八幡市議会 2006-12-14 平成18年第 4回定例会−12月14日-04号
二省協定単価とは、少し説明しておきますけれども、国土交通省や農林水産省による公共事業の工事費の積算に用いられる公共工事設計労務単価のことですが、これを一般職種別標準賃金額の標準として、実際に支払われる賃金はこれを下回ってはならない、こういったようにする考え方です。 少し函館市の例を紹介したいと思いますけれども、函館市は二省協定単価を基準に行政指導を行っております。
二省協定単価とは、少し説明しておきますけれども、国土交通省や農林水産省による公共事業の工事費の積算に用いられる公共工事設計労務単価のことですが、これを一般職種別標準賃金額の標準として、実際に支払われる賃金はこれを下回ってはならない、こういったようにする考え方です。 少し函館市の例を紹介したいと思いますけれども、函館市は二省協定単価を基準に行政指導を行っております。
私が、たびたび議会でこの公共工事の適正化を質問していますのは、賃金では現在「公共工事設計労務単価」以外に各職種の「労務単価」を明記しているものがないわけでありますので、下請け労働者等の賃金支払いの、この「公共工事設計労務単価」が目安になっているからです。また、税金で行われる公共工事で、末端まで適正な賃金が支払われることを指導するのが発注者である行政の責任です。
公共工事の労務単価は、政府が行った公共労務費単価調査に基づき、公共工事設計労務単価(基準額)が決定されています。これによれば、平成16年度単価は50職種計で1万7,700円であります。これは工事費の積算に用いるためのものであり、下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではないとされています。
してはということでございますが、現在、本市における土木工事及び建築工事の設計積算につきましては、土木工事におきましては、まず国土交通省土木工事標準積算基準書、それから京都府土木工事の標準積算基準及び単価資料等に基づき、また建築工事におきましては国土交通省建築工事積算基準に基づいて、いずれの場合も建設物価調査会発行の月刊建設物価などによりまして、市場性のある資材単価と、国土交通省と農林水産省とが賃金調査により決定した公共工事設計労務単価
公共工事設計労務単価は、農林水産省及び国土交通省が賃金調査を行い決定していますが、あわせて建築職人の手間賃の基礎になります。公共工事は税金で手間賃が支払われています。ぜひダンピングとあわせて正常な単価が支払われますように、施主としてもご指導をお願いしたいと思います。 次に、積算単価は、国土交通省や京都府の工事標準積算基準や建設物価、積算基準で積算されていますが、一般には割高だと言われています。
次に、設計労務単価についてでありますが、京都府の公共工事設計労務単価表や財団法人経済調査会発行の建築施工単価版などに基づき、適正に積算しているところであります。 次に、発注先を幅広くすることでありますが、経費の効率化や工期の短縮が図られるものについては、分離・分割発注に努めているところでございます。
公共事業で積算されている三省協定賃金(公共工事設計労務単価)は、現場労働者に支払われることを予定されることを予定された賃金として、市民の税金によって支出されています。また、国土交通省の通達によっても、公共事業に従事する労働者の賃金が適切な賃金となるよう求められています。
本年の公共工事設計労務単価、すなわち農林水産省・通産省・建設省の3省協定賃金でございますけれども、これを建設省が発表いたしておりますが、24職種のうち22職種で賃金が下がっているのであります。
農林水産省、運輸省、建設省が毎年10月に調査設定している公共工事設計労務単価は積算の基本ですが、調査50職種中、主要職種の大部分がここ数年低下し続けています。また、多くの資材の価格も低下しています。公共工事にどのように反映していますか、お聞かせ願いたいと思います。 第2点目です。下請業者では半値八掛けや指し値発注がまかり通っています。