与謝野町議会 2021-12-09 12月09日-03号
◆5番(下村隆夫) 先ほどちょっと触れましたけども、商工振興とは一体何だという話に戻りますけども、「商」は今の話ですと、大体まちグルに代表されるようなものになっているようですが、「工」のほう、いわゆる工業(えこうぎょう)ですね、これは織物が最近、かなり厳しい状況になってきていると、それについて先端設備等導入計画の認定数が非常に達成が低いと、もうこれは、特に織物でいえば毎年のように補助金が出てます。
◆5番(下村隆夫) 先ほどちょっと触れましたけども、商工振興とは一体何だという話に戻りますけども、「商」は今の話ですと、大体まちグルに代表されるようなものになっているようですが、「工」のほう、いわゆる工業(えこうぎょう)ですね、これは織物が最近、かなり厳しい状況になってきていると、それについて先端設備等導入計画の認定数が非常に達成が低いと、もうこれは、特に織物でいえば毎年のように補助金が出てます。
その取組みの主なものを挙げますと、まず、一つ目の中小企業支援につきましては、町内中小企業の固定資産税の軽減措置を含めた設備投資を支援する制度とし、平成30年7月に経済産業省の同意を得て策定をいたしました、先端設備等導入計画により、延24件、約3億4,500万円の設備投資が進んでおります。
認定先端設備等導入計画を提出している事業所数を教えてください。 それから、特例の内容、それから課税標準を軽減する特例というのはどういう中身か教えてください。 これらが新型コロナウイルス感染症にどのように対応するのかも教えてください。 3番、軽自動車税に関する事項ですが、環境性能割の軽減措置を受けている車両は現時点で何台あるのか教えてください。
2点目は、固定資産税に関する事項としまして、一つに、中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した一定の家屋及び構築物に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる特例率を規定することにしています。
第39号議案の条例改正の専決処分につきましては、地方税法の改正に伴い、中小企業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した家屋及び構築物について固定資産税の「わがまち特例」を定めるとともに、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例に係る手続を定めたものであります。
その他、中小企業の人手不足問題を解消するため、本市の導入促進基本計画に基づき先端設備等導入計画の認定を行い、設備の導入に係る支援を行っております。基本計画策定から現在まで10件認定しております。 創業者及び創業希望者への具体的な取り組みといたしましては、創業支援等事業計画に基づきワンストップ相談窓口として創業支援員を1人配置し、相談に応じております。
次に、先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に係る固定資産税についてですが、中小企業者等のうち、先端設備導入計画の認定を受けたものが対象となります。適用される企業につきましては、まず導入計画の認定を受けることが適用の条件となりますが、現時点において、認定を受けられる企業は把握できておりません。 以上でございます。 ○太田克彦 委員長 山本委員。
その下の第16項では、生産性向上特別措置法の施行を前提に、本市が策定予定の導入促進基本計画に適合し、かつ、労働生産性を年3%以上向上させるものとして認定を受けた中小企業者等が、施行日から平成33年3月31日までの間に取得した先端設備等導入計画に記載された機械・装置等に対して、中小企業者の設備投資を積極的に後押しする観点から、償却資産に対する固定資産税について、課税標準をわがまち特例の下限であります最初
国から導入促進基本計画の同意を受けている市区町村に所在する中小企業が、先端設備等導入計画を策定し、当該市区町村から認定を受けると、中小企業が生産性向上のために行う先端設備等の導入に係る固定資産税の特例措置や、補助金の優先採択等の支援を受けることが可能となります。
中小企業者が、労働生産性の目標伸び率が年平均3%以上向上する先端設備等導入計画を作成し、所在地を管轄する市町村の認定を受けること。2つ目の条件として、市町村が中小企業者に対し認定した一定の要件に基づく先端設備等に関し、固定資産税の課税標準をゼロとする条例を成立させていることとなっています。
具体的な条件として、市町村が、市町村内の中小企業が年率3%以上の労働生産性の向上を見込む新規の設備投資をするときは、新規ストック設備の固定資産税を3年間ゼロにするということを盛り込む導入促進基本計画をつくり、その計画への経済産業大臣の同意を得ること、そして、その市町村にある中小企業が、年率3%以上の労働生産性の向上を見込む先端設備等導入計画をつり、市町村の認定を受けること。
まず、固定資産税の減免措置の対象となる中小企業の対象につきましては、その企業が策定する先端設備等導入計画、これを自治体から認定を受けた中小企業のうち、資本金額1億円以下の法人、または従業員数1,000人以下の個人事業主ということになっております。
四つに、中小企業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる特例率を規定することにしています。 4点目は、市たばこ税に関する事項としまして、税率及び課税方式の改正規定を定めたもので、平成30年10月以後のたばこ税について適用することにしています。
また、その導入促進基本計画に基づいて、市内の中小企業者は先端設備等導入計画を策定し、これを市町村長が認定するという形になっております。したがいまして、市ではこの導入促進基本計画に基づいて該当する、もしくは、その計画に基づく形で認定するということで、中小企業者を支援するという形になります。
このようなことから、市としましては、平成30年度予算などでも御提案していますが、経営力向上計画や、先端設備等導入計画の認定事業所等への金融面ですとか、税制面での支援を初め、高速道路網の整備促進など、中小企業等の生産性の向上に重点を置いた施策を進めることとしているところでございます。 以上です。 ○(松本経一議長) 中野正五議員。 ○10番(中野正五議員) よくわかりました。
2の新法スキームとあわせてごらんいただきたいと存じますが、同法では、先端設備の導入促進に係る国の導入促進指針の策定、市町村の導入促進基本計画の策定、市町村の基本計画に基づく中小企業者による先端設備等導入計画の作成等について規定されており、中小企業者の生産性向上に資する設備投資の促進を図ることとされております。
この法案では、まずは市町村が導入基本計画を策定し、その自治体に所在する中小・小規模企業が一定の要件を満たす設備を導入するための先端設備等導入計画を策定し、それを市が認定した場合、その償却資産に係る固定資産税について、3年間にわたりまして2分の1から最大ゼロまで軽減できる特例措置であり、あわせて、当該固定資産税をゼロにした市町村の事業者は、ものづくり・サービス補助金等について、優先採択や補助率の2分の
固定資産税の特例適用となる中小企業等は、資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主であり、特例が適用される固定資産は、市が策定する導入促進基本計画に適合し、認定を受けた中小企業等の先端設備等導入計画に記載された設備(償却資産)となります。適用される特例内容は、償却資産に係る固定資産税の課税標準額をゼロ以上2分の1以下の範囲で、市税条例を定めるものでございます。
市が策定する導入促進基本計画に適合し、認定を受けた中小企業者等の先端設備等導入計画に記載された償却資産の固定資産税課税標準額を、市の判断により2分の1からゼロにするものでございます。