長岡京市議会 2019-06-14 令和元年第2回定例会(第2号 6月14日)
先行されている事例では公契約条例や、仕事おこしの住宅リフォーム助成制度などさまざまな条例や制度とリンクさせて、中小企業振興政策としている地域もあります。地域の農業の再生ともなる地産地消の運動とも連動させている自治体もあります。
先行されている事例では公契約条例や、仕事おこしの住宅リフォーム助成制度などさまざまな条例や制度とリンクさせて、中小企業振興政策としている地域もあります。地域の農業の再生ともなる地産地消の運動とも連動させている自治体もあります。
公契約条例の創設について、3月議会の答弁では、現状においては、賃金条項は備えずに基本理念だけを定めている自治体などさまざまな状況がある中で、条例化に伴い、発注者、受注者双方の業務量が増大するとともに賃金の上昇分を他の労働者や他の民間工事から補填することも想定され、明確なメリットは見出せない状況にあるとおっしゃいました。
本市で言えば、保育所や介護施設など、市民が安心して働きに出られる整備や、市民の貧困などの実態を積極的につかみ、生活を安定させていく支援、市の税金を地域に循環させ、労働者の懐に届くまで目を配る公契約条例などこそが求められているのではないでしょうか。 今、立場の違いを超えて、政治を変える流れが広がりつつあります。
5つ目は、公契約条例の創設についてです。今、注目されているのは、全国的に導入が進んでいる公契約条例ではないでしょうか。 国や地方自治体が民間企業やNPOなどに公共工事、物品の購入、あるいはごみの収集や施設のメンテナンス、保育士など業務を委託するときに結ぶ契約を公契約条例といいます。公契約条例は、国や地方自治体が定めた賃金額よりも、高い賃金をそこで働く労働者に支払うことを義務づけるものです。
向日市で公契約条例について検討しているということがあったと思うんですが、京都府もそういう大綱ができましたけれども、本市ではそういうことはお考えはありませんでしょうか。 ○仁科総合政策部長 以前からいろいろと御質問、御指摘いただいた内容と存じますが、本市におきましては、従前から申し上げておりますとおり、まだ周辺の状況等を見定めながら検討を進めてまいりたいというふうに考えておるところであります。
それだけに、我が党議員団は、この年度を通して、指定管理であっても、委託事業であっても、工事発注であっても、人件費がかかわる場合は公契約条例の制定もしくはそれに類する、賃金を含めた労働条件・環境の保障を求めてきましたし、物品や役務も含めた地元業者発注制度や、住宅リフォーム助成制度など、地域循環型経済の構築によって市民所得の増、消費生活の拡大、家族的零細商工業の活性化で、重要な個人市民税の増収にもできることを
まさしくこれらの4つのことが好循環することは、アクションプランの2つの理念にもかなうことであり、そのかなめは雇用環境の確保であり、地方自治体が効果的にでき得るのは「公契約条例」だと言えます。 全国的にもこの公契約条例を制定する自治体がふえつつありますが、市長に、実現に向けての具体的な検討を提言させていただきたいと思います。
地方自治法の目的に沿った自治体の役割や、さきの議会で紹介しました雇用と所得の拡大を目指すとの閣議決定にも沿って、公契約条例の制定、地域循環型経済へ住宅リフォーム助成制度の創設、中小企業振興基本条例の制定、小規模契約登録制度の創設を提案しましたが、答弁では、共通して実施または制定へ踏み出す方向とは言えませんでした。
次に、公契約条例制定によって、自治体から雇用の拡大安定と賃金保障を確保していく課題です。 6日の開会日に市長諸報告でもありましたように、国土交通省から公共工事設計労務単価が決定・公表され、全国平均で15.1%という過去最大幅の引き上げが、都道府県にも建設業界団体にも通知され、本市でも早々にそのための契約変更が今度の議会でも提案されています。
全国的には、野田市や川崎市での公契約条例制定を初め、その動きが広がりつつあるのが、低入札価格による賃金下落で下請や労働者に大きなしわ寄せの現実があるからにほかなりません。 ⑤として、行政の事務事業での委託・指定管理・入札などで、労基法や最賃保障を新年度の中で、どのように担保する具体策をとろうとしているのかを聞かせてください。
ぜひこれは、そういう意味での提案で、つまり長岡京市が契約を行うときに、この契約はきちっとやりなさいよという形で、長岡京市、やっぱり公契約条例みたいなものを作っていく必要が検討の時代に入ったのかなと。
公契約条例やその法の制定についての動きについては、1990年代終盤以降の公共事業の総額削減と、受注競争の強化策や公共サービス分野の民間委託、指定管理者制度など、官から民へと業務が移管される中で、公契約分野の公正な取引、ルールの確立、サービスの品質確保など、構造改革路線に対抗するものとして発展してきています。
既に9月には、全国で初めて、千葉県野田市が公契約条例が提案されましたし、今後は全国の自治体に広がっていくと思われます。本市でも公契約条例の制定を見通しながら、公契約の視点をすべての契約で担保していくことが重要だと言えます。 ④の2として、本市でも、公契約条例を視野に、税金でワーキングプアをつくらない決意で、公契約の視点で契約の具体化を担保していくことの認識、手だてを聞かせてください。
また、ILO94号条約(公契約における労働条件に関する条約)を早期に批准するとともに、地域における公契約条例の制定に向けた環境整備のために公契約基本法の制定が急務である。 よって、国におかれては、早期に下記の事項を実施されるよう、強く要望する。
第2次定数管理で職員を削減してきていることがさまざまなマイナス影響を生み出してきていますが、公の役割として、臨時職員のみならず、委託や指定管理先の雇用形態・条件についても、公契約を明記することや、その前提として公契約条例の制定も必要な時期だと思いますが、「市役所は人なり」について、どのような認識と方向を持っているのか、聞かせてください。