八幡市議会 2021-06-25 令和3年6月25日文教厚生常任委員会−06月25日-01号
重大な健康被害につながるおそれのある予防接種時の事故報告についてご報告いたします。市が綴喜医師会に委託して実施しております乳幼児個別予防接種におきまして、令和3年4月20日、乳児に有効期限を12日超過したロタウイルスワクチンを接種していたことが、実施医療機関からの報告で判明いたしました。被接種児につきましては、6月22日に家庭訪問を行い、健康被害が発生しておりませんことを保護者に確認しております。
重大な健康被害につながるおそれのある予防接種時の事故報告についてご報告いたします。市が綴喜医師会に委託して実施しております乳幼児個別予防接種におきまして、令和3年4月20日、乳児に有効期限を12日超過したロタウイルスワクチンを接種していたことが、実施医療機関からの報告で判明いたしました。被接種児につきましては、6月22日に家庭訪問を行い、健康被害が発生しておりませんことを保護者に確認しております。
次に、ワクチン接種後の注意点などの周知につきましては、接種後の副反応や健康被害救済制度の概要、接種後もマスクの着用が必要であることなどを記載したリーフレットを、接種後の健康観察時に個別に配付させていただいております。 次に、救急救命士による接種のご提案についてでございますが、本市では、8月の第1週目に65歳以上の高齢者の約8割の方が接種を終えられる見通しでございます。
(道本明典総務部長 登壇) ◎道本明典 総務部長 車中泊などの青空避難につきましては、エコノミー症候群などによる健康被害の懸念や避難者の把握が難しいことから推奨されるものではございませんので、まずは自宅などにどのような危険があるかを把握いただき、可能であれば親戚や知人の家に避難いただくなど検討いただきたいと考えております。
特にお子さんの接種は、副反応等の健康被害の懸念が当然ありますが、差別やいじめなど、これらの問題も懸念をされ、大人よりもさらに慎重に判断、対応する必要があると私は考えます。やはり町としてもワクチンの有効性、安全性などを含めた様々な情報を今後さらに強めていただく必要があると思います。 それでは、質問に入ります。
授業中は基本的にマスクを着用しておりますが、体育の授業については着用の必要はないこと、また呼気が激しくなるような運動を行うときや気温・湿度が高いときは健康被害のリスクがあるため、十分な感染症対策を講じた上でマスクを外すことを指導しております。 ただし、体育の授業においては感染防止のため、現在、密集する運動や児童生徒が近距離で組み合ったりする活動は行っておりません。
現状の報告や一時的なごみの処分については、先日の全員協議会において、説明をお聞きしたところでございますが、町民の皆様にとって一番心配なのは、直接的な健康被害が及ぶのかどうかであり、また今後、このような事態が再発することが、可能性としてあるのかどうかといったことではないかと思います。
日本も、この感染症による健康被害は諸外国と比較して少ないものの、国民生活は甚大な影響を受けました。新型コロナ感染症の拡大抑止と打撃を受けた市民生活を支えることが、全国の全ての自治体と同じく向日市が直面したこの1年の最大の課題だったと思います。
環境組合が実施した地元説明会においては、安全についての質問に対し、100%安全とは言い切れませんが、法律で定める基準よりかなり少ない数値でありますので、健康被害が発生することは考えにくいというような回答でございました。
対象者39人に対し、接種後から接種6か月後まで血液検査を4回実施し、健康被害の有無、感染症の確認をいたしました。その結果、BCG予防接種による感染症及び健康被害の発生はございませんでした。現在、再発防止策を考え、それを基に集団接種と個別接種を行っております。
そして、重い副作用が出た場合、国の予防接種健康被害救済制度による救済が行われる。 2点目、ワクチン接種に伴うリスクを医学的知識のない方々へどのように告知し、受ける、受けないの判断材料をどのように提供していくのか、これが2点目の質問でございます。 次に、ワクチンを接種しないことを選択した方への不当な待遇やワクチン接種の強要への留意についてです。今回の新型コロナウイルスワクチンは任意でございます。
また、副反応についての情報や健康被害の救済に関する情報も含め、ワクチン接種に関する情報を適宜公開していくことが必要だと思いますが、本市のご所見をお聞かせください。 3点目に、新型コロナウイルス感染症に対する施策と並行して、経済や生活苦による自殺者の数を増やさない施策にも注力しなければなりません。コロナ禍における自殺者数の状況や自殺の原因、動機はどのようになっていますでしょうか。
3番目について、ワクチン接種によります健康被害が発生した場合には、予防接種健康被害救済制度によりまして対応することとなりますので、認定された場合は、かかった医療費の自己負担分が給付されます。 4番目について、感染の拡大を防ぐには、引き続き一人一人が感染症対策を行うことが重要であります。
また、一般的にワクチン接種では、大きな副反応が起きたというのはまだ報告ございませんけれども、健康被害救済制度がございます。予防接種法で、医療費、障害年金などの給付が受けられますとございます。本市として、副反応がある方に対しての措置、申請であったり意見聴取、認定や否認、支給、不支給とございますけれども、手続は簡単なんでしょうか。どのようにフォローしていくのか。
あわせまして、その接種をすることによって健康被害が生じたということでありましたら、市のほうでその申請を受付をさせていただきまして、京都府を通じて国のほうへ申請を提出していただくと。あわせて、それが審議されて、それがワクチン接種による健康被害というふうに認定をされましたら、国のほうから、例えば治療にかかった費用とかは負担されるというような状況で、その対応をされるというところでございます。
しかし、ワクチン接種による健康被害の問題も無視できない状況となり、平成6年に予防接種法の全面改正が行われ、強制から説明と同意、いわゆるインフォームド・コンセントによる接種という、個人の意思が尊重される制度へと、予防接種法の精神が大きく変化し、現在に至っております。
また、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種を受けた方に、接種を受けたことによると考えられる健康被害が生じた場合、健康被害救済給付の申請を受け付け、必要な調査等を行うとともに、その健康被害が接種を受けたことによるものであると、厚生労働大臣が認定したときは、救済給付を行うなど、市町村は新型コロナワクチンの接種を円滑に行うために必要な作業内容と手順、作業に必要な資源等を明確にする。
最終的に、この予防接種のワクチンを打って、例えば健康被害が出たということになれば、予防接種法に基づきまして、健康被害の救済制度というのがございますので、このワクチン接種によって健康被害が応じたということであれば、申請をしていただいて、その申請に基づいて国のほうで状況を把握して、調査もしながら検討して、健康被害であるかどうかというような認定判断をされるという状況でございます。
ワクチンの接種に係る健康被害の情報等が、相談窓口は今示していただいたように分かってますが、自身が能動的にそういうようなシステムにアクセスして、情報が今のところは三つの会社のワクチンがあるようですが、そういう情報を得ることができる体制になっているのかどうか、少しその辺の説明もお願いしたいと思います。 ○(金田議長) 健康長寿福祉部長。
○吉村英基福祉保健部長 副作用でございますが、一般的にもワクチン接種は健康被害が極めてまれではありますけれども、発生する場合がございます。現在のコロナウイルス関係では、臨床試験等でどのようなものが起こるか確認をされているところでございます。
そんな中、業者は土師の自治会に対して、営業妨害はやめろと、簡易裁判所に民事調停を申し立て、それに対して、土師地域は、違法な営業妨害はしていない、健康被害が発生していると言えば、業者は健康被害の因果関係を示せと言ってきています。その一方、土師地域のパーム油発電被害者の会は、地元業者と福知山市に対して、京都府に公害防止調停を申請されております。