向日市議会 2005-12-12 平成17年第4回定例会(第3号12月12日)
特に自治振興補助金の関係のことだと思いますけれども、その中で今、議員ご指摘の件につきましては、これは区長報酬、区長謝金でございます、この部分につきまして、先ほど23万円程度というようなお話があったわけでございますが、この件につきまして、社会通念上、謝金に値しないということがございましたので、滋賀県大津市の方でもそのような判例が出ております。
特に自治振興補助金の関係のことだと思いますけれども、その中で今、議員ご指摘の件につきましては、これは区長報酬、区長謝金でございます、この部分につきまして、先ほど23万円程度というようなお話があったわけでございますが、この件につきまして、社会通念上、謝金に値しないということがございましたので、滋賀県大津市の方でもそのような判例が出ております。
それから2点目の公共的団体の関係の部分でございますけれども、これは旧法の自治法の中でその公共的団体とはいったいどういうものかということで行政実例なり裁判判例の部分での一定の議論がございますけれども、基本的に現在行政側として解釈しておりますのはこの的の中には基本的には株式会社等の部分については入らないというふう考えております。それから三つ目に兼業禁止の関係の部分でございます。
そこには「悪徳商法にご注意ください」や、連絡先が掲載されていたので、そのお客様相談センターに電話をすると、「その会社は大阪でも評判の悪い会社であり、すぐにクーリングオフの手続きをしてください」と助言をいただきましたが、時既に8日間が過ぎていると言うと、それではもう助言のしようがないとのことで、そのヤマトプロテックでは、事業所であってもクーリングオフができるという大阪高裁の判例があるから、クーリングオフ
そういう中で、これは、判例もある中で、法を超える条例ではないと私は理解しております。法を超える条例であると思った場合は、まず、提出しておりません。これは、法律の中で、(発言する者あり。)法を超えていません。それはそうです。判例上も努力規定である法律は92条の2に反しないということで、判例も出ております。
産廃ということで言えば、これは平成11年3月10日、最高裁判例が出ているんですね。おから事件。これは画期的な裁判だと言われております。判例は、おからは不要物だということで、産業廃棄物に当たるという、こういう審判が下りました。
仮に万が一昼出て、あるいは役所に帰ってくるときに交通事故等に遭ったときには労務災害というふうになるのかどうなのか、またそんな判例があるのかどうなのか、あれば教えていただきたいと思います。 そういうことで、7番目、私の記憶する中でも食堂の経営者が短期間のうちにもう3回ですか、変わっております。
それが判例となり、市立学校や保育園、幼稚園に適用される。学校の過失にするために、該当者を罰する。それが民間にもどんどん広がっていって、個人の責任にしないと、とりあえず賠償が取れないという状況になっていると聞いております。そういった中で先ほど金額的な問題でも、問題は、公的な保険の場合、金額が個人の満足する水準までいっていないということですね。
この条例は、町が自ら制定する条例であり、条例の範囲に判例があるわけではありません。したがって、運用のルール化が必要だと思っています。理事者は、処分するときの運用のルールを早急につくるように要望いたしまして、賛成といたします。 ○議長(小泉興洋君) 討論を終結いたしまして、採決いたします。 第9号議案について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。
まず、この法律の趣旨と、また判例事例をお尋ねをしたいと思います。 ○(田茂井議長) 小栗選挙管理委員長。 ○(小栗選挙管理委員長) まず、選挙管理委員会の委員として、市議会の方にお呼びいただきまして、意見を述べさせてもらう機会をいただきましたこと、深く感謝を申し上げます。
○(中山市長) 今年もご指摘のように駐車場と助成分ということで3,300万円を計上させていただいていて、ご案内の経緯のとおり、なかなか第三セクターに対して市として確定的な見込みのない中でお金を入れるということについては、他地域、他事例における判例も入れると、適応性がないということで、そういう他地域、他事例における例もあるというようなことでございまして、顧問弁護士からもご指摘を受けている中でなかなか市
