。
本町においても、災害対策基本法に基づき総合的な対策を行う精華町地域防災計画の見直しが進められています。そこでお伺いします。 (1)精華町地域防災計画(案)について。①今回の精華町地域防災計画(案)の見直しの趣旨は何ですか。②どのような方針で見直されたのですか。3、主な変更点は。4、避難所群とは。 (2)精華町地域防災計画(案)に基づいての今後について。①今後の課題は。②今後の予定は。
なお、現在、改定作業を進めております新たな精華町地域防災計画では、感染症対策を包括したものとし、また、各小学校区で作成を進めていただいております指定避難所の運営マニュアルでも、感染症対策を取り入れた内容に更新していただくよう、順次お願いをさせていただいているところでございます。
城陽市地域防災計画で5年に1回以上として、今年の1月に行われた総合防災訓練ですが、私も消防団の一員として参加させていただきましたが、今回、場所としてはプレミアム・アウトレット建設予定地を会場として行われておりました。会場も非常に大規模で、迫力のある訓練だったと思っております。
まず、地域防災計画で避難支援等関係者を定めましたのが、災害対策基本法第49条の11の第2項に例示されている機関について当初定めたところでございます。