南山城村議会 2020-09-08 令和 2年第 3回定例会(第1日 9月 8日)
大きくは1問、村の公共補償基準の在り方について質問をいたします。この質問は既に6月に同内容について、村長に確認をしておりますが、時間の関係上、十分な質問がし切れませんでしたので、改めて今回お願いをするものです。
大きくは1問、村の公共補償基準の在り方について質問をいたします。この質問は既に6月に同内容について、村長に確認をしておりますが、時間の関係上、十分な質問がし切れませんでしたので、改めて今回お願いをするものです。
第3番目、公共補償基準の考え方。 村が公共事業をやっていく上で、いろんな形で用地を買収し、あるいは支障になる建物があればこれを補償しという形のものが公共補償として基準を持っておられると思います。議長のお許しをいただいて、後ほどこの資料でお話しさせていただきたいと思います。 では、公共補償基準、これは国から出されてます。
また、現在の駅舎については、自由通路の整備の支障となることから、公共補償基準に基づき、市がJRに対して補償を行う必要があるものと存じております。
今回は、それのもとに戻す復旧工事ということで京都府の考え方としては、公共事業の施工に伴う公共補償基準要綱という要綱がございまして、これまでの消耗分、減価償却分を耐用年数から経過年数の割合を掛けた額で補償費も計算をするというふうな要綱がありまして、これについては既に水道施設等、ほかの公共施設については適用をさせていただいておると。
具体的なはっきりした額というのはこれからまだ詰める部分がありますので、最終の報告はまた別の機会にということになるかとは思うんですけれども、土地に関しましては、土地鑑定士さんによります不動産鑑定評価にて行われたものでございますし、建物につきましては、公共事業の施行に伴う公共補償基準という要綱の中で京都府土地開発公社が算定したというところの対応となっております。
○(大野勘一郎建設産業部長)(登壇) 南端交差点の用地交渉についてでございますが、用地交渉に当たりまして、補償費の算定につきましては、全国の国・地方自治体、またJRや電力会社などが皆でつくっております公共補償基準にのっとって補償金の額を算定させていただいております。その基準で算定させていただいた補償金をお支払いするということで、それについては全国的な基準でやらせていただいております。
寺町岡篠尾線惇明工区の工事により惇明小学校の前庭が削られ、そこにあるクスノキの巨木4本のうち2本は市当局のご理解のもと、歩道内に取り込まれ街路樹として残されることとなりましたが、残り2本は公共補償基準に沿って補償、すなわち伐採されることとなりました。
公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱、昭和42年2月21日閣議決定、この運用については、それぞれの状況にあわせて運用基準は改正されてますが、今から言うことについては変わってません。それには、要綱の第6条には、既存公共施設等に対する補償の原則として、補償は機能回復が図られるよう行うものにするということになっているんです。
4本あるわけですけれども、補償物件のうち、前庭にある4本のクスノキにつきましては、2本を公共補償基準によりまして補償することにいたしておりまして、残りの2本につきましては、都市計画道路の街路樹として、歩道内に取り込み、現在のまま残す予定でおります。 武道館撤去後の跡地についてのご質問でございますが、武道館跡地につきましては、来庁者用の駐車場を整備することといたしております。
また、昭和42年2月21日閣議決定、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱を見てみますと、補償基準は、補償主体の差については、一律に扱うが、補償客体、補償の対象の帰属の違いにより財産権の帰属が一般私人に属するときは、一般補償とし、公共体に属するときは公共補償とする。つまり一般私人に補償するときを一般補償といい、公共に補償するときを公共補償といいます。
移転補償は公共事業の施工に伴う公共補償基準要綱に基づき行うこと等を基本といたしているところでございます。また、エレベーターの補償につきましては、現状駅舎利用は道路と平たんでございます。議員もご案内のように、いまの駅につきましては、いまの京都宇治線からプラットホームまでフラットで進入できるということになっております。