これは、先ほど代表監査委員申し上げましたように、判例の中では、非常に極めて少ない事例でございまして、平成14年と15年の2件しか例がありませんでした。いわゆる知り得る状態にあってから、66日で住民監査請求が適合とする例と、64日で不適合という判例がございました。どちらの場合が取り扱う上で適切であろうなということを判断しましたが、その決定となりましたのは、秘密裏にやったかどうか。
○蓑島総務部長 自治法改正されてまだ1年たっておらない状況ですので、これからいろんな事例と言うんですか、判例も出てこようかと思うんですけれども、基本的な考えといたしましては、申請団体の選定にあたっては、選考委員会、これ、専門的知識が要るような場合は、市民の方々の中から選定委員を選ぶという方法もありますけれども、今回、このサポートセンターにつきましては市の職員でやっておるんですけれども、一応、選定権限
法令遵守委員会の報告では、助役と部長級職員や特別職に対する後援会加入行為を、個人的に親しい身近な者に行ったというものであり、公私混同の嫌いがあり、助役室で行われている等の問題はあるが、公職選挙法の136条の2項に抵触するかどうかを、法の原則でなく、事件性として扱う判例での事例をもって、違反でないとしていると私は報告を受け取りました。
○平山功委員 労働基準9条の規定につきましては、保険外務員などは労働者に該当しないという形の判例などがあるわけですけども、これも実質的な労働関係が存する場合は労働基準法適用になるという形の判例になっているんですね。だから、主宰はどこか、実質的な労働関係が存在するかどうかの前提として、私は実際はどこが行ったのか、お尋ねをしたものです。
最高裁、平9年1月28日、第三小法廷、平成5年、行乙第11号、収容補償金額請求事件の判例による裁判所が認定した金額と裁判金額が違えば、採決は違法となり変更される。変更されれば本体の採決も違法として事実上取り消されたことになる。これは裁判のこれまでの判例です。
それから、憲法第9条も、ちゃんと条文も持っておりまして、今日までのずっと判例も全部引き出して目を通しておるわけでありますけれども、市長としての見解は避けたいと存じております。また、多国籍軍の自衛隊参加につきましても、これも憲法判断ということで、私は司法が行うべきでありまして、市長として判断を申し上げるべきではないと存じておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
東京地裁の平成4年12月3日判決、これは要するに市議会の議決が必要だということの判決なんですけれども、適正な対価のない財産の譲渡に関する市議会の議決は個別議案によらず、これによる歳入の計上をされた補正予算の議決によるものでも足りるとした事例として判例集に載っているものなんですが、要するに議会の議決の方法は予算としてきっちり書いていたらええですよと。
今年1月から施行された改悪労基法は、昨年の国会で「原則解雇は自由」とする原案の該当部分を削除させ、最高裁判例を成文化したものになりましたが、有期雇用契約期間限度を1年から3年に改悪し、常用雇用から有期雇用への置き換えや、若年定年制復活へ道を開き、サービス残業を合法化できる企業型裁量労働制を本社以外の全事業所に広げるという緩和が行われました。
そして、この政策の決定や検討に当たって、これまでの法令解釈に依存するだけでなく、判例などの吟味等を含め、自治解釈はできないかの検討や、また、条例制定など新しい自治立法の必要性を検討すること、さらに実現手法について官・民の役割分担や、コストと将来の負担を配慮し、補助金をどう使うかなどの財政面も含めて検討することが政策法務であります。
判例においてもそういうふうに書かれております。助役が一生懸命よそとの関連を言おうが何をしようが、法律では明確にこのように述べておりますから、地方財政法第27条の4に抵触している。この点は明確でありまして、やっぱりそれによっては保育料、授業料に人件費をリンクさせる必要は一切ありません。これは実際の経費の面で超過負担が出るかどうかという問題ですから。