長岡京市議会 2005-12-06 平成17年第5回定例会(第2号12月 6日)
しかし、一般建築物の解体などに伴う健康被害の懸念につきましては、労働安全衛生法に基づき、国等の専門機関におきまして解体作業を行う事業所への特別教育の実施、解体現場への重点指導による飛散防止策の徹底が図られるとともに、解体現場においてアスベストが含まれた建築物の解体かどうか、アスベストが大気中へ飛散しないような、いわゆる必準措置などの防止策をどのように行っているかといったことを見やすい場所に掲示することが
しかし、一般建築物の解体などに伴う健康被害の懸念につきましては、労働安全衛生法に基づき、国等の専門機関におきまして解体作業を行う事業所への特別教育の実施、解体現場への重点指導による飛散防止策の徹底が図られるとともに、解体現場においてアスベストが含まれた建築物の解体かどうか、アスベストが大気中へ飛散しないような、いわゆる必準措置などの防止策をどのように行っているかといったことを見やすい場所に掲示することが
また、吹きつけアスベストの封じ込め、除去工事につきましては、工事施工者は労働者の健康やアスベストの飛散防止を最優先に配慮するため、大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、さらに廃棄物の処理及び清掃に関する法律などに定められた作業基準を遵守いたしまして適正に作業を行う必要がございます。
労働安全衛生法では、7月1日より、解体に際してはすべての建築物について、事前にアスベスト使用の有無の調査が義務づけられました。アスベストの除去作業は、環境問題から慎重な作業が必要となり、その結果、費用も高くつくことから法が守られない、このような心配も指摘されています。また、建物の解体などで建設労働者や周辺住民への被害拡大が予想されます。
労働安全衛生法では、7月1日より解体に際してすべての建築物について事前にアスベスト使用の有無の調査が義務付けられました。アスベストの除去作業は、環境問題から厳重な作業が必要となり、その結果、費用も高く付くことから法を守らない心配も指摘されております。店舗、事務所、住宅、分譲住宅などの調査費用、除却工事に対する融資あっせん、利子補給、助成制度を考える必要がありますがいかがでしょうか。
あと、解体時の飛散防止についてということで、あわせて聞いておきたいと思うんですが、労働安全衛生法、あるいはこの7月1日から施行になりました石綿障害予防規則、あるいは、これは基準監督署の方でということになるんでしょうが、建築リサイクル法、あるいは大気汚染防止法等に基づいて、事前に計画を通告しないといけないという、こういうことになっているはずだと思うんです。
また、今後の対策につきましては、平成17年7月1日に厚生労働省が石綿粉塵を吸収することによる健康障害が問題となり、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則が施行され、水道石綿管の撤去作業等につきましても義務づけられました。
いずれにいたしましても、健康管理につきましては、今後とも雇用者の安全配慮義務に基づき、労働基準法や労働安全衛生法にのっとりまして、心身両面にわたる健康の保持増進に向けまして積極的に取り組んでまいりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(高橋尚男君) 仲野市民環境部長。 ◎市民環境部長(仲野正之君) (登壇)宇治の茶畑を守ることについてのご質問にお答えいたします。
1988年、作業環境評価基準の設定、1989年、大気汚染防止法等の改正(アスベストを特定粉じんに)、1991年、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正(飛散性の廃石綿等を特定管理廃棄物に)、1995年、労働安全衛生法関係政省令等の改正(クロシドライト、アモサイトの禁止、石綿含有物の範囲を5%超含有から1%超含有に拡大、吹き付けアスベスト除去作業の労働基準監督署への届け出の義務)、1996年、大気汚染防止法等
この通知が出された背景には、労働安全衛生法や労働時間短縮促進法などもありますし、平成14年度に出された通達では、月45時間を超えれば、事業主が医師の助言指導を受け、月100時間を超えれば医師の面接指導を受けさせることが義務づけられています。お聞きしますと、職員課に記録はあるが、集計表にまとまっていないとのことでした。
