与謝野町議会 2022-12-16 12月16日-09号
選定委員会の中では、健康増進施設と観光という点から、次期指定管理の予定者からは、提案では厚生労働省認定の健康増進施設として認定取得を目指していきたいというお言葉、それと、この議案資料にも書かせていただいておりますが、これによって医療費控除の対象となって利用者増にもつながっていって、また、現利用者にとっても有益なことじゃないかなということで評価はさせていただいております。
選定委員会の中では、健康増進施設と観光という点から、次期指定管理の予定者からは、提案では厚生労働省認定の健康増進施設として認定取得を目指していきたいというお言葉、それと、この議案資料にも書かせていただいておりますが、これによって医療費控除の対象となって利用者増にもつながっていって、また、現利用者にとっても有益なことじゃないかなということで評価はさせていただいております。
それと、今回、提案の中で、一つは厚生労働省の認定を受けた健康運動施設ということで、医療費控除の対象になる施設として取り組んでいこうということが、まず1点。 もう1点は、観光側面からいいますと、バレルサウナの設置を今、検討いただいているということで提案を頂いております。
あと直接的な購入補助ではありませんが、補聴器相談員の診断や販売店への必要な書類の提出など一定条件を満たすと医療費控除の対象等々になりますので、この相談の事業所のほうではそういったことも活用についてのアドバイスなども実施されているということです。 ○乾秀子委員 すみません。
審査の冒頭、市は、個人市民税について、 o 国外居住親族の取扱いの変更に伴い、令和6年度分以降の均等割・所得割非課税限度額の判定に用いる扶養親族の範囲を、16歳未満及び控除対象扶養親族とする o 特定一般用医薬品等購入費に対する医療費控除の特例を、令和9年度分まで5年間延長する o 住宅借入金等特別税額控除の特例について、令和4年末までの入居者を対象に、適用期限を令和17年度分まで延長等する また
2つ目に、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用期限を令和9年度分の個人の市民税まで5年間延長するものでございます。 3つ目に、住宅借入金等特別税額控除の特例について、一定の場合に入居期限を令和4年末までとし、あわせて適用期限を令和17年度分の個人の市民税まで延長する等の措置を講ずるものでございます。
(田中孝治福祉部長 登壇) ◎田中孝治 福祉部長 聞こえのバリアフリーの取組対策といたしまして、補聴器の購入費用が一定の要件を満たしていれば医療費控除の対象となることについて、地域包括支援センターに情報の提供を行い、周知してまいりたいと考えます。また、ヒアリングループの貸出しについて、市のホームページ等を活用し、利用促進に努めてまいりたいと考えております。
次に、附則第6条の改正につきましては、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例についての規定でございますが、平成28年度税制改正におきまして、適切な健康管理のもと、医療用医薬品からの代替えを進める観点から創設され、特定健診等を受けている方が要指導医薬品及び一般医薬品のうち医療用医薬品から転用された医薬品、いわゆるスイッチOTC医薬品購入費用のうち1万2,000円を越える額について、8
しかし、日本において補聴器の価格は片耳当たり概ね3万円〜20万円であり、保険適用ではないため全額自費となり、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が必要であります。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後の医療費控除は受けられるものの、そのほかの対象者は僅かで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。 欧米では、補聴器購入に対し公的補助制度があり、日本でも一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対し補助を行っている。
しかしながら、現行では障害者総合支援法による補装具支給制度があり、2018年度からは医療費控除の対象となったばかりであり、それでもまだ困っている方があるのであればさらなる制度改正を求めるべきであり、新たに加齢性ということの難聴者の補聴器を購入する公的補助金を求めることが適正なのか、財政が厳しい宮津市にとって補助裏となる財政負担が発生することになるのではないかなど、疑問に思うところであります。
国の認識では医療用ウィッグは治療に直接必要なものではないという判断で、公的医療保険や医療費控除の対象外となってございます。購入費用を助成している幾つかの民間のがん保険はあるようでありますが、そうした保険に加入をされていない場合は全額自己負担ということになります。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担、中等度以下の場合は購入後に医療費控除を受けられるものの、その対象者はわずかで、約9割は自費で購入していることから、特に低所得の高齢者に対する配慮が求められる。 欧米では、補聴器購入に対し公的補助制度があり、日本でも、一部の自治体で高齢者の補聴器購入に対し補助を行っている。
それから、少し視点は変わりますが、とても高価な補聴器ですが、補聴器を買ったときに、補聴器相談員に補聴器適合に関する医療情報提供書というものを書いていただいて、認定専門店とか、それから補聴器の技能者のおられるような店で買った場合は、これ、確定申告で医療費控除の対象になるということを伺いました。
この施設使用料の領収書の再発行は、どういうときに求められるかと申し上げますと、確定申告のときに、これは医療費控除の対象に、福祉のサービスはなります。そういったときに、領収書が必要になってくるわけですが、いざ確定申告のときに、この領収書を紛失されている方がいるということでございますので、そういった際の再発行についての手数料でございます。
医療用ウイッグは、抗がん剤治療中の患者が就労や通院を含めた日常生活において必要なアイテムにもかかわらず、医療費控除や健康保険では対象外になっているから、こうした状況を受けて、政府もがん対策基本計画に先駆けて、自治体によっては、医療用ウイッグの購入代金の一部を個別に助成する制度が始まりましたというふうにあったんですが、2万円、3万円、4万円、高額なものなので、こういう今、ちょっとの場合じゃなくて、本当
まず、確定申告におきましての医療費控除に医療費の一覧が使えるかどうかという点です。 これにつきましては、昨年国のほうで方針変更がされまして、市のほうから通知させていただいてる医療費の通知、こちらのほうが確定申告に、一定項目を満たしていれば使用できるという形になりました。
本議案は、地方税法等の一部改正に伴い、延滞金の計算期間の見直し、軽自動車税の環境性能割創設に伴う規定、医療費控除の特例及び特例適用利子等に係る課税の特例などを定めるための条例改正です。 本議案の中には、「日台民間租税取り決め」に規定された内容を日本で実施するための国内法を整備・改正したことによる税改正等、賛成できるものもありますが、軽自動車税の環境性能割創設については認められません。
地方税法等の一部改正に伴い、延滞金の計算期間の見直し並びに軽自動車税の環境性能割創設に伴う必要な規定、医療費控除の特例及び特例適用利子等に係る課税の特例などを定めるため、本条例の改正が必要となりましたので、本条例を改正いたしたく存じ、提案をいたした次第でございます。 次に、議案第68号、久御山町国民健康保険税条例一部改正について、御説明を申し上げます。
次に、附則第6条につきましては、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例が創設されたことから、所要の改正を行うものでございます。
また、そのほかに、特定一般用医薬品等購入費に対する医療費控除の特例の創設や、わがまち特例の再生エネルギー発電設備等を特例対象に追加するものです。 次に、質疑について紹介します。