京都市議会 2017-03-01 03月01日-03号
レジリエント戦略は,自然災害や危機事象そして人口減少,高齢化などのあらゆる災害や混乱などに耐え,可能な限り早急に復旧し,より強じんになっていくということでありますが,自然災害や危機事象の分野については,国の国土強靭化基本法にのっとった京都市国土強靭化地域計画の策定をお願い申し上げます。
レジリエント戦略は,自然災害や危機事象そして人口減少,高齢化などのあらゆる災害や混乱などに耐え,可能な限り早急に復旧し,より強じんになっていくということでありますが,自然災害や危機事象の分野については,国の国土強靭化基本法にのっとった京都市国土強靭化地域計画の策定をお願い申し上げます。
(2)平成25年12月に公布・施行された「国土強靭化基本法」では、第4条において地方公共団体の責務を明記するとともに、第13条においては、都道府県または市町村は「国土強靭化地域計画」を定めることができると明記されております。
本市の防災・減災対策の更なる強化に向け,期限を迎えるいのちを守る橋りょう健全化プログラムの次期プログラム策定,また国土強靭化地域計画の早期策定等々,防災,減災対策の推進を更に加速するよう強く求めておきます。
さらに、第13条には、都道府県または市町村は、国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県または市町村の区域における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画を、国土強靭化地域計画以外の国土強靭化に係る当該都道府県または市町村の計画の指針となるべきものとして定めることができるとされています。
次に、地方創生の取り組みのうち、国土強靭化地域計画の策定についてでありますが、東日本大震災の教訓を機に、平成25年12月に公布・施行された国土強靭化基本法では、その第4条で地方公共団体の責務を明記するとともに、第13条において都道府県または市町村は国土強靭化地域計画を定めることができると明記されております。
次に、国土強靭化地域計画について、お尋ねいたします。 東日本大震災の教訓を機に、平成25年12月に公布・施行された国土強靭化基本法では、その第4条において、地方公共団体の責務を明記するとともに、その第13条において、都道府県または市町村は、国土強靭化地域計画を定めることができると明記されています。
都道府県や市町村は、その区域における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画、いわゆる国土強靭化地域計画を定めることができると定められており、今後、国や府からの情報も注視しながら必要に応じて検討してまいりたいと思っております。 ○議長(樋口房次さん) 岩田議員。
その後、都道府県、市町村においてそのガイドラインを参考とし、国土強靭化地域計画を定めていくこととなります。 次に、2点目の御質問にお答えします。 第1編から第5編までの構成になっており、防災上それぞれに重要な内容となっています。
市町村の国土強靭化地域計画は、大規模自然災害などに対する社会資本の脆弱性評価を行った上で策定するとされております。脆弱性評価の指針はまだ示されておりませんが、公共施設につきましては、1施設を除き平成26年度に耐震診断が終了予定です。幼稚園、小学校、中学校につきましては耐震化が完了しております。