城陽市議会 2022-09-27 令和 4年第3回定例会(第4号 9月27日)
しかし、例外も定められており、公職選挙法第48条において、心身の故障その他の事由により自ら当該選挙の公職の候補者の氏名を記載することができない選挙人は、本人の申出によって代理投票ができる旨、定められているところです。この代理投票制度とは、投票管理者が投票所の事務に従事する者の中から選出する2名によりまして、申出のあった方の投票の代筆を行うといった補助をするものになります。
しかし、例外も定められており、公職選挙法第48条において、心身の故障その他の事由により自ら当該選挙の公職の候補者の氏名を記載することができない選挙人は、本人の申出によって代理投票ができる旨、定められているところです。この代理投票制度とは、投票管理者が投票所の事務に従事する者の中から選出する2名によりまして、申出のあった方の投票の代筆を行うといった補助をするものになります。
結構一度に、日によっては30人ぐらいの方を順次大きな車両に乗車をいただいて、順次その対応をさせていただいておりまして、いわゆる代理投票でしたり確認作業でありましたり、1人の投票をいただくのに2人で対応をするようなことになっておりまして、それを総務課のほうで、選挙管理委員会本庁舎のほうで総務課選挙管理委員会がございますので、その関係職員が対応させていただいてミスのない投票を心がけておりまして、そういう
これに係りまして、本市での実施に係りましては、期日前投票に従事します投票管理者等の人件費、それから設営に係ります物件費、こちらが増えるということが懸念される中で、さらに、代理投票の際の介助する職員の配置、それから増設場所の投票用紙等の取扱い、保管場所等のさらなる解決課題がございます。
と言いますのも、国会のほうでも実際に小泉進次郎さんが平成のうちに衆議院改革実現会議というのをされていて、その中の項目の一つとして、出産妊娠に対する議会の対応ということで、表決ができないのでそれを代理投票にするのかタブレット方式にするとかいう対応を求める意見書とかを出してるんですよ。
(3)不在者投票、代理投票、障害がある市民の投票のあり方を改善すべきだと思うが、どうか。 以上です。 ◯議長(山本 和延) 総務部長。 (総務部長 池尻 潔昭君登壇) ◯総務部長(池尻 潔昭) 総務部長でございます。 酒井議員の御質問にお答えいたします。
それと、投票所を1つふやせば、そこに投票受け付けの方の人件費、それと代理投票される方の場合は市の職員が行かないといけないので、市の職員が2名張りつかなあかんということもなっていきます。そういうことも総合的に勘案した中で、現在1カ所でやっていきたいなと考えております。
これにつきましては、受付等の事務も当然ございますが、それにあわせまして、代理投票等、選挙管理委員会の職員が対応しなければいけない事務もございます。これらについての従事者の確保も必要かと考えております。6つ目に、投票所の混雑がございます。これにつきましては、ショッピングセンター等ですので、集中的な投票にいらっしゃる方がいた場合の、それらの混雑をどう緩和するかということが上げられております。
次に、従事者の確保でございますが、有権者の投票に対する公平性を確保するため、代理投票を希望される方につきましては、選挙管理委員会事務局の職員2名で対応しているものでございます。また、市役所以外の期日前投票所を設置した場合にはこれらの職員の確保も必要となるものと考えております。 このように、期日前投票所を複数設置することは新たに財政負担が発生するものでございます。
今度、国のほうが公選法で小学生オーケーという、変える方向だとお聞きしたんですけれども、可であって絶対ペケとかええとか入れないといけないというのは当然入場する有権者の方の判断があると思うんですけど、ただその関係で今後のことがあるので思うんですけれども、結局子供じゃなく大人でも言われて問い合わせたことがあったんですけれども、本人が判断できない場合、御家族の方が付き添うケースもあったりして、そのときに代理投票云々
