の計画を継続するというところで、再掲というところがどうしても増えてしまうということにはなりますけれども、今回、例えば委員もおっしゃっていただきました、おくやみ窓口コンシェルジュですとか、医療機関との連携、また、それ以外にも男女共同参画支援センターでの支援というような形で女性の関係につきまして少し別掲させていただいたり、また、ゴリゴリ元気体操ですとか、京都府への継続、取組への協力などをちょっと新しく別記
まず、第1条では与謝野町職員の服務の宣誓に関する条例の別記様式中「◯印」を削ることといたしております。 第2条では、与謝野町火葬場条例の様式第1号から様式第4号を規則によるものといたしております。 第3条では、与謝野町火入れに関する条例の様式第1号中「◯印」を削ることといたしております。
別記3ではですね、資料をもらいました。不可抗力の場合は町が負担をするということが書いてあります。 私はこれが間違いだということは言いません。ただ、問題なのは、リフレにも同じようにコロナの影響があるわけね、不可抗力が、この分が今回は全く反映されてないと、判断が、というふうに思うんですが、リフレはコロナの不可抗力による影響分というのはどれだけの金額があるのか教えていただきたいと。
第2条、許可の申請におきまして、現行で規定しております城陽市火入許可申請書(別記様式第1号)について、押印欄が設けられておりますことから、これを削除し、改正後、別に定める申請書に改めて、押印欄を削除するとともに、その他所要の文章を整理するものでございます。
そのときから、市の受託事業をはじめ、各事業をそれ以降、別記しておりますような事業もスタートしてきたところでございます。 平成に入りまして元年度に、国のほうが地域住民が参加する各種の福祉活動をさらに推進するための拠点ということで、地域福祉センターというのを整備を国が発表したところでございます。それを受けて、本市においてもその施設の建設を決定したという流れになっております。
まず、第1条と第3条及び別記様式については、現行法規制度の言い回しに合わせるため、文言を修正するだけのものでございます。 次に第2条でございます。
2点目といたしましては、当審議会の協議事項ではございませんが、木津川市特別職職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別記に表記の職名の報酬について、検証及び改定の必要性の意見を伺うということで、報酬審議会のほうに提出をさせていただいたところでございます。
○(藤田議会総務課主任) お手元に議会基本条例の一部改正ということで、別記と新旧対照表を照らし合わせて見ていただいたらよいかと思います。新旧対照表の改正案で目次の次です。前文に京丹後市議会議員の前に多様なを入れまして、2行目、多人数によるという部分を削除しました。 そして、新しく議会の環境整備ということで3条を追加しました関係で、1条ずつの条ずれが生じております。
○(藤田議会総務課主任) お手元に議会基本条例の一部改正ということで、別記と新旧対照表を照らし合わせて見ていただいたらよいかと思います。新旧対照表の改正案で目次の次です。前文に京丹後市議会議員の前に多様なを入れまして、2行目、多人数によるという部分を削除しました。 そして、新しく議会の環境整備ということで3条を追加しました関係で、1条ずつの条ずれが生じております。
議第8号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について 上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、地方自治法第99条及び京丹後市議会会議規則第 14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。
議第7号 京丹後市議会議員定数条例の一部改正について 上記の議案を地方自治法第112条及び京丹後市議会会議規則第14条第1項の規定により、別記のとおり提出する。
説明の資料として添付しています別記をごらんください。 まず、京丹後市水道事業の設置等に関する条例につきまして説明させていただきます。
議第6号 議員の派遣について 京丹後市議会会議規則第167条の規定により、別記のとおり議員を派遣する。
それから、基準の緩和ということでいいますと、先ほど建築基準法施行令による基準が緩和されているということで、申し上げましたけれども、16ページの16ページ分の5ページ目、中ほどに別記1参照というちょっとそこには下線は引けないので、引いてはいないんですけれども、裏のほうにちょっとつけさせていただいておりまして、12ページ、16分の12が現行、それから16分の14ページが改正後案ということで、お示しをさせていただいております
議案の提案理由のところの成年被後見人等の権利の制限等に関する措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制限等とつけていますが、正しくはその等が不要であったというようなこと、それからまた、この166号につきましては4条立ての条例改正をさせていただいている中で、第4条の京丹後市表彰条例の一部改正につきまして、文言の記載間違いをしていたというところで、別記及び新旧対照表につきまして訂正をお願いするものでございます
和解の内容につきましては、2ページ目の別記のとおりでございまして、第1項につきましては、補助金返還金として、相手方が本市に対して87万円の支払い義務があることを認めるというものでございます。第2項は、令和元年4月から毎月8万7,000円ずつ10回に分割して市に支払いをするというものでございます。
別記の丹後医療圏が2カ所ありまして、丹後医療圏とは与謝野町も入りますので、京丹後市に限定するというところで丹後医療圏が京丹後市に変更になったと聞いていますので、その御確認をいただきたいと思います。 ○(松本経一委員長) この関係は、文教厚生常任委員長の提出ということで文教厚生常任委員会の中で文案をつけていただいていますので、補足説明等は。行待副委員長。
それでは、1枚めくっていただきまして、議案の別記に記載されております条例の順に沿って御説明させていただきたいと思います。 まず、大きく京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例、京丹後市道路占用料徴収条例、京丹後市海岸管理条例、この3条例につきましては、消費税の転嫁ということが中心の条例改正でございます。
別記1ということになっておりまして、その表が4ページ、5ページ、6ページということで、現行と改正後の案をつけさせていただいております。 添付の議案第19号資料をごらんいただきたいと思います。 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の件ということでございます。