こうしたことから、労働者の健康に関する事業者責任については、ご承知のとおり労働安全衛生法に規定されております法定項目のすべての健康診断、あるいは健康検診の実施のほかに、城陽市におきましては独自項目といたしまして定期健康診断でチェックされた者に対するフォロー検診、それからVDTの検診、特殊検診、それから大腸がん、胃がん、子宮がん、乳がん検診等、独自のものを実施しております。
以上、工事の概要説明とさせていただきますが、環境を汚染しないように解体作業を進めるため、労働安全衛生法や廃棄物処理に関する法律などを遵守して、工事の円滑な進捗に努めるものでございます。また、関係いたします地元区につきましても、事前に工事の概要を説明をし、不安のないように進めてまいりたいと思っております。 よろしくご審議いただきますようにお願い申し上げます。
市の現在の施設では、有害となるアスベストは使用しておりませんが、解体により悪影響を及ぼすおそれのある有害物質、アスベスト等の物質の解体処理は、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、特定化学物質等障害予防規則により、種類に応じて解体処理基準を設けられており、その基準に沿って行っておるところでございますが、校舎等の解体工事におきましては、児童生徒の健康面、また近隣の環境に配慮して、解体時に粉じんの
5点目に、市内の学校職場において、労働安全衛生法で義務づけられている衛生管理者、衛生推進者はどのような配置となっていますでしょうか。メンバー構成、年間通じての取り組み状況、そこにおける労働環境の認識、議論はどうなっているのか、お聞かせください。 次に、教育分野の質問の2つ目の柱であります学校での教員配置の充実、小学校1年生の複数教員の配置に関する質問をさせていただきます。
その4は、特別教室及び普通教室への冷房設置は学校保健法及び労働安全衛生法の法的基準からも不可欠であるとともに、2学期制導入の動向からしましても必要性が指摘されているところであります。拡充、整備策を伺います。 その5は、各校の雨漏り対策を早急に実施をしていただきたい問題であります。以上が教育問題でございます。 最後の側溝の整備の問題であります。
さらに、厚生労働省は5月9日、職場の禁煙対策について従来推奨してきた空気清浄機は効果が薄いとして、煙を完全に屋外に排出する排気装置や喫煙室を設置するよう方針を決め、労働安全衛生法に基づく指針を7年ぶりに改正しました。新指針では、これまでオーケーだった空気清浄機の使用や喫煙コーナーの設置を原則として排除しました。
それで具体的にお尋ねをいたしますのは、労働安全衛生法の第1条の目的では、「この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする」とあります。
ところで、労働安全衛生法という法律がありますが、この法は労働者の職場における安全と健康を保障するため設けられた労働法であります。八幡市役所でも適用されています。残念ながら小・中学校の職場には現在適用されていません。かつて私は、法の目的に照らして法の適用を八幡市内の学校の職場にも図るべきと議会で取り上げました。当時の教育委員会としてはいつになく前向きなご答弁をその際いただきました。
この項の最後に労働安全衛生法、教職員の命と健康、教育環境を快適なものにする、このことを促進するために労働安全衛生法が今準備をされておると聞いております。その進捗と実施めどについてお聞きをいたします。 大きな第2番目は旧洛南寮跡地の利用についてです。2月の半ばごろ突然の決定でしたが、京都府(仮称)子ども発達支援センターというのが建設されます。府の2001年度予算で明らかになりました。
④労働安全衛生法の進捗、実施目途について。(2)旧洛南寮跡地利用について①府「子ども発達支援センター」が建設されると聞く。その経過と詳細を問う(特に地元合意について)。 ②府の施設と併設して、市の利活用計画を検討し、地元住民も利用できるよう有効活用をはかれ。 ③今後想定される諸課題(市道整備、バリアフリー化、バス増便、低床バス、横断歩道問題、市児童館療育教室との連携等)について。
労働安全衛生法については熟知されているみたいですけど、教育委員会は。そういうことはできるんですか。