○木村総務部次長兼総務課長 平成25年7月の参議院選挙のときに、成年被後見人の選挙権が認められたことによりまして、今おっしゃっています代理投票に関しましては、代筆をする人と補助をする方2名、2人とも投票事務にかかわる職員を投票管理者が指名することとなりました。なので、投票事務についております職員2名が一緒に行きまして、そこで選挙人の意思を確認いたしまして投票していただいている状況です。
それで、私は今回、選挙の前には広報じょうよう特集号の中で、この選挙特集という期日前投票、それから不在者投票、点字投票と代理投票についての詳しい説明がなされた特集号が出ます。私も見まして本当に参考にさせていただいているというか、ああ、こういった形でやっていただいているんだと、このように思います。今回の選挙で投票できる人、また転出入等による投票場所の区分等、大変参考になって見ております。
また、第41条は、投票管理者は、規定によって心身の故障その他の事由を理由として代理投票を申請した選挙人がある場合において、その事由がないと認められるときは投票立会人の意見を聞き、その拒否を決定することができる。また、2においては、前項の規定を受けた選挙人がその決定に不服である場合においては、投票管理者は仮に投票をさせなければならないと代理投票の仮投票規定がされています。
ただ、投票なさる際にわかりにくい場合がございますので、順番に代理投票をされる場合にはこちらの書記のほうが順番に候補者の方のお名前を読み上げさせていただいて、それでお決めいただいております。そのお決めいただいた方のお名前は、こちらのほうが大きな声で投票場のほうでもう一度その方のお名前を連呼するようなことはございませんので。
次に、成年被後見人の選挙権回復についてでありますが、今回の公職選挙法等の改正は、成年被後見人の選挙権を回復するとともに、あわせて選挙等の公正な実施を確保するため、代理投票における補助者の要件の適正化等の措置を講ずることを目的として行われました。
◎選挙管理委員会委員長職務代理(新谷喜久雄) お尋ねの件につきましては、代理投票という方法で対応しております。障害等により候補者等の記載ができない場合、投票所で申し出ていただくことにより、事務従事者立ち会いのもと、指示された候補者等を事務従事者が代理で記入し、投票を行っております。 ○議長(奥田保弘) 西川誠人議員。
○瀬川光子委員 それから、いつもこの選挙特集というのをね、出していただいて、この中で皆さんの要望があるんですが、私も思うんですが、例えば身体の不自由な人などに、代理投票、点字投票とか、郵便等による不在者投票ですね、それとか郵便等の投票の代理記載制度、この辺がですね、これね、ぱっと読んだだけでは見にくいというのがあるんです。私も、これ、聞けばわかるんですけどね。
郵便投票制度と代理投票制度についてお尋ねをいたします。 今回の衆議院選において、郵便投票制度や投票所で代筆してもらう代理投票制度についての問い合わせが私のところに数件ありました。体の障害、内臓の障害、免疫の障害などの対象者にも投票の機会を拡大する公職選挙法が平成15年に改正され、不在者投票の対象者が拡大されました。
28番、加藤弘道議員より、身体の都合により、公職選挙法第48条に基づく代理投票の申し出がありました。 お諮りいたします。 加藤弘道議員の代理投票を許可することに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○(松本良彦副議長) ご異議なしと認めます。 よって、加藤弘道議員の代理投票を許可することに決しました。
代理投票や郵便投票はもっと容易にできないでしょうか。特に、郵便投票は、現在、身体障害者障害2級以上、または要介護度5の方々にしか認められていません。公職選挙法と同施行令で定められています。しかし、現実にはさまざまな病気で体の異常があり、また身障3級以下の方、要介護度4以下の方、多数おられるわけです。
こうした中での今回の御指摘の事例につきましては、代理投票の申し出をお受けした中で、投票に際して他の意思が入らないようにとして介添え者の入場をお断りさせていただいたということでございます。しかしながら、選挙人の不安感を取り除くという意味からも、法改正の趣旨にのっとって、他の意思が入らないということに留意しながら介添者の同伴入場について配慮することがより適切であったものと考えます。