八幡市議会 2020-03-24 令和2年度予算特別委員会−03月24日-01号
◎大石和人 総務課車両係長 公用車25台ですけれども、公用車25台は総務課が管理する公用車でございまして、その内訳は市長車及び二役車といった専用車が2台、ほか共用車が23台でございます。共用車は各課等が申請して使用できるもので、軽貨物が11台、軽乗用が5台、小型貨物が2台、小型乗用が2台、普通乗用が2台、普通特殊に当たりますマイクロバスが1台でございます。
◎大石和人 総務課車両係長 公用車25台ですけれども、公用車25台は総務課が管理する公用車でございまして、その内訳は市長車及び二役車といった専用車が2台、ほか共用車が23台でございます。共用車は各課等が申請して使用できるもので、軽貨物が11台、軽乗用が5台、小型貨物が2台、小型乗用が2台、普通乗用が2台、普通特殊に当たりますマイクロバスが1台でございます。
最後に、56ページの車両管理のところで公用車管理費、令和元年度末管理台数が共用車23台と専用車2台があるんですけど、その内容も含めてお教えください。 以上です。 ○小北幸博 委員長 荒川人事課主幹。 ◎荒川薫 人事課主幹 研修についてのご質問にお答えいたします。 まず、人権研修の内容についてでございますけれども、令和元年度につきましては三つの研修を実施いたしました。
車両管理費で1,258万円、管理台数、公用車25台と書いていますけれども、今現在の共用車の台数は25台以上になるかと思うのですけれども、台数を教えてください。 今回の管理としてはどのような管理経費なのかを教えてください。 続きまして、同じく先ほどから質問のある18ページの防犯カメラについてですけれども、今回は2分の1の補助をされて、上限15万円ということです。
免許証の携帯の確認につきましては必要であると考えておりますので、今、議員がおっしゃいました各課の管理職が共用車の使用申し込みに押印する際に確認するのがよいのか、また車両の出庫時に点検をした方がいいのか等を含めまして、今後検討してまいりたいと考えております。 ○小北幸博 議長 亀田優子議員、発言を許します。 なお、亀田議員よりパネル使用の申し出があり、許可いたしましたので、ご了承願います。
また、それ以外の共用車といいますか、一般的な公用車ですが、それが133台。さらに、専用車といいまして、一般的な消防車ですとか除雪車等が425台ということで、計661台というのが本年4月の配置予定の公用車です。 以上です。 ○(池田議長) 金田議員。
多分、議員も御承知やと思うんですが、今から10年ほど前は車両係がありましたので一括管理をやっておったんですが、その後その係が廃止をされまして、現在、公用車は1台の共用車を除きまして全ての公用車が各室の配属車になっております。
次に、低稼働率車両についての対応でありますが、課に配属せずに、共用車として庁内全体で使用する車両も設定したり、空き車両を相互に利用するなど効率的な運用に留意しているところであります。 次に、レンタカーやタクシーの利用についてでありますが、使用期間が限定される場合や一時的に公用車が手配できないときにレンタカーやタクシーの利用を行っております。
専用車という概念、それから配属車、それから共用車いう、この3つの概念がございます。専用車につきましては市長車と議長車、あと共用車ということで、すべての課で使っていただけるものということで、従前1台共用車として置いております。あと配属車ということで、それぞれの室に割り振りをさせてもらってるということです。
その結果、運転職員が担当する公用車につきましては、平成10年度に大型バス、マイクロバスを含め17台ございましたが、今年度当初では13台となり、さらには市議会からの申し入れによりまして議長専用車を廃止し、議長公務は共用車で運用することにより1台減となりまして、現在では12台となっております。
また、廃車につきましては、新庁舎での業務が開始された9月1日から、いわゆる共用車を廃止しまして、使用実態及び業務内容に応じて、各課に配車することといたしました。 これによりまして、より細やかな使用管理を行うことが可能となり、公用車の効率的かつ円滑な運用に資するものと考えております。
小・中学校の業務に使用する公用車といたしましては、各中学校に共用車を1台配置しておりますが、やむを得ず緊急時の対応等に教職員の自動車を使用する場合がございますので、このような事情も踏まえて、学校敷地内の駐車を認めておりますが、駐車料金は徴収いたしておりません。
平成12年度の軽油使用車の保有台数は共用車が2台、各課専用車が13台でございます。 植物性のディーゼル燃料は、廃食油を再利用する資源循環型の新燃料と認識をいたしております。
それから先ほどのバスの問題なんですけれども、宇治市公用自動車管理規則の10条には、「共用車を」--共用車というのはバスなんですけれどね、「共用車を使用しようとするときは、使用の前日」というふうに書いております。「前日の午後4時までに共用使用車両運行書を申し込みをしなさい」と書いております。