京丹後市議会 2019-09-17 令和元年総務常任委員会( 9月17日)
○(谷口委員) この今回の議案第165号については、任用職員の給料及び費用弁償に関する必要な事項を定める制定でありますので、そういうことについても明確に、会計年度職員の中にもフルタイムという、それからパートタイムということについても明確にしながら、そこでフルタイムの会計年度任用職員にも、いろいろな福利厚生ということで、給与、初任給調整手当、通勤手当、特殊手当、時間外手当及び休日勤務手当、夜間手当、宿直手当等
○(谷口委員) この今回の議案第165号については、任用職員の給料及び費用弁償に関する必要な事項を定める制定でありますので、そういうことについても明確に、会計年度職員の中にもフルタイムという、それからパートタイムということについても明確にしながら、そこでフルタイムの会計年度任用職員にも、いろいろな福利厚生ということで、給与、初任給調整手当、通勤手当、特殊手当、時間外手当及び休日勤務手当、夜間手当、宿直手当等
主な改正内容といたしましては、若年層に重点を置いた全職員の給料月額の引き上げを行うほか、勤勉手当の支給割合、医師・歯科医師の初任給調整手当、宿日直手当の引き上げ、平成31年度以降において6月期及び12月期の期末・勤勉手当の支給月数を均等に配分するよう、所要の改正を行うものでございます。
主な改正内容につきましては、若年層に重点を置いた全職員の給料月額の引き上げを行うほか、勤勉手当の支給割合、医師・歯科医師の初任給調整手当、宿日直手当の引き上げ、31年度以降においては6月期と12月期の期末・勤勉手当の支給月数を均等に配分するような所要の改正を行うものでございます。
主な改正内容につきましては、若年層に重点を置いた全職員の給料月額の引き上げを行うほか、勤勉手当の支給割合の引き上げ、医師・歯科医師の初任給調整手当の引き上げを行うため、所要の改正を行うものでございます。
主な改正内容につきましては、若年層に重点を置いた全職員の給料月額の引き上げを行うほか、勤勉手当の支給割合の引き上げ、医師、歯科医師の初任給調整手当の引き上げを行うため、所要の改正を行うものでございます。
主な改正の内容につきましては、京丹後市一般職の職員の給与に関する条例においては、給料月額の引き上げ、初任給調整手当及び勤勉手当の引き上げ、配偶者に係る扶養手当の見直しを行うものでございます。
まず、最初の一般職の職員の給与に関する条例においては、給与月額の引き上げ、初任給調整手当及び勤勉手当の引き上げ、配偶者に係る扶養手当の見直しを行うものでございます。2つ目の京丹後市職員の勤務時間、休憩等に関する条例においては、介護休暇の分割取得や介護時間の新設、それから早出、遅出勤務等に係る子の範囲の拡大を規定するものでございます。
主な改正の内容につきましては、若年層に重点を置いた全職員の給料月額の引き上げ(平均0.4%、1,100円から2,500円)を行うほか、勤勉手当の支給割合の引き上げ(0.1月増)、医師・歯科医師の初任給調整手当の引き上げを行うため、所要の改正を行うものでございます。
主な改正の内容は、人勧ということになりますが、若年層に重点を置いた職員の給料月額の引き上げ、勤勉手当の支給割合の引き上げ、医師・歯科医師の初任給調整手当の引き上げを行うということで、所要の改正をしたいというものであります。人事院勧告に準拠して、昨年の平成27年4月1日から遡及適用ということであります。
それから、この年にも若干、医師の待遇改善についても、病院からの意見も聞きながらというのもありましたし、国の制度の改正もあって、初任給調整手当なども増額をさせていただいております。特に、産婦人科、小児科が厳しいというようなことも含めて、分娩の取り扱い手当でありましたり、小児救急対応手当でありましたり、この辺は市の独自制度ですが、つくっていただいております。
まず、議案第162号、一般職については、人勧の内容に準じまして、若年層に重点を置いた給料月額の国同様の引き上げを行うほか、医師・歯科医師の初任給調整手当、通勤手当、勤勉手当の引き上げを行うものでございます。 次に、議案第163号及び164号につきましては、これも全く人事院勧告に準じるもので、市長、副市長、教育長及び本市議会議員の期末手当につき、一般職同様の引き上げ改定を行うものでございます。
医師の初任給調整手当というのは、1年目から35年目ぐらいまでが設定しておりまして、医師になって35年以上たつと、この初任給調整手当は支給されなくなります。だいたいこの16年までぐらいがこの最高額を支給されまして、16年を過ぎますとじょじょに落ちてきて、35年を過ぎると支給がなくなるという、このような制度になっております。
人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じまして、また、医師の確保が重要な課題となる中で、若手・中堅医師の人材確保のため、医師に支給されております初任給調整手当を引き上げること等の改正をしようとするものでございます。 よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(大同議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。ありませんか。
議案第1号、第2号、第3号、それぞれ定数条例、定年に関する条例、給与に関する条例の一部改正についての議案ですが、定数条例については、あり方検討委員会報告書の医師・看護師等の増員計画に基づくもの、定年に関する条例については、現行規定の定年退職日、「9月末と3月末」となっているものを「3月末日」の一日とするもの、給与に関する条例については、人事院勧告に伴う医師の初任給調整手当の改正と老健施設において採用
第15号の条例の一部改正でございますが、医師に支給されています初任給調整手当を引き上げるという内容のものでありますので、総務常任委員会に付託をしたいと思います。議案第16号ですが、指定居宅介護支援事業について本来削除すべきものであったものが、条例の一部改正のときに整理ができていなかったものでありますので、即決でお願いしたいと思います。
次に,議第28号京都市職員給与条例の一部改正は,医師の初任給調整手当を国家公務員との均衡を考慮して引き上げるとともに,通勤手当の額を改定しようとするものでございます。
このうち、今回の条例改正につきましては、17年度の給与に関係するもので、主な内容といたしましては、四つございまして、一つ、給与月額の引き下げ、改定率マイナス0.3%、②医療職の初任給調整手当の引き下げ、③配偶者に係る扶養手当の支給月額を500円引き下げ、④民間ボーナスに合わせ勤勉手当の年間0.05月の引き上げでございます。
まず議第585号市職員給与条例の一部改正については、理事者から、人事委員会勧告を踏まえ、国家公務員の例に準じ給料及び初任給調整手当、扶養手当を引き下げ、勤勉手当及び期末特別手当を引き上げようとするものであるとの説明がありました。
これを医師業務手当とこの初任給調整手当を合わせると、合わせた額と同様の額を弥栄病院の院長さんにもお支払いするという、そういうことでしょうか。そのあたりの、どう言いますか、釣り合いと言いますか、この辺について答えていただきます。 ○(田茂井議長) 助役。 ○(荒田助役) ただいまのご質問の件でございますけれども、まず、二つの両院長の給与面でバランスをとることを前提においているということです。